板橋区の実家・空き家の解体費用と補助金【2026年度】
情報の確認日:2026年10月21日(板橋区公式サイト)
板橋区で実家や空き家を解体するときに使える区の助成は2つあります。どれも工事の契約前に申請が必要で、年度ごとの締切と予算があります。使えるかどうか、いくら戻るかを先に確かめてから業者を決めると損がありません。
板橋区で解体するときの目安
木造30坪の場合
165〜201万円
東京都の見積り実績にもとづく目安かんたん判定2つの質問で、使える制度がわかります
判定の内容は入力済みです。お名前と連絡先だけで送れます。
判定は区の公表資料にもとづく目安です。最終的な対象可否は区の審査で決まります。
区の制度板橋区の解体助成(2026年度)
① 木造住宅耐震化促進事業(除却工事助成)
- 対象の建物
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された木造2階建て以下の住宅(併用住宅は住宅部分が床面積の1/2超。集合住宅を含む)。耐震診断で倒壊の危険性があると判断されたもの
- 対象地域
- 全域
- 助成額
- 除却工事費用の1/3、上限50万円。耐震診断(容易な診断)は区指定業者で全額助成・上限10万円
- 申請できる人
- 団体・法人でない建築物の所有者、または所有者から委任を受けた3親等以内の親族。法人は対象外
- 対象外の費用
- 門・塀・外構の撤去は対象外(建築物本体の解体のみ)。項目の重複助成不可、1棟につき1回
- 受付期間
- 令和8年12月4日まで(助成承認申請)。令和9年2月19日までに完了実績報告(間に合わないと助成金は支払われない)
- 窓口
- 都市整備部 建築安全課 建築耐震係(03-3579-2554)
出典:板橋区「木造住宅の耐震化促進事業」令和8年度版パンフレット(2026年7月27日更新)
② 老朽建築物等対策支援事業(除却工事費助成)
- 対象の建物
- 区が「特定空家等」「管理不全空家等」「特定老朽建築物」に認定した不良住宅で、木造・住宅部分の延床面積が1/2以上、建物全体を除却するもの。他の除却助成を受けていないこと
- 対象地域
- 全域
- 助成額
- 「延床面積×国土交通大臣が定める標準除却費の単価」と「除却費用(税抜)」の少ない方×1/2。接道のない敷地(建築基準法43条各項に非該当)は×8/10(上限200万円)
- 申請できる人
- 建物を所有し除却する個人(個人事業者・法定相続人を含む)、または建物所有者の同意を得た敷地所有者。共有は全員の同意を得た代表者。同一年度に同じ助成を受けていないこと
- 対象外の費用
- 消費税は対象外。その他の対象外費用は要確認
- 受付期間
- 申請期限の定めなし。除却工事の着手予定日の14日前までに申請
- 窓口
- 都市整備部 建築安全課 老朽建築物対策係(03-3579-2574)
出典:板橋区「老朽建築物等対策支援事業」(2026年4月27日更新)
- 耐震化促進事業の除却助成が空き家(所有者が居住していない)でも使えるかは、資料に明記がありません。
- 老朽建築物除却助成の建物本体の上限額(標準除却費単価)の今年度の値は確認できていません。
- 特定空家等・管理不全空家等の認定にかかる期間と、所有者側から認定を申請できるかは確認できていません。
- 耐震診断は区指定業者の「容易な診断」が前提です。「誰でもできるわが家の耐震診断」で代替できるかは不明です。
受付状況と予算の残りは日々変わります。申請前に板橋区の窓口(上の「窓口」欄)に確認してください。
建替え助成(上限100万円)は大谷口・仲宿・前野町などの特定地域限定かつ高齢者等との同居が条件で、令和8年度で終了。不燃化特区事業の除却助成も地区限定。
東京都の空き家ワンストップ相談窓口経由で解体費用の1/2・上限10万円の補助(令和7年度実績。所定事業者との契約が条件)。令和8年度の実施状況は要確認。
費用の目安板橋区の解体費用の目安(木造)
東京都の木造住宅の見積り実績(30坪台で坪あたり約6.1万円)に±10%の幅をとった目安です。家財の処分、アスベスト、塀や庭木の撤去、前面道路が狭い場合の割増は含みません。
| 延べ床 | 解体費用 | ①使用時 | ②使用時 |
|---|
「使用時」は、その助成を使った場合の自己負担額です。目安の中央値(6.1万円/坪)で試算しています(①は木造住宅耐震化促進事業(除却工事助成)、②は老朽建築物等対策支援事業(除却工事費助成))。
1坪=3.31㎡で換算。実際の金額は現地確認後の見積りで決まります。
手続き申請から解体までの順番
- 建築耐震係に相談し、区指定業者の耐震診断(容易な診断)を受ける建築安全課建築耐震係(03-3579-2554)に相談。除却だけなら区指定業者による「容易な診断」(全額助成・上限10万円)で足りる。建物が著しく老朽・管理不全なら老朽建築物対策係(03-3579-2574)に認定の相談も並行する。
- 助成承認申請を出し、承認通知(約2週間)を待つ診断結果と解体の見積を添えて助成承認申請。令和8年度の締切は12月4日。承認通知が届く前に契約・着手すると助成は受けられない。
- 承認後に解体業者と契約し、着手する除却工事は区指定業者でなくてよい。門・塀・外構は助成対象外なので見積を分けておく。
- 工事完了後に完了報告と交付申請を提出完了実績報告の締切は令和9年2月19日。領収書・完了写真を添えて交付申請。交付決定・額確定まで約1か月。
- 請求書を提出し、助成金を受け取る申請者の口座、または委任払いで解体業者へ直接支払いも可(振込に時間がかかる場合あり)。
- 承認通知が届く前に解体契約・着工してしまい、対象外になる
- 門・塀・外構・物置の撤去を見積に含めたまま申請し、その分が助成対象から外れる
- 老朽建築物の除却助成は「認定」が前提なのに、認定を受ける前に申請しようとして間に合わない(着手14日前までの申請が必要)
税金解体の前に、税金のことも一度だけ
固定資産税は、1月1日の状態で決まる
住宅が建っている土地は、200㎡以下の部分の課税標準が6分の1になる特例がかかっています。更地にすると特例が外れて土地の税額は上がります。売却の予定がある場合は、解体と引き渡しの時期をあわせて考えるのが基本です。
相続した実家を売るなら「3,000万円控除」
1981年5月以前に建てられた親の家を相続して売った場合、一定の条件で譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を控除できます。2024年以降の譲渡は、売った翌年2月15日までに買主が解体した場合も対象です。適用期限は2027年12月31日までの譲渡です(延長が要望されています)。
FAQよくあるご質問
耐震除却(1/3・上限50万円)と老朽建築物の除却助成(1/2)はどちらを使えますか?
重複はできません。老朽建築物の除却助成は区が特定空家等・管理不全空家等・特定老朽建築物に認定した不良住宅に限られ、認定されていれば助成率1/2(接道のない敷地は8/10・上限200万円)で有利です。認定が難しい通常の旧耐震住宅は耐震除却(1/3・上限50万円)を使います。
親名義のまま相続登記が済んでいない空き家でも申請できますか?
老朽建築物等対策支援事業は対象者に「法定相続人」を含むと明記しています。耐震化促進事業は所有者または3親等以内の親族(委任状)が申請者で、法人は対象外です。いずれも事前に窓口で確認してください。
契約や工事を先に進めても補助金はもらえますか。
もらえません。板橋区の制度は、交付決定の前に契約・着工したものは対象外です。業者の見積りは先に取って問題ありませんが、契約は交付決定の通知を受け取ってからにしてください。
解体すると固定資産税は上がりますか。
住宅が建っている土地には住宅用地の特例(200㎡以下の部分は課税標準が6分の1)がかかっています。解体して更地になると特例が外れ、土地の税額は上がります。税額は毎年1月1日時点の状況で決まるため、解体の時期と売却の予定をあわせて考えるのがおすすめです。
板橋区の実家、まず費用から。
板橋区の解体に対応できる業者をご紹介します。
見積りを見てから決められます。
ほかの地域近くの区市の補助金
出典
- 板橋区「木造住宅の耐震化促進事業」令和8年度版パンフレット(2026年7月27日更新)
- 板橋区「老朽建築物等対策支援事業」(2026年4月27日更新)
- 解体費用:クラッソーネ公表の都道府県別 木造住宅解体の見積り実績(東京都・30坪台 6.1万円/坪)をもとにタタミカタが±10%で算出
- 空き家の3,000万円特別控除:財務省 令和9年度税制改正要望(国土交通省)
制度の内容は年度ごとに変わります。申請前に必ず板橋区の窓口で最新の内容を確認してください。タタミカタは解体業者の紹介を行うサービスで、助成の申請代行は行っていません。