東村山市の実家・空き家の解体費用と補助金【2026年度】
情報の確認日:2026年10月21日(東村山市公式サイト)
東村山市で実家や空き家を解体するときに使える市の助成は1つあります。工事の契約前に申請が必要で、年度ごとの締切と予算があります。使えるかどうか、いくら戻るかを先に確かめてから業者を決めると損がありません。
東村山市で解体するときの目安
木造30坪の場合
165〜201万円
東京都の見積り実績にもとづく目安かんたん判定2つの質問で、使える制度がわかります
判定の内容は入力済みです。お名前と連絡先だけで送れます。
判定は市の公表資料にもとづく目安です。最終的な対象可否は市の審査で決まります。
市の制度東村山市の解体助成(2026年度)
① 木造住宅耐震改修費等助成金(除却)
- 対象の建物
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築確認を受けた市内の一戸建て木造住宅(床面積の1/2未満が店舗等の場合を含む。共同住宅は対象外)。耐震診断の結果Iw(構造耐震指標)1.0未満であること。現に存する木造住宅の全部を取り壊し廃棄する工事が対象
- 対象地域
- 全域
- 助成額
- 除却に要した費用の1/3(千円未満切り捨て)、上限30万円。消費税仕入税額控除がある場合は控除額を費用から差し引く
- 申請できる人
- 対象住宅を所有する個人(共有の場合は共有者全員の合意に基づく代表者)。市税を滞納していないこと。同じ工事で他の地方公共団体等から助成を受けていないこと
- 対象外の費用
- 交付決定前に着手した工事は対象外。対象外費用の具体的な列挙は公式資料になし。同一住宅につき1回限り
- 受付期間
- 令和8年12月11日(金)まで(交付申請。先着順)。令和9年2月15日(月)までに完了報告
- 窓口
- まちづくり部 都市計画・住宅課 住宅係(042-393-5111 内線3713)
出典:東村山市「木造住宅耐震改修費等の助成」(2026年4月3日更新)
- 空き家(所有者が住んでいない実家)でも診断・除却助成の対象になるかは、手引きに記載がありません。
- 予算枠に達して受付が終了していないかは、公式ページ(2026年4月更新)では確認できません。
- 対象外となる費用(残置物処分・外構・物置など)は公式資料に列挙がありません。
- 除却の場合も「耐震改修結果報告書」など改修向けの完了書類が必要かは、手引きから読み取れません。
- 直通電話はなく、代表番号から内線3711〜3713につなぐ案内のみです。
受付状況と予算の残りは日々変わります。申請前に東村山市の窓口(上の「窓口」欄)に確認してください。
老朽空き家向けの独自の除却助成は確認できず。ブロック塀等除却費用の補助は塀のみが対象。
東京都の空き家ワンストップ相談窓口経由で解体費用の1/2・上限10万円の補助(令和7年度実績。所定事業者との契約が条件)。令和8年度の実施状況は要確認。
費用の目安東村山市の解体費用の目安(木造)
東京都の木造住宅の見積り実績(30坪台で坪あたり約6.1万円)に±10%の幅をとった目安です。家財の処分、アスベスト、塀や庭木の撤去、前面道路が狭い場合の割増は含みません。
| 延べ床 | 解体費用 | ①使用時 |
|---|
「使用時」は、その助成を使った場合の自己負担額です。目安の中央値(6.1万円/坪)で試算しています(①は木造住宅耐震改修費等助成金(除却))。
1坪=3.31㎡で換算。実際の金額は現地確認後の見積りで決まります。
手続き申請から解体までの順番
- 建築確認の時期を確認し、耐震診断費助成を申請する建築確認の内容が不明なら東京都多摩建築指導事務所で確認。都市計画・住宅課住宅係(042-393-5111 内線3713)に電話予約のうえ来庁し、耐震診断費助成(2/3・上限10万円。12月11日まで)を申請。交付決定後に診断機関と契約・診断。
- Iw1.0未満の診断結果を得て、市内業者の見積を取る施工業者は市内に事業所があり建設業許可を持ち、木造住宅の耐震補強講習会等を受講した業者に限られる。見積の依頼は申請者が行う。
- 12月11日までに電話予約のうえ来庁し、交付申請書を提出する交付申請書(第1号様式)、見積書の写し、建築確認に関する書類、登記事項証明書、設計図書の写し、建設業許可証と受講者証の写し、消費税仕入税額控除確認書(第2号様式)など。不備があると受付されない。
- 交付決定通知を受けてから解体工事に着手する決定前に着工すると対象外。内容変更は変更申請書(第5号様式)、中止は中止届出書(第7号様式)。
- 令和9年2月15日までに完了報告、額確定後に請求する完了報告書(第8号様式)に契約書の写し・費用を証する書類・施工前中後の写真を添付。助成額確定通知後に交付請求書(第11号様式)を提出。振込まで約1か月、振込完了の連絡はない。
- 市外の解体業者や講習未受講の業者に頼んでしまい、業者要件を満たさず対象外になる
- 予約なしで来庁したり、書類不備で受付されず12月11日の締切を過ぎる
- 交付決定前に着工してしまい対象外になる
税金解体の前に、税金のことも一度だけ
固定資産税は、1月1日の状態で決まる
住宅が建っている土地は、200㎡以下の部分の課税標準が6分の1になる特例がかかっています。更地にすると特例が外れて土地の税額は上がります。売却の予定がある場合は、解体と引き渡しの時期をあわせて考えるのが基本です。
相続した実家を売るなら「3,000万円控除」
1981年5月以前に建てられた親の家を相続して売った場合、一定の条件で譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を控除できます。2024年以降の譲渡は、売った翌年2月15日までに買主が解体した場合も対象です。適用期限は2027年12月31日までの譲渡です(延長が要望されています)。
FAQよくあるご質問
解体業者はどこに頼んでもいいですか?
いいえ。東村山市では施工業者が、市内に事業所を有し、建設業法の許可を受け、木造住宅の耐震補強に関する講習会等を受講した者であることが条件です。申請時に建設業許可証と受講者証の写しを提出します。
見積は税込と税抜のどちらで申請すればいいですか?
原則は消費税を含まない費用から助成額を算出し、第2号様式の消費税仕入税額控除確認書で確認します。税込で申請する場合は確認書で理由を選択し、控除額が後で確定した場合は第9号様式で報告します。
契約や工事を先に進めても補助金はもらえますか。
もらえません。東村山市の制度は、交付決定の前に契約・着工したものは対象外です。業者の見積りは先に取って問題ありませんが、契約は交付決定の通知を受け取ってからにしてください。
解体すると固定資産税は上がりますか。
住宅が建っている土地には住宅用地の特例(200㎡以下の部分は課税標準が6分の1)がかかっています。解体して更地になると特例が外れ、土地の税額は上がります。税額は毎年1月1日時点の状況で決まるため、解体の時期と売却の予定をあわせて考えるのがおすすめです。
東村山市の実家、まず費用から。
東村山市の解体に対応できる業者をご紹介します。
見積りを見てから決められます。
ほかの地域近くの市の補助金
出典
- 東村山市「木造住宅耐震改修費等の助成」(2026年4月3日更新)
- 解体費用:クラッソーネ公表の都道府県別 木造住宅解体の見積り実績(東京都・30坪台 6.1万円/坪)をもとにタタミカタが±10%で算出
- 空き家の3,000万円特別控除:財務省 令和9年度税制改正要望(国土交通省)
制度の内容は年度ごとに変わります。申請前に必ず東村山市の窓口で最新の内容を確認してください。タタミカタは解体業者の紹介を行うサービスで、助成の申請代行は行っていません。