費用の目安を見る
越谷市で実家・空き家の解体をお考えの方へ

越谷市の実家・空き家の解体費用と補助金【2026年度】

情報の確認日:2026年10月21日(越谷市公式サイト)

越谷市で実家や空き家を解体するときに使える市の助成は1つあります。工事の契約前に申請が必要で、年度ごとの締切と予算があります。使えるかどうか、いくら戻るかを先に確かめてから業者を決めると損がありません。

越谷市の住宅街に建つ、築年数の古い木造2階建ての家
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越谷市で解体するときの目安

木造30坪の場合

146〜178万円

埼玉県の見積り実績にもとづく目安
使える市の助成1制度老朽空き家
助成の上限30万円空家が未接道の敷地にある場合は上
空家等対策推進事業費補助金(特定空家の除却):受付中。令和8年4月6日受付開始・先着順。

かんたん判定2つの質問で、使える制度がわかります

Q1. 建物が建てられたのは?
Q2. 建物の今の状態は?

判定は市の公表資料にもとづく目安です。最終的な対象可否は市の審査で決まります。

市の制度越谷市の解体助成(2026年度)

① 空家等対策推進事業費補助金(特定空家の除却)

最大30万円空家が未接道の敷地にある場合は上限50万円
対象の建物
空家法に基づき「特定空家等」に認定されている空き家(勧告を受けたものは除く)で、1981年(昭和56年)5月31日以前の旧耐震基準で建てられたもの。構造の指定なし。対象工事は空家の除却と廃材の撤去・処分
対象地域
全域
助成額
補助対象経費(消費税・地方消費税を除く)の4/5、上限30万円(未接道の敷地は50万円)
申請できる人
空家の所有者、その法定相続人、または所有者の承諾を受けた人。共有・相続財産の場合は共有者(相続人)全員の同意が必要。市税等を滞納していないこと
対象外の費用
消費税・地方消費税は対象外。交付決定前に契約した工事、市内事業者以外と契約した工事は対象外(市長が特別の事情を認めた場合を除く)。費用項目の細目は記載なし
受付期間
令和8年4月6日から受付開始。先着順で予算がなくなり次第終了(締切日の記載なし)
窓口
都市整備部 建築住宅課(048-963-9205)

出典:越谷市「空家の改修・除却費用の一部を補助します!」(2026年4月6日更新)

公式資料で確認できていない点
  • 令和8年度の残予算と申請締切日は公式ページに記載がありません。
  • 申請に必要な書類と様式は公式ページに掲載がなく、窓口への問い合わせが必要です。
  • 完了報告の期限や工事の完了期限は公式ページに記載がありません。
  • 特定空家等の認定を受けるまでの手順・所要期間は資料に記載がありません。
  • 「未接道」の判定基準(建築基準法上の接道義務か)は資料に明記がありません。

受付状況と予算の残りは日々変わります。申請前に越谷市の窓口(上の「窓口」欄)に確認してください。

特定空家等に認定されていない空き家は対象外。同じ補助金の「改修」区分(2/3・上限30万円)は新耐震の空き家を地域活性化用途に10年以上使う場合に限られる。旧耐震木造住宅の除却・建替え補助は越谷市にない。

費用の目安越谷市の解体費用の目安(木造)

埼玉県の木造住宅の見積り実績(30坪台で坪あたり約5.4万円)に±10%の幅をとった目安です。家財の処分、アスベスト、塀や庭木の撤去、前面道路が狭い場合の割増は含みません。

延べ床解体費用①使用時

「使用時」は、その助成を使った場合の自己負担額です。目安の中央値(5.4万円/坪)で試算しています(①は空家等対策推進事業費補助金(特定空家の除却))。

解体費用の目安
—
—
①を使った自己負担
—
—
家財の処分(別途)
0〜60万円
量によって変わる

1坪=3.31㎡で換算。実際の金額は現地確認後の見積りで決まります。

手続き申請から解体までの順番

空き家の写真と申請書類を机に広げて確認している様子
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  1. 建築住宅課に事前相談し、特定空家等の認定状況を確認する048-963-9205。補助の条件は「特定空家等に認定され、まだ勧告を受けていない」こと。認定されていない空き家は、まず市の調査・認定が必要になる。建築年(1981年5月31日以前)、所有者・相続人の範囲、市税の滞納がないことも確認する。
  2. 共有者・相続人全員の同意を取り、市内事業者の見積を取る共有や相続財産の場合は全員の同意書が必要。工事は越谷市内の事業者との契約が条件なので、見積は市内業者から取る。未接道の敷地なら上限50万円になるため、敷地の接道状況も確認する。
  3. 交付申請を提出する(先着順)申請方法・必要書類は建築住宅課に問い合わせる(公式ページに様式の掲載なし)。令和8年度は4月6日から受付、予算がなくなり次第終了。
  4. 交付決定後に契約・着工する交付決定前に締結した契約による工事は対象外。除却と廃材の撤去・処分が対象工事。
  5. 完了報告し、補助金を受け取る完了報告の期限・必要書類は公式ページに記載がないため、交付決定時に建築住宅課に確認する。
よくある失敗
  • 特定空家等に認定されていない(または認定前に自分で解体した)ため対象外になる
  • 勧告を受けてから申請しようとして対象外になる(勧告後は補助対象から除外、固定資産税の特例も外れる)
  • 市外の解体業者と契約してしまい対象外になる

税金解体の前に、税金のことも一度だけ

住宅を解体したあとの更地
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固定資産税は、1月1日の状態で決まる

住宅が建っている土地は、200㎡以下の部分の課税標準が6分の1になる特例がかかっています。更地にすると特例が外れて土地の税額は上がります。売却の予定がある場合は、解体と引き渡しの時期をあわせて考えるのが基本です。

相続した実家を売るなら「3,000万円控除」

1981年5月以前に建てられた親の家を相続して売った場合、一定の条件で譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を控除できます。2024年以降の譲渡は、売った翌年2月15日までに買主が解体した場合も対象です。適用期限は2027年12月31日までの譲渡です(延長が要望されています)。

FAQよくあるご質問

老朽化した実家ですが「特定空家等」ではありません。補助は受けられますか?

受けられません。越谷市の除却補助は特定空家等に認定されている空き家(勧告前)に限られます。老朽化が進んでいる場合は、まず建築住宅課に相談し、市の調査で特定空家等に該当するかを確認する流れになります。

特定空家の勧告を受けると何が変わりますか?

勧告を受けた空き家は除却補助の対象外になります。また勧告を受けた土地は住宅用地特例が解除され、固定資産税・都市計画税の減額が適用されなくなります。認定されたら勧告前に動くことが重要です。

契約や工事を先に進めても補助金はもらえますか。

もらえません。越谷市の制度は、交付決定の前に契約・着工したものは対象外です。業者の見積りは先に取って問題ありませんが、契約は交付決定の通知を受け取ってからにしてください。

解体すると固定資産税は上がりますか。

住宅が建っている土地には住宅用地の特例(200㎡以下の部分は課税標準が6分の1)がかかっています。解体して更地になると特例が外れ、土地の税額は上がります。税額は毎年1月1日時点の状況で決まるため、解体の時期と売却の予定をあわせて考えるのがおすすめです。

越谷市の実家、まず費用から。

越谷市の解体に対応できる業者をご紹介します。
見積りを見てから決められます。

ほかの地域近くの市の補助金

出典

  • 越谷市「空家の改修・除却費用の一部を補助します!」(2026年4月6日更新)
  • 解体費用:クラッソーネ公表の都道府県別 木造住宅解体の見積り実績(埼玉県・30坪台 5.4万円/坪)をもとにタタミカタが±10%で算出
  • 空き家の3,000万円特別控除:財務省 令和9年度税制改正要望(国土交通省)

制度の内容は年度ごとに変わります。申請前に必ず越谷市の窓口で最新の内容を確認してください。タタミカタは解体業者の紹介を行うサービスで、助成の申請代行は行っていません。