練馬区の実家・空き家の解体費用と補助金【2026年度】
情報の確認日:2026年10月21日(練馬区公式サイト)
練馬区で実家や空き家を解体するときに使える区の助成は1つあります。工事の契約前に申請が必要で、年度ごとの締切と予算があります。使えるかどうか、いくら戻るかを先に確かめてから業者を決めると損がありません。
練馬区で解体するときの目安
木造30坪の場合
165〜201万円
東京都の見積り実績にもとづく目安かんたん判定3つの質問で、使える制度がわかります
判定の内容は入力済みです。お名前と連絡先だけで送れます。
判定は区の公表資料にもとづく目安です。最終的な対象可否は区の審査で決まります。
区の制度練馬区の解体助成(2026年度)
① 耐震化促進事業 除却工事助成(住宅D・住宅E)
- 対象の建物
- 防災まちづくり事業実施地区(田柄地区、富士見台駅南側地区、下石神井地区)内にある旧耐震住宅(1981年5月31日以前に新築工事に着手)。おおむね違反建築でないこと。要綱では木造・鉄骨造の住宅は耐震診断の要件から除かれている。除却後に建てる場合は東京都建築安全条例の構造(準耐火以上)にすることへの同意書が必要
- 対象地域
- 一部地域(防災まちづくり事業実施地区:田柄地区、富士見台駅南側地区、下石神井地区)
- 助成額
- 除却工事に直接要する費用の3/4と、延べ面積×28,500円、限度額(D150万円・E200万円)のうち最も低い額。千円未満切り捨て
- 申請できる人
- 建築物の所有者で、自ら工事を行う者。自ら行うことが難しい場合は所有者の2親等以内の親族も可(戸籍謄本などが必要)。共有の場合は共有者全員が合意した代表者。区税を滞納していないこと。不動産業者・建築業者は原則対象外(1年以上所有は除く)
- 対象外の費用
- 除却工事に直接要する費用のみ対象(附属建築物・工作物は対象外)。通路境界から突き出たブロック塀は撤去が条件
- 受付期間
- 年度内の締切の明記なし。住宅D・Eの助成は令和10年3月31日まで(期間限定の拡充)。工事完了後速やかに実績報告(取毀証明書・閉鎖登記事項証明書など)。令和10年3月31日までに助成金の交付を受けること
- 窓口
- 都市整備部 防災まちづくり課 耐震化促進係(03-5984-1938)
出典:練馬区「戸建住宅などの耐震化助成」「練馬区耐震化促進事業助成要綱(令和8年4月1日)」(2026年4月1日更新)
- 3地区の町名・丁目の範囲は新たな防火規制区域の表から引いており、助成地区の範囲と一致するかは要確認です。
- 木造住宅の除却に区の耐震診断が必要かは、要綱と区のページで読み方が分かれます。
- 今年度の申請締切日と予算残は、公式ページ・要綱に記載がありません。
- 空き家(居住していない住宅)でも対象になるかは、資料に記載がありません。
- 住宅Eの延べ面積×28,500円の上限が住宅Dと同じく適用されるかは、表組みから読み取れません。
受付状況と予算の残りは日々変わります。申請前に練馬区の窓口(上の「窓口」欄)に確認してください。
3地区以外の空き家に使える解体補助は練馬区にない。新たな空き家等対策計画(令和8年3月策定予定)にも解体補助の記載なし。空家等活用促進区域(田柄)は無接道の空き家を建て替えられるようにする特例で、助成そのものではない。
東京都の空き家ワンストップ相談窓口経由で解体費用の1/2・上限10万円の補助(令和7年度実績。所定事業者との契約が条件)。令和8年度の実施状況は要確認。
費用の目安練馬区の解体費用の目安(木造)
東京都の木造住宅の見積り実績(30坪台で坪あたり約6.1万円)に±10%の幅をとった目安です。家財の処分、アスベスト、塀や庭木の撤去、前面道路が狭い場合の割増は含みません。
| 延べ床 | 解体費用 | ①使用時 |
|---|
「使用時」は、その助成を使った場合の自己負担額です。目安の中央値(6.1万円/坪)で試算しています(①は耐震化促進事業 除却工事助成(住宅D・住宅E)(対象地域のみ))。
1坪=3.31㎡で換算。実際の金額は現地確認後の見積りで決まります。
手続き申請から解体までの順番
- 防災まちづくり課耐震化促進係に事前相談し、地区内かを確認する住所が田柄・富士見台駅南側・下石神井の各地区の範囲に入るか、建築年(1981年5月以前の着工)が確認できる書類(固定資産税納税通知書、登記事項証明書など)があるかを確かめる。建築物調査結果報告書の作成が求められる。
- 見積をとり、助成金交付申請(第5号様式)を提出する交付申請書、見積書、所有者確認書類、区税の納税証明、共有者の同意書、除却後の建物を条例構造とすることへの同意書などを提出。交付決定の前に契約・着工すると対象外。
- 交付決定後に契約・着工し、工事検査を受ける工事の途中と完了後に区の検査があり、合格しないと助成金は受けられない。通路境界から出ているブロック塀は撤去する。
- 完了後に実績報告(第15号様式)を出す工事完了後速やかに、取毀証明書、閉鎖登記事項証明書、契約書・領収書の写し、写真などを添えて提出。年度をまたぐ場合は各年度の終了時に報告する。
- 額の確定後に請求し、助成金を受け取る助成金受領委任届を出せば業者への直接払いもできる。跡地に建てる場合はフラット35(地域連携型)の金利引下げも使える。
- 3地区の外にある家で申し込み、対象外と分かる(練馬区の除却助成は地区限定)
- 交付決定の前に解体を契約・着工して対象外になる
- 面積が小さい家は延べ面積×28,500円が上限になり、解体費の3/4に届かない
税金解体の前に、税金のことも一度だけ
固定資産税は、1月1日の状態で決まる
住宅が建っている土地は、200㎡以下の部分の課税標準が6分の1になる特例がかかっています。更地にすると特例が外れて土地の税額は上がります。売却の予定がある場合は、解体と引き渡しの時期をあわせて考えるのが基本です。
相続した実家を売るなら「3,000万円控除」
1981年5月以前に建てられた親の家を相続して売った場合、一定の条件で譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を控除できます。2024年以降の譲渡は、売った翌年2月15日までに買主が解体した場合も対象です。適用期限は2027年12月31日までの譲渡です(延長が要望されています)。
FAQよくあるご質問
住宅Dと住宅Eの違いは何ですか?
どちらも防災まちづくり事業実施地区内の旧耐震住宅の除却が対象です。住宅Eは、そのうち田柄地区の空家等活用促進区域内にある住宅で、上限が200万円に上がります。それ以外の地区内は住宅Dで上限150万円です。
高齢の親の名義のままですが、子が申請できますか?
所有者自身が工事を行うのが原則ですが、所有者が自ら行うことが難しいと認められる場合は、2親等以内の親族も申請できます。戸籍謄本など関係を示す書類が必要になるので、事前相談のときに確認してください。
契約や工事を先に進めても補助金はもらえますか。
もらえません。練馬区の制度は、交付決定の前に契約・着工したものは対象外です。業者の見積りは先に取って問題ありませんが、契約は交付決定の通知を受け取ってからにしてください。
解体すると固定資産税は上がりますか。
住宅が建っている土地には住宅用地の特例(200㎡以下の部分は課税標準が6分の1)がかかっています。解体して更地になると特例が外れ、土地の税額は上がります。税額は毎年1月1日時点の状況で決まるため、解体の時期と売却の予定をあわせて考えるのがおすすめです。
練馬区の実家、まず費用から。
練馬区の解体に対応できる業者をご紹介します。
見積りを見てから決められます。
ほかの地域近くの区市の補助金
出典
- 練馬区「戸建住宅などの耐震化助成」「練馬区耐震化促進事業助成要綱(令和8年4月1日)」(2026年4月1日更新)
- 解体費用:クラッソーネ公表の都道府県別 木造住宅解体の見積り実績(東京都・30坪台 6.1万円/坪)をもとにタタミカタが±10%で算出
- 空き家の3,000万円特別控除:財務省 令和9年度税制改正要望(国土交通省)
制度の内容は年度ごとに変わります。申請前に必ず練馬区の窓口で最新の内容を確認してください。タタミカタは解体業者の紹介を行うサービスで、助成の申請代行は行っていません。