名義が亡くなった親のままの実家を解体するには。相続登記の義務化と同意の取り方
情報の確認日:2026年10月21日(国税庁・国土交通省・法務省の公表資料)
登記簿の名義が亡くなった親のままでも、相続人全員が同意すれば解体はできます。ただし補助金の申請や売却には名義の変更が必要になることが多く、相続登記は2024年4月から義務になりました。解体までの順番と、同意が取れないときの対処をまとめます。

この記事の結論
- 亡くなった親の名義のままでも、相続人全員が同意すれば解体はできます。業者との契約は相続人の代表が行い、同意書を添えるのが一般的です。
- ただし補助金の申請や売却には、相続登記(名義を相続人に変える手続き)が必要になることがほとんどです。
- 相続登記は2024年4月から義務になりました。相続を知ってから3年以内に申請しないと、10万円以下の過料の対象です。
前提名義が親のままで起きること
親が亡くなると、家と土地は相続人全員の共有になります。登記簿の名義が親のままでも、法律上の持ち主はすでに相続人です。だから解体そのものは、相続人全員が同意すれば進められます。
困るのはその先です。解体の補助金は「所有者(相続人の場合は全員の同意)」を確認するため、戸籍や同意書を求めます。売却は買主の名義にする前に相続登記を済ませる必要があります。名義を放置したまま時間が経つと、相続人がさらに増えて(孫の代まで広がって)、同意を集めるのが難しくなります。
手順解体まで、この順番で
- 相続人を確定する親の出生から死亡までの戸籍をそろえ、相続人が誰かを確定します。兄弟が亡くなっていれば、その子が相続人です。
- 誰が家を引き継ぐか決める(遺産分割協議)解体して売るなら、代表の1人の名義にするか、共有のままにするかを決めて、遺産分割協議書を作ります。全員の実印と印鑑証明が要ります。
- 相続登記をする法務局に申請します。自分でもできますが、戸籍集めから任せるなら司法書士で5〜10万円程度が相場です。急ぐなら、まず「相続人申告登記」(簡易な手続き)で義務だけ先に果たす方法もあります。
- 解体の補助金を申請し、業者と契約する申請は交付決定の前に契約しないこと。自治体の多くは相続人全員の同意書を求めます。
- 解体後1か月以内に「建物滅失登記」をする建物がなくなったことを法務局に届け出ます。怠ると10万円以下の過料の対象です。登記のない古い建物は、市区町村に「家屋滅失届」を出します。
よくある詰まり同意が取れないとき
- 連絡の取れない相続人がいる:戸籍の附票で住所を追えます。それでも不明なら、家庭裁判所の不在者財産管理人の制度を使います。時間がかかるので早めに動いてください。
- 1人が反対している:共有物の解体は全員の同意が原則です。解体費用や売却代金の分け方を先に示すと、合意しやすくなります。
- 相続人が多すぎる:司法書士に相続関係説明図を作ってもらい、代表者への名義集約を提案するのが近道です。
費用かかるお金の目安
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 相続登記の登録免許税 | 固定資産税評価額の0.4% |
| 司法書士の報酬(戸籍集め含む) | 5〜10万円程度 |
| 戸籍・住民票などの実費 | 数千円 |
| 建物滅失登記(自分で申請) | 登録免許税なし |
| 同(土地家屋調査士に依頼) | 4〜5万円程度 |
評価額100万円以下の土地の相続登記は、2027年3月31日まで登録免許税が免除されます。
FAQよくあるご質問
相続登記をしないまま解体しても罰則はありますか。
解体自体に罰則はありません。罰則の対象は、相続を知ってから3年以内に相続登記(または相続人申告登記)をしないことと、解体後1か月以内に建物滅失登記をしないことです。どちらも10万円以下の過料です。
遺言があれば同意は要りませんか。
家を特定の人に相続させる遺言があれば、その人が単独で相続登記と解体を進められます。遺言の有効性(公正証書か、自筆なら検認済みか)は先に確認してください。
補助金の申請は、名義が親のままでもできますか。
自治体によります。神戸市のように相続登記前でも相続関係の書類と相続人全員の同意で申請できる市もあれば、登記名義人を求める市もあります。各自治体のページの「申請できる人」を確認してください。
出典
- 法務省「相続登記の申請義務化について」(令和6年4月1日施行)
- 法務局「建物滅失登記」「相続人申告登記」の案内
税金の扱いは個別の事情で変わります。この記事は制度の概要で、税務の助言ではありません。申告の前に税務署または税理士に確認してください。