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立川市で実家・空き家の解体をお考えの方へ

立川市の実家・空き家の解体費用と補助金【2026年度】

情報の確認日:2026年10月21日(立川市公式サイト)

立川市で実家や空き家を解体するときに使える市の助成は1つあります。工事の契約前に申請が必要で、年度ごとの締切と予算があります。使えるかどうか、いくら戻るかを先に確かめてから業者を決めると損がありません。

立川市の住宅街に建つ、築年数の古い木造2階建ての家
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立川市で解体するときの目安

木造30坪の場合

165〜201万円

東京都の見積り実績にもとづく目安
使える市の助成1制度旧耐震
助成の上限50万円
木造住宅耐震改修等事業助成金(除却):受付中。令和8年度は除却・建替えは受付中(耐震改修は受付終了)。

かんたん判定2つの質問で、使える制度がわかります

Q1. 建物が建てられたのは?
Q2. 建物の今の状態は?

判定は市の公表資料にもとづく目安です。最終的な対象可否は市の審査で決まります。

市の制度立川市の解体助成(2026年度)

① 木造住宅耐震改修等事業助成金(除却)

最大50万円解体費の1/2まで
対象の建物
1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された市内の木造住宅(戸建て・共同住宅・併用住宅。併用は住宅以外の用途部分が延べ面積の1/2未満)。市の助成を使った耐震診断(簡易耐震診断ではなく有料の耐震診断)で上部構造評点1.0未満(倒壊する可能性がある・高い)と診断されたもの。建物全部の解体が対象
対象地域
全域
助成額
対象住宅の取り壊しに要した費用の1/2(1,000円未満切り捨て)、上限50万円。予算の範囲内で交付
申請できる人
対象住宅を所有し耐震改修等を発注する個人(共有の場合は共有者全員の合意に基づく代表者)。納期の過ぎた市税を完納していること。法人は対象外
対象外の費用
他の補助金等の対象となる費用は対象外。対象外費用の具体的な列挙は公式資料になし。同一住宅につき1回限り
受付期間
申請締切日の明示なし。令和9年2月26日(金)までに完了する事業のみ受付(予算に達した時点で受付終了)。前提となる耐震診断の申請は令和8年12月28日(月)まで。令和9年2月26日(金)までに工事完了・完了届
窓口
市民部 住宅課 住宅対策係(042-523-2111 内線2562)

出典:立川市「木造住宅の耐震化助成制度」(2026年10月20日更新)

公式資料で確認できていない点
  • 空き家(所有者が住んでいない実家)でも耐震診断・除却助成の対象になるかは、要綱・案内に記載がありません。
  • 除却の交付申請の締切日は公表されておらず、「2月26日までに完了する事業のみ」という条件だけです。
  • 助成額の算定が税込か税抜かは、要綱に明記がありません。
  • 対象外となる費用(残置物処分・外構・物置など)は、公式資料に列挙がありません。
  • 予算残の状況は公表されておらず、受付中かどうかは申請前に住宅課へ確認が必要です。

受付状況と予算の残りは日々変わります。申請前に立川市の窓口(上の「窓口」欄)に確認してください。

老朽空き家向けの独自の除却助成は確認できず。緊急輸送道路沿道建築物の耐震化助成は沿道の建物限定。

東京都の空き家ワンストップ相談窓口経由で解体費用の1/2・上限10万円の補助(令和7年度実績。所定事業者との契約が条件)。令和8年度の実施状況は要確認。

費用の目安立川市の解体費用の目安(木造)

東京都の木造住宅の見積り実績(30坪台で坪あたり約6.1万円)に±10%の幅をとった目安です。家財の処分、アスベスト、塀や庭木の撤去、前面道路が狭い場合の割増は含みません。

延べ床解体費用①使用時

「使用時」は、その助成を使った場合の自己負担額です。目安の中央値(6.1万円/坪)で試算しています(①は木造住宅耐震改修等事業助成金(除却))。

解体費用の目安
—
—
①を使った自己負担
—
—
家財の処分(別途)
0〜60万円
量によって変わる

1坪=3.31㎡で換算。実際の金額は現地確認後の見積りで決まります。

手続き申請から解体までの順番

空き家の写真と申請書類を机に広げて確認している様子
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  1. 住宅課に事前相談し、耐震診断の助成を申請する住宅対策係(042-523-2111 内線2562)に相談。市の名簿にある建築士事務所の見積を添えて耐震診断の交付申請(令和8年12月28日まで)。無料の簡易耐震診断だけでは除却助成に進めないので注意。
  2. 交付決定後に耐震診断を実施し、評点1.0未満の結果を受け取る診断は交付決定後に契約・実施。上部構造評点1.0未満(倒壊する可能性がある・高い)なら除却助成の対象住宅になる。診断の完了届・請求書も忘れずに提出。
  3. 解体業者の見積・工程表をそろえて除却の交付申請木造住宅耐震改修等事業助成金交付申請書に工事工程表・工事見積書(写し)、建築時期・所有者・構造が分かる書類(建築確認通知書・登記事項証明書・家屋評価証明書など)を添えて提出。審査は2週間程度。
  4. 交付決定通知を受けてから契約・解体工事契約は必ず交付決定通知の後に行う。工事は令和9年2月26日までに完了させる。委任払い(業者が助成金を受け取る方式)を使うと自己負担を減らせる。
  5. 完了届・請求書を提出し、確定通知後に助成金を受け取る完了後速やかに完了届と請求書を提出。書類審査を経て助成金確定通知が届き、指定口座に振り込まれる。
よくある失敗
  • 無料の簡易耐震診断だけで申請しようとして断られる(有料の耐震診断で評点1.0未満の結果が必要)
  • 交付決定前に解体業者と契約してしまい対象外になる
  • 耐震診断の申請締切(12月28日)と除却の完了期限(2月26日)が近く、秋以降の相談では今年度内に間に合わない

税金解体の前に、税金のことも一度だけ

住宅を解体したあとの更地
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固定資産税は、1月1日の状態で決まる

住宅が建っている土地は、200㎡以下の部分の課税標準が6分の1になる特例がかかっています。更地にすると特例が外れて土地の税額は上がります。売却の予定がある場合は、解体と引き渡しの時期をあわせて考えるのが基本です。

相続した実家を売るなら「3,000万円控除」

1981年5月以前に建てられた親の家を相続して売った場合、一定の条件で譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を控除できます。2024年以降の譲渡は、売った翌年2月15日までに買主が解体した場合も対象です。適用期限は2027年12月31日までの譲渡です(延長が要望されています)。

FAQよくあるご質問

無料の簡易耐震診断を受けただけで、解体の助成は申請できますか?

できません。市の資料では、耐震改修・建替え・除却の助成は耐震診断(費用の1/2・上限10万円の助成あり)で評点1.0未満と診断された住宅が対象で、簡易耐震診断のみの住宅は申請できないとされています。

助成金を業者に直接支払ってもらうことはできますか?

できます。立川市には委任払いの仕組みがあり、委任状を提出すれば助成金の受領権限を解体業者に委任でき、申請者の一時的な費用負担を減らせます。

契約や工事を先に進めても補助金はもらえますか。

もらえません。立川市の制度は、交付決定の前に契約・着工したものは対象外です。業者の見積りは先に取って問題ありませんが、契約は交付決定の通知を受け取ってからにしてください。

解体すると固定資産税は上がりますか。

住宅が建っている土地には住宅用地の特例(200㎡以下の部分は課税標準が6分の1)がかかっています。解体して更地になると特例が外れ、土地の税額は上がります。税額は毎年1月1日時点の状況で決まるため、解体の時期と売却の予定をあわせて考えるのがおすすめです。

立川市の実家、まず費用から。

立川市の解体に対応できる業者をご紹介します。
見積りを見てから決められます。

ほかの地域近くの市の補助金

出典

  • 立川市「木造住宅の耐震化助成制度」(2026年10月20日更新)
  • 解体費用:クラッソーネ公表の都道府県別 木造住宅解体の見積り実績(東京都・30坪台 6.1万円/坪)をもとにタタミカタが±10%で算出
  • 空き家の3,000万円特別控除:財務省 令和9年度税制改正要望(国土交通省)

制度の内容は年度ごとに変わります。申請前に必ず立川市の窓口で最新の内容を確認してください。タタミカタは解体業者の紹介を行うサービスで、助成の申請代行は行っていません。