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足立区で実家・空き家の解体をお考えの方へ

足立区の実家・空き家の解体費用と補助金【2026年度】

情報の確認日:2026年10月21日(足立区公式サイト)

足立区で実家や空き家を解体するときに使える区の助成は1つあります。工事の契約前に申請が必要で、年度ごとの締切と予算があります。使えるかどうか、いくら戻るかを先に確かめてから業者を決めると損がありません。

足立区の住宅街に建つ、築年数の古い木造2階建ての家
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足立区で解体するときの目安

木造30坪の場合

165〜201万円

東京都の見積り実績にもとづく目安
使える区の助成1制度旧耐震
助成の上限150万円特定地域
木造住宅 除却(解体)工事費助成:受付中。令和8年度(令和9年3月まで)は拡充額で受付中とみられる。

かんたん判定2つの質問で、使える制度がわかります

Q1. 建物が建てられたのは?
Q2. 建物の今の状態は?

判定は区の公表資料にもとづく目安です。最終的な対象可否は区の審査で決まります。

区の制度足立区の解体助成(2026年度)

① 木造住宅 除却(解体)工事費助成

最大150万円特定地域(千住・中川・小台宮城・本木梅田周辺)は上限200万円(令和8年度末まで…
対象の建物
平成12年5月以前に建築された木造住宅(戸建・2階建て以下。昭和56年6月〜平成12年5月着工は在来軸組工法に限る)。区の助成で耐震診断を受け、評点1.0未満(除却が必要)と判定されたもの
対象地域
全域
助成額
次のうち低い額:除却費用(消費税を除く)の9割/上限額(一般地域150万円・特定地域200万円)。延べ床面積による上限算定もあり(単価は要確認)。千円未満切り捨て
申請できる人
建物所有者。業者が代行する場合は委任状。不動産業者が行う診断・工事は対象外。同一建物で過去に本助成を受けた場合は不可
受付期間
令和8年度の申請締切日は未公表(契約前の事前申請が必須。耐震説明会は12月まで開催)
窓口
建築室 建築防災課 耐震化推進第一・第二係(03-3880-5317)

出典:足立区「木造住宅・建築物への耐震助成を行っています」/「耐震化助成制度の拡充について」(2026年7月2日更新(拡充ページは2026年6月12日更新))

公式資料で確認できていない点
  • 旧耐震住宅の助成率9割・上限150万円は、新耐震向けページと拡充案内、民間記事から構成した値です。
  • 令和8年度の申請締切日と工事の完了期限は、公表資料で確認できていません。
  • 延べ床面積による上限算定の単価と、対象外費用(アスベスト・外構など)の扱いは確認できていません。
  • 所有者が区外に住む空き家(相続した実家)でも使えるかは、資料に明記がありません。

受付状況と予算の残りは日々変わります。申請前に足立区の窓口(上の「窓口」欄)に確認してください。

不燃化特区(西新井駅西口周辺地区・足立区中南部一帯地区)内なら老朽建築物の解体費助成(木造28,000円/㎡、上限280万円、着工1か月前までに申請)があるが地区限定。担当は建築防災課不燃化推進係(03-3880-6269)。

費用の目安足立区の解体費用の目安(木造)

東京都の木造住宅の見積り実績(30坪台で坪あたり約6.1万円)に±10%の幅をとった目安です。家財の処分、アスベスト、塀や庭木の撤去、前面道路が狭い場合の割増は含みません。

延べ床解体費用①使用時

「使用時」は、その助成を使った場合の自己負担額です。目安の中央値(6.1万円/坪)で試算しています(①は木造住宅 除却(解体)工事費助成)。

解体費用の目安
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①を使った自己負担
—
—
家財の処分(別途)
0〜60万円
量によって変わる

1坪=3.31㎡で換算。実際の金額は現地確認後の見積りで決まります。

手続き申請から解体までの順番

空き家の写真と申請書類を机に広げて確認している様子
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  1. 建築防災課に事前相談し、耐震診断の助成を申請する契約前に申請するのが大前提。耐震診断(戸建は上限30万円)を区登録の耐震診断士に依頼し、評点1.0未満の判定を得る。説明会・個別相談会(予約03-3880-5317)も利用できる。
  2. 除却工事の助成申請を出す申請書(様式)、住民票、建物の登記事項証明書、案内図、見積書、現況写真などを提出。審査・現場調査のあと「助成内定通知」が届く。
  3. 内定通知を受けてから解体業者と契約・着工内定前の契約・着工は対象外。消費税は助成対象外なので見積は税抜で計算する。
  4. 完了届と交付申請を出す契約書の写し、施工前・中・後の写真、領収書などを添えて提出。現場・書類の確認後に交付決定通知が届く。
  5. 助成金を請求し、振込を受ける請求書(第16号様式)を提出すると指定口座に振り込まれる。
よくある失敗
  • 区の助成で耐震診断を受けていない(または自費診断のみ)と、解体助成の申請に進めない
  • 特定地域かどうかで上限が200万円/150万円と変わる。町丁目単位で区の一覧を確認する
  • 拡充(9割・上限200万円)は令和8年度末までの措置。来年度は条件が変わる可能性がある

税金解体の前に、税金のことも一度だけ

住宅を解体したあとの更地
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固定資産税は、1月1日の状態で決まる

住宅が建っている土地は、200㎡以下の部分の課税標準が6分の1になる特例がかかっています。更地にすると特例が外れて土地の税額は上がります。売却の予定がある場合は、解体と引き渡しの時期をあわせて考えるのが基本です。

相続した実家を売るなら「3,000万円控除」

1981年5月以前に建てられた親の家を相続して売った場合、一定の条件で譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を控除できます。2024年以降の譲渡は、売った翌年2月15日までに買主が解体した場合も対象です。適用期限は2027年12月31日までの譲渡です(延長が要望されています)。

FAQよくあるご質問

昭和56年6月以降に建てた家(新耐震・いわゆるグレーゾーン)でも解体助成は使えますか?

使えます。足立区は平成12年5月以前に着工した在来軸組工法の木造住宅(2階建て以下)を対象に、令和6年4月から除却工事も助成しています。区の耐震診断で評点1.0未満と判定されることが条件です。

「特定地域」とはどこですか?

千住地域(千住一〜五丁目、千住曙町、千住旭町ほか)、中川地域(中川二・三丁目)、小台宮城地域(小台一・二丁目、宮城一丁目)、本木梅田周辺地域(足立、梅田、扇一・三丁目、興野、関原、西新井栄町、西新井本町、本木各町)です。ここでは除却助成の上限が200万円になります。

契約や工事を先に進めても補助金はもらえますか。

もらえません。足立区の制度は、交付決定の前に契約・着工したものは対象外です。業者の見積りは先に取って問題ありませんが、契約は交付決定の通知を受け取ってからにしてください。

解体すると固定資産税は上がりますか。

住宅が建っている土地には住宅用地の特例(200㎡以下の部分は課税標準が6分の1)がかかっています。解体して更地になると特例が外れ、土地の税額は上がります。税額は毎年1月1日時点の状況で決まるため、解体の時期と売却の予定をあわせて考えるのがおすすめです。

足立区の実家、まず費用から。

足立区の解体に対応できる業者をご紹介します。
見積りを見てから決められます。

ほかの地域近くの区市の補助金

出典

  • 足立区「木造住宅・建築物への耐震助成を行っています」/「耐震化助成制度の拡充について」(2026年7月2日更新(拡充ページは2026年6月12日更新))
  • 解体費用:クラッソーネ公表の都道府県別 木造住宅解体の見積り実績(東京都・30坪台 6.1万円/坪)をもとにタタミカタが±10%で算出
  • 空き家の3,000万円特別控除:財務省 令和9年度税制改正要望(国土交通省)

制度の内容は年度ごとに変わります。申請前に必ず足立区の窓口で最新の内容を確認してください。タタミカタは解体業者の紹介を行うサービスで、助成の申請代行は行っていません。