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解体すると固定資産税はいくら上がるか。1月1日をまたぐかどうかで変わる金額

情報の確認日:2026年10月21日(国税庁・国土交通省・法務省の公表資料)

家を解体すると、翌年から土地の固定資産税が上がります。上がる理由と金額の目安、上がるのを1年遅らせる解体の時期、そして「壊さなければ安い」が通用しなくなった改正について、順に説明します。

固定資産税の納税通知書と電卓
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この記事の結論

  • 家が建っている土地は、200㎡までの部分の固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1に軽くなっています。解体して更地になるとこの軽減が外れます。
  • 税額は毎年1月1日時点の状態で決まります。12月に解体すると翌年から上がり、1月2日以降に解体すれば翌年分はそのままです。
  • 放置して市区町村から「勧告」を受けると、家があっても軽減が外れます。「壊さなければ安い」はもう通用しません。

仕組みなぜ解体すると上がるのか

土地の固定資産税は「評価額×1.4%」が基本です。住宅が建っている土地(住宅用地)は、200㎡以下の部分の評価額を6分の1、200㎡を超える部分を3分の1にして計算します。都市計画税(評価額×最大0.3%)も同じく3分の1と3分の2に軽くなります。

家を解体すると「住宅用地」ではなくなるので、この軽減がなくなります。よく「6倍になる」と言われますが、更地は評価の仕方も変わるため、実際は3〜4倍程度に落ち着くことが多いです。

試算どのくらい変わるか

家がある場合(年額の目安)
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更地の場合(年額の目安)
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固定資産税1.4%+都市計画税0.3%で計算。更地は評価額の7割を課税標準とする一般的な扱いで試算しています。実際の税額は市区町村の計算によります。

評価額1,500万円・120㎡の土地なら、家があるうちは年に約5万円、更地にすると約18万円です。売るまでに2年かかれば、差額は約26万円になります。

時期1月1日をまたぐかどうか

固定資産税は、1月1日に土地と建物を持っている人に、その年の分がかかります。1月1日に家があれば、その年は軽減つきです。

  • 12月に解体:翌年1月1日は更地なので、翌年分から税額が上がります。
  • 1月2日以降に解体:翌年の1月1日までは軽減が続きます。実質1年近く税額を据え置けます。
  • 売却の予定があるなら:年内に売買契約まで進める見込みがなければ、解体を年明けにずらすのが基本です。ただし補助金は年度内(2月末〜3月)の完了を条件にする自治体が多いので、両方の期限を見てください。

注意放置すると、壊さなくても上がる

2023年の法改正で、屋根や壁が傷んで周りに迷惑をかけそうな空き家は「管理不全空家」として指導の対象になりました。指導に従わず「勧告」を受けると、家が建っていても住宅用地の軽減が外れます。倒壊の危険がある「特定空家」も同じです。

「壊すと税金が上がるから、そのまま置いておく」という判断は、傷みが進むと成り立たなくなります。傷みが進んだ家ほど、自治体の解体補助が使いやすくなるので、補助金を使って解体し、売るか活用するかを決めるのが現実的です。

FAQよくあるご質問

解体したら、その年の固定資産税は戻ってきますか。

戻りません。固定資産税は1月1日時点の状態で1年分が決まるため、年の途中で解体しても、その年の税額は変わりません。

建物の固定資産税はどうなりますか。

建物がなくなるので、翌年から建物分の固定資産税はかかりません。古い木造住宅の建物分は年に数千円〜1万円程度のことが多く、土地の増額分のほうが大きいのが普通です。

解体後に家を建てる予定なら軽減は続きますか。

解体した翌年1月1日に家が建っていなければ、その年は更地として課税されます。建替えで一定の条件(前年1月1日に住宅があり、翌年1月1日に着工済みなど)を満たすと軽減が続く扱いがあります。市区町村の資産税課に確認してください。

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出典

  • 国土交通省 空き家対策特設サイト「空家法の改正と住宅用地特例」
  • 総務省 固定資産税の概要(住宅用地に対する課税標準の特例)

税金の扱いは個別の事情で変わります。この記事は制度の概要で、税務の助言ではありません。申告の前に税務署または税理士に確認してください。