費用の目安を見る
江戸川区で実家・空き家の解体をお考えの方へ

江戸川区の実家・空き家の解体費用と補助金【2026年度】

情報の確認日:2026年10月21日(江戸川区公式サイト)

江戸川区で実家や空き家を解体するときに使える区の助成は1つあります。工事の契約前に申請が必要で、年度ごとの締切と予算があります。使えるかどうか、いくら戻るかを先に確かめてから業者を決めると損がありません。

江戸川区の住宅街に建つ、築年数の古い木造2階建ての家
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江戸川区で解体するときの目安

木造30坪の場合

165〜201万円

東京都の見積り実績にもとづく目安
使える区の助成1制度老朽空き家
助成の上限50万円1年以上の空き家、または指定地域
老朽住宅除却工事助成は、受付が12月25日まで(あと65日)。助成決定後、令和9年1月末日までに契約。

かんたん判定2つの質問で、使える制度がわかります

Q1. 建物が建てられたのは?
Q2. 建物の今の状態は?

判定は区の公表資料にもとづく目安です。最終的な対象可否は区の審査で決まります。

区の制度江戸川区の解体助成(2026年度)

① 老朽住宅除却工事助成

最大50万円1年以上の空き家、または指定地域(一之江一・二・五丁目、宇喜田町、江戸川一・五・…
対象の建物
区内の昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅(地階含め2階以下、個人所有)。耐震性が不足していること(「一見して倒壊の危険性があることの報告書」または「壁の割合の計算結果報告書」で示す)。建築基準法43条の接道要件を満たし、重大な法令違反がないこと。昭和56年6月以降の増築部分は現床面積の半分未満。併用住宅は店舗部分が半分未満
対象地域
全域
助成額
助成対象経費(解体+整地費)の1/2。上限50万円(1年以上の空き家・指定地域は100万円)。千円未満切り捨て
申請できる人
個人所有(法人所有・共有者に法人を含む場合は不可)。所有者・居住者・敷地所有者(共有含む)全員の同意が必要。相続登記未了なら遺産分割協議書の写し等で所有者を証明。住民税の滞納がないこと
対象外の費用
アスベスト調査費・撤去工事費・処分費。塀、外構、植栽、カーポート、物置、室内残留物、地下埋設物などの撤去・処分費
受付期間
令和8年12月25日(金)まで(助成申請。書類不備は受付不可)。助成決定後、令和9年1月末日までに契約。令和9年2月26日(金)までに実績報告(不備があると辞退扱い)
窓口
都市開発部 建築指導課 耐震化促進係(03-5662-6389、区役所北棟2階4番窓口)

出典:江戸川区「江戸川区老朽住宅除却工事助成事業」(2026年9月2日更新)

公式資料で確認できていない点
  • 「一見して倒壊の危険性があることの報告書」を誰が作成できるか(建築士か解体業者か)は確認できていません。
  • 1年以上空家であることの疎明資料として、水道局の証明以外に何が認められるかは確認できていません。
  • 契約期限は手引きでは令和9年1月29日、公式ページでは「1月末日」と記載が異なります。
  • 助成対象経費に1㎡あたり39,900円の上限があるかは、資料の読み取りが不確かです。
  • 予算枠と先着順かどうかは、公式ページに記載がありません。

受付状況と予算の残りは日々変わります。申請前に江戸川区の窓口(上の「窓口」欄)に確認してください。

不燃化特区や西小松川町・東小松川一・二丁目地区の老朽建築物取壊し助成、再開発・区画整理区域の補償を受ける建物は本助成の対象外(地区限定の別制度を使う)。指定地域の増額分は他制度と併用不可。

費用の目安江戸川区の解体費用の目安(木造)

東京都の木造住宅の見積り実績(30坪台で坪あたり約6.1万円)に±10%の幅をとった目安です。家財の処分、アスベスト、塀や庭木の撤去、前面道路が狭い場合の割増は含みません。

延べ床解体費用①使用時

「使用時」は、その助成を使った場合の自己負担額です。目安の中央値(6.1万円/坪)で試算しています(①は老朽住宅除却工事助成)。

解体費用の目安
—
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①を使った自己負担
—
—
家財の処分(別途)
0〜60万円
量によって変わる

1坪=3.31㎡で換算。実際の金額は現地確認後の見積りで決まります。

手続き申請から解体までの順番

空き家の写真と申請書類を机に広げて確認している様子
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  1. 建築指導課に事前確認し、必要書類をそろえて助成申請する令和8年度は12月25日(金)締切。申請書、住民票、住民税の納税(非課税)証明、登記事項証明書、固定資産税評価証明、全員の同意書、外観4方向+内観の写真、接道資料、解体見積(内訳付き)、業者の許可証を提出。空き家で100万円枠を使うなら水道局の「1年以上未使用」証明などの疎明資料も。窓口か LoGoフォームで申請。書類が揃っていない申請は受け付けられない。
  2. 約1か月後の助成決定通知(電話連絡)を待つ決定前に契約・着工すると助成が取り消される。区職員が平日9〜16時に建物内部を含めて調査することがある。
  3. 決定後に解体業者と契約し、着工契約は令和9年1月末日まで。工事内容を変える場合は事前に変更届。アスベスト・外構・残置物は見積から分けておく。
  4. 工事完了後に実績報告と交付申請を出す令和9年2月26日(金)までに不備のない状態で提出。期限内に出さない・不備を直さないと辞退扱い。区からの催促はない。
  5. 交付額確定通知を受けて請求、約1か月で振込請求書を提出すると申請者の口座に振り込まれる(業者への委任払いも可)。
よくある失敗
  • 書類が1枚でも足りないと申請自体を受け付けてもらえない(締切直前に出すと詰む)
  • 空き家100万円枠は「1年以上空家」の疎明が必要。水道の未使用証明などを先に取る
  • 実績報告の期限(2月26日)に不備があると辞退扱い。催促は来ない

税金解体の前に、税金のことも一度だけ

住宅を解体したあとの更地
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固定資産税は、1月1日の状態で決まる

住宅が建っている土地は、200㎡以下の部分の課税標準が6分の1になる特例がかかっています。更地にすると特例が外れて土地の税額は上がります。売却の予定がある場合は、解体と引き渡しの時期をあわせて考えるのが基本です。

相続した実家を売るなら「3,000万円控除」

1981年5月以前に建てられた親の家を相続して売った場合、一定の条件で譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を控除できます。2024年以降の譲渡は、売った翌年2月15日までに買主が解体した場合も対象です。適用期限は2027年12月31日までの譲渡です(延長が要望されています)。

FAQよくあるご質問

空き家なら上限が100万円になると聞きました。条件は?

空家等対策特別措置法の「空家等」に該当し、申請日からさかのぼって1年以上空家であることを疎明できる住宅が対象です。疎明資料の例として、東京都水道局が発行する1年以上未使用の証明が区の書類一覧に挙げられています。

区の耐震診断を受けていなくても申請できますか?

できます。江戸川区の老朽住宅除却助成は耐震診断ではなく、「対象住宅に一見して倒壊の危険性があることの報告書」(第4号様式)または「壁の割合の計算結果報告書」(第5号様式)で耐震性不足を示します。

契約や工事を先に進めても補助金はもらえますか。

もらえません。江戸川区の制度は、交付決定の前に契約・着工したものは対象外です。業者の見積りは先に取って問題ありませんが、契約は交付決定の通知を受け取ってからにしてください。

解体すると固定資産税は上がりますか。

住宅が建っている土地には住宅用地の特例(200㎡以下の部分は課税標準が6分の1)がかかっています。解体して更地になると特例が外れ、土地の税額は上がります。税額は毎年1月1日時点の状況で決まるため、解体の時期と売却の予定をあわせて考えるのがおすすめです。

江戸川区の実家、まず費用から。

江戸川区の解体に対応できる業者をご紹介します。
見積りを見てから決められます。

ほかの地域近くの区市の補助金

出典

  • 江戸川区「江戸川区老朽住宅除却工事助成事業」(2026年9月2日更新)
  • 解体費用:クラッソーネ公表の都道府県別 木造住宅解体の見積り実績(東京都・30坪台 6.1万円/坪)をもとにタタミカタが±10%で算出
  • 空き家の3,000万円特別控除:財務省 令和9年度税制改正要望(国土交通省)

制度の内容は年度ごとに変わります。申請前に必ず江戸川区の窓口で最新の内容を確認してください。タタミカタは解体業者の紹介を行うサービスで、助成の申請代行は行っていません。