船橋市の実家・空き家の解体費用と補助金【2026年度】
情報の確認日:2026年10月21日(船橋市公式サイト)
船橋市で実家や空き家を解体するときに使える市の助成は1つあります。工事の契約前に申請が必要で、年度ごとの締切と予算があります。使えるかどうか、いくら戻るかを先に確かめてから業者を決めると損がありません。
船橋市で解体するときの目安
木造30坪の場合
154〜188万円
千葉県の見積り実績にもとづく目安かんたん判定2つの質問で、使える制度がわかります
判定の内容は入力済みです。お名前と連絡先だけで送れます。
判定は市の公表資料にもとづく目安です。最終的な対象可否は市の審査で決まります。
市の制度船橋市の解体助成(2026年度)
① 木造住宅除却助成事業
- 対象の建物
- 昭和56年(1981年)5月以前に新築された市内の木造住宅(在来軸組工法・平屋または2階建て)。一戸建てまたは住居部分が延べ面積の1/2以上の併用住宅。ツーバイフォー・丸太組構法、建築基準法違反の住宅、昭和56年6月以降の増築が当初面積の1/2を超えるもの、過去に耐震改修助成を受けた住宅は対象外。「容易な耐震診断調査票」で倒壊の危険性あり(壁量比0.8未満等)と判断されるか、耐震診断士の診断で上部構造評点1.0未満であること
- 対象地域
- 全域
- 助成額
- 除却工事費の23%、上限30万円。例:工事費150万円なら上限の30万円。千円未満の端数処理と消費税の扱いは公式資料に記載なし
- 申請できる人
- 対象住宅の所有者(法人・販売目的の所有者を除く)で市税の滞納がない人。共有の場合は全員の同意書が必要。相続人の扱いは公式資料に記載なし
- 対象外の費用
- 外構など住宅本体以外の工事費は対象外。交付決定前に契約・着工した工事は対象外。家財処分・アスベストの扱いは記載なし
- 受付期間
- 令和8年11月30日(月)まで(交付申請)。予算に達し次第締切。交付決定から90日・工事完了から20日・令和9年2月28日のいずれか早い日までに実績報告
- 窓口
- 建築部 建築指導課 耐震係(047-436-2632)
出典:船橋市「木造住宅除却助成事業」(2026年6月10日更新)
- 空き家でも申請できるかは公式資料に明記がなく、居住要件も空き家要件も書かれていません。
- 相続登記が済んでいない実家を相続人が申請できるかは資料に記載がありません。
- 助成額(工事費の23%)が税込か税抜か、千円未満の端数の扱いは記載がありません。
- 家財処分やアスベスト調査・除去の費用が対象かは記載がありません。
- 予算に達し次第締め切られるため、11月30日より前に終了している可能性があります。
受付状況と予算の残りは日々変わります。申請前に船橋市の窓口(上の「窓口」欄)に確認してください。
老朽空き家向けの除却補助(空家法ベース)は船橋市にはなく、旧耐震木造の除却助成のみ。空き家でも居住中でも建物要件を満たせば申請できる(居住要件・空き家要件ともに記載なし)。
費用の目安船橋市の解体費用の目安(木造)
千葉県の木造住宅の見積り実績(30坪台で坪あたり約5.7万円)に±10%の幅をとった目安です。家財の処分、アスベスト、塀や庭木の撤去、前面道路が狭い場合の割増は含みません。
| 延べ床 | 解体費用 | ①使用時 |
|---|
「使用時」は、その助成を使った場合の自己負担額です。目安の中央値(5.7万円/坪)で試算しています(①は木造住宅除却助成事業)。
1坪=3.31㎡で換算。実際の金額は現地確認後の見積りで決まります。
手続き申請から解体までの順番
- 建築指導課 耐震係に事前相談し、調査票で耐震性を確認する「容易な耐震診断調査票」は所有者自身で記入できる。調査票で倒壊の危険性ありと判断できれば耐震診断は不要。判断に迷う場合は耐震診断士の診断(評点1.0未満)でも可。
- 施工業者を選び見積を取る(契約はまだしない)建設業許可(土木・建築・解体)または解体工事業登録のある業者に限る。見積書と業者の許可証の写しが申請書類になる。
- 11月30日までに交付申請書を提出する登記事項証明書(3か月以内)、調査票または診断書、平面図・外観写真、見積書、市税納付確認書、共有者の同意書、相手方登録申請書を添付。標準処理期間は30日。代理受領を使う場合は申請書の該当欄にチェックし委任届出書を出す。
- 交付決定通知を受けてから契約・着工する決定前に契約または着工すると助成金は交付されない。計画変更・中止は第4号様式で承認申請。
- 工事完了後、期限内に実績報告し助成金を受け取る実績報告書(第6号様式)に完了写真、契約書・領収書の写しを添える。交付決定から90日・完了から20日・2月28日のいずれか早い日が期限。市の検査後に額が確定し支払われる。
- 交付決定通知が届く前に解体業者と契約・着工してしまい、助成対象外になる
- 外構(門・塀・庭木など)の撤去費まで助成されると思い込む(住宅本体の除却費のみ対象)
- ツーバイフォーや昭和56年6月以降の大きな増築がある住宅で申請し、対象外と判明する
税金解体の前に、税金のことも一度だけ
固定資産税は、1月1日の状態で決まる
住宅が建っている土地は、200㎡以下の部分の課税標準が6分の1になる特例がかかっています。更地にすると特例が外れて土地の税額は上がります。売却の予定がある場合は、解体と引き渡しの時期をあわせて考えるのが基本です。
相続した実家を売るなら「3,000万円控除」
1981年5月以前に建てられた親の家を相続して売った場合、一定の条件で譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を控除できます。2024年以降の譲渡は、売った翌年2月15日までに買主が解体した場合も対象です。適用期限は2027年12月31日までの譲渡です(延長が要望されています)。
FAQよくあるご質問
耐震診断を受けていなくても申請できますか?
できます。市の「容易な耐震診断調査票」を所有者自身で記入し、倒壊の危険性あり(壁量比0.8未満など)と判断できれば、耐震診断士による診断は不要です。市のページに調査票と解説・記入例が掲載されています。
助成金を工事代金の支払いに直接使えますか?
代理受領制度が使えます。申請者は除却費から助成金(上限30万円)を差し引いた残額だけを業者に支払い、助成金は市から業者に直接支払われます。交付申請書の該当欄にチェックし、代理受領委任届出書を提出してください。
契約や工事を先に進めても補助金はもらえますか。
もらえません。船橋市の制度は、交付決定の前に契約・着工したものは対象外です。業者の見積りは先に取って問題ありませんが、契約は交付決定の通知を受け取ってからにしてください。
解体すると固定資産税は上がりますか。
住宅が建っている土地には住宅用地の特例(200㎡以下の部分は課税標準が6分の1)がかかっています。解体して更地になると特例が外れ、土地の税額は上がります。税額は毎年1月1日時点の状況で決まるため、解体の時期と売却の予定をあわせて考えるのがおすすめです。
船橋市の実家、まず費用から。
船橋市の解体に対応できる業者をご紹介します。
見積りを見てから決められます。
ほかの地域近くの市の補助金
出典
- 船橋市「木造住宅除却助成事業」(2026年6月10日更新)
- 解体費用:クラッソーネ公表の都道府県別 木造住宅解体の見積り実績(千葉県・30坪台 5.7万円/坪)をもとにタタミカタが±10%で算出
- 空き家の3,000万円特別控除:財務省 令和9年度税制改正要望(国土交通省)
制度の内容は年度ごとに変わります。申請前に必ず船橋市の窓口で最新の内容を確認してください。タタミカタは解体業者の紹介を行うサービスで、助成の申請代行は行っていません。