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市川市で実家・空き家の解体をお考えの方へ

市川市の実家・空き家の解体費用と補助金【2026年度】

情報の確認日:2026年10月21日(市川市公式サイト)

市川市で実家や空き家を解体するときに使える市の助成は3つあります。どれも工事の契約前に申請が必要で、年度ごとの締切と予算があります。使えるかどうか、いくら戻るかを先に確かめてから業者を決めると損がありません。

市川市の住宅街に建つ、築年数の古い木造2階建ての家
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市川市で解体するときの目安

木造30坪の場合

154〜188万円

千葉県の見積り実績にもとづく目安
使える市の助成3制度老朽空き家・老朽空き家・老朽空き
助成の上限100万円国の標準建設費等により上限額まで
空家除却・活用事業補助金[2]不燃化・耐震化推進地域特定空家除却:受付中。令和8年度分を受付中(2026年4月10日更新のページ。

かんたん判定3つの質問で、使える制度がわかります

Q1. 建物が建てられたのは?
Q2. 建物の今の状態は?
Q3. 建物の所在地(町名)は?

判定は市の公表資料にもとづく目安です。最終的な対象可否は市の審査で決まります。

市の制度市川市の解体助成(2026年度)

① 空家除却・活用事業補助金[2]不燃化・耐震化推進地域特定空家除却

最大50万円国の標準建設費等により上限額まで出ない場合がある
対象の建物
昭和56年(1981年)5月31日以前に建築され、指定の不燃化・耐震化推進地域内にある建築物で、市が「特定空家等」と認めたもの。構造の指定なし。実績報告までに敷地内の他の建築物・工作物・草木も除却すること
対象地域
一部地域(市川1〜3丁目、市川南、新田、平田、大洲、大和田、東大和田、南八幡、稲荷木3丁目の一部、真間1〜3丁目、菅野2〜3丁目、八幡1〜5丁目、鬼越1丁目の一部・2丁目、鬼高1〜2丁目・3丁目の一部、河原・下新宿・本行徳・関ヶ島・伊勢宿・押切・湊の一部、湊新田、香取1丁目の一部、欠真間1丁目の一部、相之川1丁目)
助成額
除却工事費の1/2、上限50万円。国の標準建設費の範囲内で算定されるため、上限50万円まで補助されない場合がある
申請できる人
登記上の所有者(共有の場合は全員が要件を満たし除却に同意)。市県民税等の滞納がないこと。国等の除却補助金を受けられる立場でないこと。法人の可否・相続人の扱いは要件資料に明記なし
対象外の費用
交付決定前に契約・着工した工事は対象外。対象外費用の列挙は公式資料になし
受付期間
令和8年4月13日(月)午前10時受付開始。申請額が予算枠を超えた時点で終了。工事代金の支払い完了から30日経過日または年度末日のいずれか早い日までに実績報告。交付請求は年度末日まで
窓口
街づくり部 空家対策課 空家対策グループ(047-712-6333)

出典:市川市「市川市空家除却・活用事業補助金」(2026年4月10日更新)

② 空家除却・活用事業補助金[3]無接道敷地特定空家除却

最大100万円国の標準建設費等により上限額まで出ない場合がある
対象の建物
昭和56年(1981年)5月31日以前に建築され、建築基準法第43条第1項の接道義務を満たさない敷地(再建築困難)にある建築物で、市が「特定空家等」と認めたもの。除却後に敷地を隣地所有者へ売却する契約があること。売主・買主のどちらが工事しても可
対象地域
全域
助成額
除却工事費の1/2、上限100万円。国の標準建設費の範囲内で算定
申請できる人
売主:特定空家と敷地の登記上の所有者で、除却後に隣接敷地所有者へ売却する契約をしている人。買主:隣接敷地の登記上の所有者で、敷地を買い受け自己負担で除却する契約をしている人。契約当事者全員が市県民税等を滞納していないこと
対象外の費用
交付決定前に契約・着工した工事は対象外。対象外費用の列挙は公式資料になし
受付期間
令和8年4月13日(月)午前10時受付開始。申請額が予算枠を超えた時点で終了。工事代金の支払い日から30日以内または年度末日のいずれか早い日までに実績報告。交付請求は年度末日まで
窓口
街づくり部 空家対策課 空家対策グループ(047-712-6333)

出典:市川市「無接道敷地特定空家除却事業 要件」(PDF)

③ 空家除却・活用事業補助金[1]特定空家除却・跡地活用

最大100万円国の標準建設費等により上限額まで出ない場合がある
対象の建物
市内の特定空家等(市が認定)。除却後の跡地を市に10年以上無償で貸し付け、市が公共施設を整備する契約を結ぶことが条件。築年・構造の指定なし。敷地に抵当権等の第三者の権利がないこと
対象地域
全域
助成額
除却工事費の1/2、上限100万円。国の標準建設費の範囲内で算定
申請できる人
登記上の所有者。共有の場合は全員が除却と敷地権消滅に同意し、全員が市県民税等を滞納していないこと。国等の除却補助金を受けられる立場でないこと
対象外の費用
交付決定前に契約・着工した工事は対象外。対象外費用の列挙は公式資料になし
受付期間
令和8年4月13日(月)午前10時受付開始。申請額が予算枠を超えた時点で終了。工事代金の支払い完了から30日経過日または年度末日のいずれか早い日までに実績報告。交付請求は年度末日まで
窓口
街づくり部 空家対策課 空家対策グループ(047-712-6333)

出典:市川市「特定空家除却・跡地活用事業 要件」(PDF)

公式資料で確認できていない点
  • 特定空家等と判定される具体的な基準(点数など)は公表されていません。
  • 令和8年度の予算残枠は公表されておらず、既に終了している可能性があります。
  • 家財処分・外構・アスベストなど対象外費用の列挙は公式資料にありません。
  • 法人所有や相続登記前の相続人が申請できるかは要件資料に明記がありません。
  • [2]の耐震性の判定方法(診断が必要か、築年のみで足りるか)は資料に記載がありません。
  • [1]の跡地無償貸与は市の所管課に利用意向がある場合に限られ、採択の見込みは不明です。

受付状況と予算の残りは日々変わります。申請前に市川市の窓口(上の「窓口」欄)に確認してください。

市川市には特定空家の認定を要さない一般的な老朽空き家除却補助がない。3メニューともに市の「特定空家等」判定が前提で、通常の空き家の実家では使えない可能性が高い。同じ補助金の[4][5]は空き家の改修(活用)向け、[6]はインスペクション(上限5万円)で解体には使えない。

費用の目安市川市の解体費用の目安(木造)

千葉県の木造住宅の見積り実績(30坪台で坪あたり約5.7万円)に±10%の幅をとった目安です。家財の処分、アスベスト、塀や庭木の撤去、前面道路が狭い場合の割増は含みません。

延べ床解体費用①使用時②使用時

「使用時」は、その助成を使った場合の自己負担額です。目安の中央値(5.7万円/坪)で試算しています(①は空家除却・活用事業補助金[2]不燃化・耐震化推進地域特定空家除却(対象地域のみ)、②は空家除却・活用事業補助金[3]無接道敷地特定空家除却)。

解体費用の目安
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①を使った自己負担
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②を使った自己負担
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家財の処分(別途)
0〜60万円
量によって変わる

1坪=3.31㎡で換算。実際の金額は現地確認後の見積りで決まります。

手続き申請から解体までの順番

空き家の写真と申請書類を机に広げて確認している様子
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  1. 空家対策課に事前相談し、特定空家に該当するか確認してもらう市職員が基準に照らして確認し、必要に応じて現地調査する。[2]は対象地区内か、[3]は無接道敷地か、[1]は跡地利用の意向がある所管課があるか(意向調査に約1か月)を併せて確認する。
  2. 契約・着工の前に交付申請書を提出する交付申請書(様式第1号)、参考様式第1号、登記事項証明書、完納証明書(共有者全員分)、現況写真、見積書を添付。[3]は売買契約書の写し、共有の場合は全所有者の同意書または誓約書が必要。敷地内の他の建築物・工作物・草木を実績報告までに除却する誓約も求められる。
  3. 交付可否決定通知を受け取ってから契約・着工する決定通知前の着手は補助対象外になる。代理受領制度を使う場合は委任状と補助金分を差し引いた支払いを示す書類が必要。
  4. 工事完了後、支払いから30日以内(年度末が先ならその日まで)に実績報告工事内訳、完了写真、工事契約書の写し、支払い証明、産業廃棄物管理票(マニフェストE票)の写しを提出する。
  5. 額確定通知を受けて年度末までに交付請求する補助金額確定通知書の受領後、補助金交付請求書を提出。指定口座に振り込まれる。
よくある失敗
  • 市の「特定空家等」判定を受けていないのに補助が使えると思い込み、業者と契約してしまう
  • [2]の対象地区外(市川市の多くの住宅地が対象外)なのに申請しようとして時間を失う
  • 敷地内の物置・門塀・庭木を残す計画にしてしまい、実績報告で全撤去を求められる

税金解体の前に、税金のことも一度だけ

住宅を解体したあとの更地
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固定資産税は、1月1日の状態で決まる

住宅が建っている土地は、200㎡以下の部分の課税標準が6分の1になる特例がかかっています。更地にすると特例が外れて土地の税額は上がります。売却の予定がある場合は、解体と引き渡しの時期をあわせて考えるのが基本です。

相続した実家を売るなら「3,000万円控除」

1981年5月以前に建てられた親の家を相続して売った場合、一定の条件で譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を控除できます。2024年以降の譲渡は、売った翌年2月15日までに買主が解体した場合も対象です。適用期限は2027年12月31日までの譲渡です(延長が要望されています)。

FAQよくあるご質問

普通に古くなった空き家の実家でも補助の対象になりますか?

市川市の除却補助は3メニューすべてで、市が倒壊の危険等があると判断した「特定空家等」であることが前提です。さらに[2]は指定地区内、[3]は再建築できない無接道敷地で隣地所有者に売却する場合、[1]は跡地を市に10年以上無償貸与する場合に限られます。単に古い・使っていないだけでは対象になりません。まず空家対策課(047-712-6333)に特定空家に該当するか相談してください。

再建築できない土地にある実家を隣の人に譲る予定です。使える制度はありますか?

[3]無接道敷地特定空家除却(1/2・上限100万円)が該当します。昭和56年5月31日以前の建物で特定空家と認められ、除却後に隣接敷地の所有者へ売却する契約があれば、売主・買主のどちらが工事しても申請できます。契約当事者全員に市県民税等の滞納がないことが必要です。

契約や工事を先に進めても補助金はもらえますか。

もらえません。市川市の制度は、交付決定の前に契約・着工したものは対象外です。業者の見積りは先に取って問題ありませんが、契約は交付決定の通知を受け取ってからにしてください。

解体すると固定資産税は上がりますか。

住宅が建っている土地には住宅用地の特例(200㎡以下の部分は課税標準が6分の1)がかかっています。解体して更地になると特例が外れ、土地の税額は上がります。税額は毎年1月1日時点の状況で決まるため、解体の時期と売却の予定をあわせて考えるのがおすすめです。

市川市の実家、まず費用から。

市川市の解体に対応できる業者をご紹介します。
見積りを見てから決められます。

ほかの地域近くの市の補助金

出典

  • 市川市「市川市空家除却・活用事業補助金」(2026年4月10日更新)
  • 市川市「無接道敷地特定空家除却事業 要件」(PDF)
  • 市川市「特定空家除却・跡地活用事業 要件」(PDF)
  • 解体費用:クラッソーネ公表の都道府県別 木造住宅解体の見積り実績(千葉県・30坪台 5.7万円/坪)をもとにタタミカタが±10%で算出
  • 空き家の3,000万円特別控除:財務省 令和9年度税制改正要望(国土交通省)

制度の内容は年度ごとに変わります。申請前に必ず市川市の窓口で最新の内容を確認してください。タタミカタは解体業者の紹介を行うサービスで、助成の申請代行は行っていません。