豊島区の実家・空き家の解体費用と補助金【2026年度】
情報の確認日:2026年10月21日(豊島区公式サイト)
豊島区で実家や空き家を解体するときに使える区の助成は1つあります。工事の契約前に申請が必要で、年度ごとの締切と予算があります。使えるかどうか、いくら戻るかを先に確かめてから業者を決めると損がありません。
豊島区で解体するときの目安
木造30坪の場合
165〜201万円
東京都の見積り実績にもとづく目安かんたん判定3つの質問で、使える制度がわかります
判定の内容は入力済みです。お名前と連絡先だけで送れます。
判定は区の公表資料にもとづく目安です。最終的な対象可否は区の審査で決まります。
区の制度豊島区の解体助成(2026年度)
① 老朽建築物除却助成(不燃化特区・不燃化集中促進地区)
- 対象の建物
- 対象地区内にある老朽建築物(減価償却資産の耐用年数の2/3を超える建築物。木造住宅なら築15年超が目安)。築年・構造の限定はなく、戸建てに限らない
- 対象地域
- 一部地域(不燃化特区:東池袋4・5丁目、補助81号線沿道(巣鴨・駒込)、補助26・172号線沿道(長崎・南長崎・千早)、雑司が谷・南池袋。不燃化集中促進地区:池袋本町1〜4丁目・上池袋1〜4丁目の一部番地)
- 助成額
- 解体・整地費用を助成。助成額表では課税床面積1㎡あたりの区単価(木造33,000円、非木造47,000円。混構造は木造単価)が示されており、実費との比較方法や補助率は記載なし。助成対象確認申請時の単価が適用
- 申請できる人
- 公式ページに記載なし(事前相談で確認)。民間の補助金情報サイトでは個人・中小企業・個人事業主・法人が対象とされる
- 対象外の費用
- 公式資料に記載なし
- 受付期間
- 期限の記載なし(事前相談→助成対象確認申請の順。不燃化特区の支援は令和12年度まで)
- 窓口
- 都市整備部 地域まちづくり課 事業調整グループ(03-3981-1464)
出典:豊島区「不燃化特区における特別な支援」(2026年8月19日更新)
- 助成額の上限と、実費と単価×床面積のどちらを基準にするかは公式資料に記載がありません。
- 申請者の要件(個人・法人、居住の有無、空き家の可否)は公式ページに記載がありません。
- 令和8年度の申請期限と予算の残りは公式ページに記載がありません。
- 対象外となる費用(残置物・外構・アスベストなど)は公式資料に記載がありません。
- 池袋本町・上池袋の対象番地は公式ページのPDFでしか確認できません。
受付状況と予算の残りは日々変わります。申請前に豊島区の窓口(上の「窓口」欄)に確認してください。
区全域で使える木造住宅の除却助成はない(木造住宅耐震改修助成は補強工事と防火構造化のみで解体は対象外)。老朽住宅除却後の土地は都の固定資産税・都市計画税減免(最長5年)があるが特区内限定。
東京都の空き家ワンストップ相談窓口経由で解体費用の1/2・上限10万円の補助(令和7年度実績。所定事業者との契約が条件)。令和8年度の実施状況は要確認。
費用の目安豊島区の解体費用の目安(木造)
東京都の木造住宅の見積り実績(30坪台で坪あたり約6.1万円)に±10%の幅をとった目安です。家財の処分、アスベスト、塀や庭木の撤去、前面道路が狭い場合の割増は含みません。
| 延べ床 | 解体費用 |
|---|
助成額は区市の単価表で決まるため、ここでは試算していません。「使用時」は、その助成を使った場合の自己負担額です。目安の中央値(6.1万円/坪)で試算しています()。
1坪=3.31㎡で換算。実際の金額は現地確認後の見積りで決まります。
手続き申請から解体までの順番
- 実家が不燃化特区・不燃化集中促進地区内か、地域まちづくり課に事前相談する助成は事前相談が必須です。池袋本町・上池袋は番地単位の指定なので、住所を伝えて対象か確認します(03-3981-1464)。
- 老朽建築物に当たるか、区に確認してもらう基準は法定耐用年数の2/3超(木造住宅は築15年超が目安)。登記事項証明書や固定資産税の課税明細で築年と課税床面積を示します。
- 助成対象確認申請を出し、単価を確定させるこの申請時点の区単価(令和8年6月以降は木造33,000円/㎡)が助成額の計算に使われます。解体業者との契約はこの後に。
- 交付申請→交付決定後に解体・整地工事をする工事前後の写真、契約書、領収書を保管します。必要なら区の無料専門家派遣(建築士・税理士・司法書士など年5回まで)で相続や税の相談もできます。
- 完了報告・請求し、更地の税の減免を都税事務所に申請する助成金受領後、老朽住宅除却後の土地は固定資産税・都市計画税の減免(最長5年)を豊島都税事務所に申請できます。
- 事前相談と助成対象確認申請の前に解体業者と契約し、対象外になる
- 町名は特区内でも番地が指定外(池袋本町・上池袋)で申請できない
- 更地にした後の固定資産税減免の申請を忘れ、住宅用地特例が外れて税額が上がる
税金解体の前に、税金のことも一度だけ
固定資産税は、1月1日の状態で決まる
住宅が建っている土地は、200㎡以下の部分の課税標準が6分の1になる特例がかかっています。更地にすると特例が外れて土地の税額は上がります。売却の予定がある場合は、解体と引き渡しの時期をあわせて考えるのが基本です。
相続した実家を売るなら「3,000万円控除」
1981年5月以前に建てられた親の家を相続して売った場合、一定の条件で譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を控除できます。2024年以降の譲渡は、売った翌年2月15日までに買主が解体した場合も対象です。適用期限は2027年12月31日までの譲渡です(延長が要望されています)。
FAQよくあるご質問
旧耐震(1981年以前)の家でないと対象になりませんか?
いいえ。豊島区の老朽建築物除却助成の基準は「減価償却資産の耐用年数の2/3を超えていること」で、木造住宅(耐用年数22年)なら築15年を超えていれば老朽建築物に当たります。耐震診断も条件ではありません。ただし対象地区内に限られます。
解体後に更地のままでも助成を受けられますか?税金はどうなりますか?
区のページでは建替えは除却助成の条件になっていません。更地にすると住宅用地特例が外れますが、不燃化特区内の老朽住宅を除却した土地は固定資産税・都市計画税が最長5年間減免されます(都の制度。豊島都税事務所に申請)。
契約や工事を先に進めても補助金はもらえますか。
もらえません。豊島区の制度は、交付決定の前に契約・着工したものは対象外です。業者の見積りは先に取って問題ありませんが、契約は交付決定の通知を受け取ってからにしてください。
解体すると固定資産税は上がりますか。
住宅が建っている土地には住宅用地の特例(200㎡以下の部分は課税標準が6分の1)がかかっています。解体して更地になると特例が外れ、土地の税額は上がります。税額は毎年1月1日時点の状況で決まるため、解体の時期と売却の予定をあわせて考えるのがおすすめです。
豊島区の実家、まず費用から。
豊島区の解体に対応できる業者をご紹介します。
見積りを見てから決められます。
ほかの地域近くの区市の補助金
出典
- 豊島区「不燃化特区における特別な支援」(2026年8月19日更新)
- 解体費用:クラッソーネ公表の都道府県別 木造住宅解体の見積り実績(東京都・30坪台 6.1万円/坪)をもとにタタミカタが±10%で算出
- 空き家の3,000万円特別控除:財務省 令和9年度税制改正要望(国土交通省)
制度の内容は年度ごとに変わります。申請前に必ず豊島区の窓口で最新の内容を確認してください。タタミカタは解体業者の紹介を行うサービスで、助成の申請代行は行っていません。