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松戸市で実家・空き家の解体をお考えの方へ

松戸市の実家・空き家の解体費用と補助金【2026年度】

情報の確認日:2026年10月21日(松戸市公式サイト)

松戸市で実家や空き家を解体するときに使える市の助成は1つあります。工事の契約前に申請が必要で、年度ごとの締切と予算があります。使えるかどうか、いくら戻るかを先に確かめてから業者を決めると損がありません。

松戸市の住宅街に建つ、築年数の古い木造2階建ての家
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松戸市で解体するときの目安

木造30坪の場合

154〜188万円

千葉県の見積り実績にもとづく目安
使える市の助成1制度老朽空き家
助成の上限60万円
老朽空家等除却費用補助金:今年度は受付終了。令和8年度の事前調査申請は受付終了。

かんたん判定2つの質問で、使える制度がわかります

Q1. 建物が建てられたのは?
Q2. 建物の今の状態は?

判定は市の公表資料にもとづく目安です。最終的な対象可否は市の審査で決まります。

市の制度松戸市の解体助成(2026年度)

① 老朽空家等除却費用補助金今年度は受付終了

最大60万円解体費の1/3まで
対象の建物
1981年(昭和56年)5月31日以前に建築され、居住その他の使用がおおむね1年以上されていない市内の建築物(附属する工作物を含む)。市の事前調査で「老朽家屋等」と認められたもの。構造の指定なし
対象地域
全域
助成額
補助対象経費(除却し更地にする工事費)の1/3以内(1,000円未満切り捨て)、上限60万円。例:工事費180万円なら上限の60万円
申請できる人
所有者等(複数の場合は関係者全員の同意)。市税の滞納なし。空家法第22条第3項の措置(命令)を受けていないこと。同じ空家等について他の補助金を受けていないこと。同一年度1人1回
対象外の費用
交付決定前に契約・着工した工事は対象外。敷地全体を更地にすることが原則(安全上やむを得ない場合は市長が認めた部分のみ残置可)。費用項目の細目は記載なし
受付期間
令和8年度の事前調査申請:令和8年5月18日(月)~7月17日(金)。受付終了。令和9年1月31日までに工事完了、令和9年2月15日までに実績報告(完了日から20日以内)
窓口
街づくり部 住宅政策課 空家活用推進室(047-366-7366)

出典:松戸市「松戸市老朽空家等除却費用補助金」(2026年7月18日更新)

公式資料で確認できていない点
  • 市の事前調査で「老朽家屋等」と認める具体的な基準(評点など)は公表されていません。
  • 補助額の計算が税込か税抜か、要綱・公式ページに記載がありません。
  • 残置物処分・外構・樹木・アスベストなど対象外となる費用の列挙はありません。
  • 来年度(令和9年度)の受付日程は未公表で、令和8年度の日程からの見込みです。
  • 予定件数15戸を超えた場合の選定方法は公式資料に書かれていません。

受付状況と予算の残りは日々変わります。申請前に松戸市の窓口(上の「窓口」欄)に確認してください。

旧耐震の居住中住宅向けの耐震除却補助は別制度の可能性があるが未確認。

費用の目安松戸市の解体費用の目安(木造)

千葉県の木造住宅の見積り実績(30坪台で坪あたり約5.7万円)に±10%の幅をとった目安です。家財の処分、アスベスト、塀や庭木の撤去、前面道路が狭い場合の割増は含みません。

延べ床解体費用①使用時

「使用時」は、その助成を使った場合の自己負担額です。目安の中央値(5.7万円/坪)で試算しています(①は老朽空家等除却費用補助金)。

解体費用の目安
—
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①を使った自己負担
—
—
家財の処分(別途)
0〜60万円
量によって変わる

1坪=3.31㎡で換算。実際の金額は現地確認後の見積りで決まります。

手続き申請から解体までの順番

空き家の写真と申請書類を机に広げて確認している様子
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  1. 受付期間(5〜7月)に事前調査申請書を提出する様式第1号に所有関係書類等を添え、持参または郵送(必着)。代理申請は委任状(様式第13・14号)、共有者がいれば同意書(様式第15号)。書類がそろった時点で受付扱い。
  2. 市の現地調査→結果通知(9月上旬頃)市が老朽家屋等に該当するか調査し、事前調査結果通知書(様式第2号)で通知する。調査には期間がかかるため余裕を持つ。
  3. 交付対象になったら速やかに交付申請(様式第3号・誓約書第4号)交付決定通知書(様式第5号)が届くまで契約・着工しない。業者は建設業許可(土木・建築・解体)または解体工事業登録のある者。
  4. 交付決定後に契約・着工、令和9年1月31日までに工事完了変更・中止は様式第6号で申請。敷地全体を更地にするのが原則。
  5. 令和9年2月15日までに実績報告、額確定後に請求実績報告書(様式第8号)→額確定通知(様式第9号)→交付請求書(様式第10号)。振込は請求受付後3週間程度。
よくある失敗
  • 事前調査申請の受付期間(例年5〜7月の約2か月)を逃し、次年度まで待つことになる
  • 事前調査の結果通知前や交付決定前に解体業者と契約・着工してしまい対象外になる
  • 敷地の一部(物置・外構など)を残す計画にしてしまう(原則は敷地全体を更地にすること)

税金解体の前に、税金のことも一度だけ

住宅を解体したあとの更地
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固定資産税は、1月1日の状態で決まる

住宅が建っている土地は、200㎡以下の部分の課税標準が6分の1になる特例がかかっています。更地にすると特例が外れて土地の税額は上がります。売却の予定がある場合は、解体と引き渡しの時期をあわせて考えるのが基本です。

相続した実家を売るなら「3,000万円控除」

1981年5月以前に建てられた親の家を相続して売った場合、一定の条件で譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を控除できます。2024年以降の譲渡は、売った翌年2月15日までに買主が解体した場合も対象です。適用期限は2027年12月31日までの譲渡です(延長が要望されています)。

FAQよくあるご質問

令和8年度の受付は終わっています。来年度に向けていつから動けばよいですか?

令和8年度は事前調査申請の受付が5月18日〜7月17日で、結果通知が9月上旬、工事完了期限が翌年1月31日でした。来年度も同様なら4月に市のページで日程を確認し、5月中に事前調査申請を出せるよう所有関係書類と同意書を春までに整えておくのが現実的です。

何件くらい採択されますか?

令和8年度の予定件数は15戸程度(予算の範囲内)です。事前調査で「老朽家屋等」と認められたものが対象で、申請が多い場合はすべてが対象になるとは限りません。

契約や工事を先に進めても補助金はもらえますか。

もらえません。松戸市の制度は、交付決定の前に契約・着工したものは対象外です。業者の見積りは先に取って問題ありませんが、契約は交付決定の通知を受け取ってからにしてください。

解体すると固定資産税は上がりますか。

住宅が建っている土地には住宅用地の特例(200㎡以下の部分は課税標準が6分の1)がかかっています。解体して更地になると特例が外れ、土地の税額は上がります。税額は毎年1月1日時点の状況で決まるため、解体の時期と売却の予定をあわせて考えるのがおすすめです。

松戸市の実家、まず費用から。

松戸市の解体に対応できる業者をご紹介します。
見積りを見てから決められます。

ほかの地域近くの市の補助金

出典

  • 松戸市「松戸市老朽空家等除却費用補助金」(2026年7月18日更新)
  • 解体費用:クラッソーネ公表の都道府県別 木造住宅解体の見積り実績(千葉県・30坪台 5.7万円/坪)をもとにタタミカタが±10%で算出
  • 空き家の3,000万円特別控除:財務省 令和9年度税制改正要望(国土交通省)

制度の内容は年度ごとに変わります。申請前に必ず松戸市の窓口で最新の内容を確認してください。タタミカタは解体業者の紹介を行うサービスで、助成の申請代行は行っていません。