横浜市の実家・空き家の解体費用と補助金【2026年度】
情報の確認日:2026年10月21日(横浜市公式サイト)
横浜市で実家や空き家を解体するときに使える市の助成は1つあります。工事の契約前に申請が必要で、年度ごとの締切と予算があります。使えるかどうか、いくら戻るかを先に確かめてから業者を決めると損がありません。
横浜市で解体するときの目安
木造30坪の場合
165〜201万円
神奈川県の見積り実績にもとづく目安かんたん判定2つの質問で、使える制度がわかります
判定の内容は入力済みです。お名前と連絡先だけで送れます。
判定は市の公表資料にもとづく目安です。最終的な対象可否は市の審査で決まります。
市の制度横浜市の解体助成(2026年度)
① 住宅除却補助制度
- 対象の建物
- 平成12年(2000年)5月末以前に新築着工した木造住宅(2階建て以下・在来軸組構法)で、A 耐震診断(市の無料診断)、B 自分で行う調査(耐震診断調査票)、C 特定空家の判定 のいずれかで「倒壊の危険性がある」と判断されたもの。長屋・共同住宅は特定空家でなければ対象外。貸家は対象外
- 対象地域
- 全域(建築物不燃化推進事業の補助対象地区を除く。鶴見・神奈川・西・中・南・磯子・金沢区の一部は不燃化補助=上限150万円を使う)
- 助成額
- 次のうち最も低い額:①上限額(旧耐震50万円/新耐震20万円・非課税40万円)/②面積限度額=21,800円×延床面積(㎡)×1/3(旧耐震の場合。単価は市が毎年度算出)/③補助対象工事費
- 申請できる人
- 対象建築物の所有者(法人を除く)。居住要件なし。空き家・相続した実家も申請可
- 受付期間
- 令和8年12月28日まで(申請受付)。予算の状況により早期終了あり。令和9年2月末までに工事完了・完了報告書を提出
- 窓口
- 建築局企画部建築防災課 耐震事業担当(045-671-2943)
出典:横浜市「住宅除却補助制度」(2026年4月2日更新)
- 対象外となる費用(外構・アスベスト・家財など)の範囲は、別資料のため確認できていません。
- 相続登記が未了の場合や共有名義の場合の申請可否と必要書類は、市のサイトに記載がありません。
- 面積限度額は21,800円×延床面積×1/3で計算します。新耐震区分の単価は確認できていません。
- 令和8年度の受付状況(予算残)は市に確認してください。
- 担当課の表記は「企画部建築防災課」と「建築局建築防災課」の両方があります。電話番号は共通です。
受付状況と予算の残りは日々変わります。申請前に横浜市の窓口(上の「窓口」欄)に確認してください。
鶴見・神奈川・西・中・南・磯子・金沢区の一部(不燃化推進事業の対象地区)は「建築物不燃化推進事業補助」(旧耐震の老朽建築物、上限150万円、都市整備局防災まちづくり推進課 045-671-3595)を使う。住宅除却補助とは地区で振り分けられ、併用不可。
費用の目安横浜市の解体費用の目安(木造)
神奈川県の木造住宅の見積り実績(30坪台で坪あたり約6.1万円)に±10%の幅をとった目安です。家財の処分、アスベスト、塀や庭木の撤去、前面道路が狭い場合の割増は含みません。
| 延べ床 | 解体費用 | ①使用時 |
|---|
「使用時」は、その助成を使った場合の自己負担額です。目安の中央値(6.1万円/坪)で試算しています(①は住宅除却補助制度)。
1坪=3.31㎡で換算。実際の金額は現地確認後の見積りで決まります。
手続き申請から解体までの順番
- 耐震性チェックの方法を選び、手続きするA 市の無料耐震診断(木造住宅耐震診断士派遣、申込は10月末まで)、B 自分で行う調査(耐震診断調査票を記入。市HP・窓口・郵送で入手)、C 特定空家(建築指導課 045-671-4539 に事前相談票を提出)のいずれかで「倒壊の危険性がある」ことを確認する。
- 補助金交付申請書を提出する申請書・調査票などを建築防災課へ郵送、窓口持参、または電子申請システムで提出する。解体業者は市内に本社があり建設業許可等を持つ事業者に限られる。見積額が100万円以上の場合は2者以上の見積書が必要。
- 交付決定通知書を受け取る「補助金交付決定通知書」が届くまで、工事契約・着工はできない。通知前に契約した工事は対象外。
- 解体業者と契約し、着工する2者見積の場合は見積額の低い業者と契約する。工事中の変更があれば事前に建築防災課へ相談する。
- 令和9年2月末までに工事を終え、完了報告する工事完了後、完了報告書と写真・領収書などを提出する。審査後に補助金が振り込まれる。
- 交付決定通知書を受け取る前に解体業者と契約・着工すると、全額対象外になる
- 解体業者は横浜市内に本社がある事業者に限られ、見積100万円以上は2者見積が必要。市外の業者で進めると使えない
- 市の無料耐震診断の申込は10月末で締まり、申請受付も予算で12月28日より前に終わることがある。秋以降は「自分で行う調査(調査票)」で進めるのが早い
税金解体の前に、税金のことも一度だけ
固定資産税は、1月1日の状態で決まる
住宅が建っている土地は、200㎡以下の部分の課税標準が6分の1になる特例がかかっています。更地にすると特例が外れて土地の税額は上がります。売却の予定がある場合は、解体と引き渡しの時期をあわせて考えるのが基本です。
相続した実家を売るなら「3,000万円控除」
1981年5月以前に建てられた親の家を相続して売った場合、一定の条件で譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を控除できます。2024年以降の譲渡は、売った翌年2月15日までに買主が解体した場合も対象です。適用期限は2027年12月31日までの譲渡です(延長が要望されています)。
FAQよくあるご質問
相続した空き家を売るときの「3,000万円特別控除」と、この除却補助は併用できますか?
できます。市のページに、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用する場合でも住宅除却補助を申請できると明記されています。控除側の要件(相続から3年目の年末まで、令和9年12月31日までの譲渡など)は税務署で確認してください。
昭和56年6月以降に建てた家(新耐震)でも対象になりますか?
平成12年5月末以前に着工した木造住宅であれば対象です。ただし上限は一般世帯20万円・非課税世帯40万円に下がります。旧耐震(昭和56年5月末以前)は上限50万円です。
契約や工事を先に進めても補助金はもらえますか。
もらえません。横浜市の制度は、交付決定の前に契約・着工したものは対象外です。業者の見積りは先に取って問題ありませんが、契約は交付決定の通知を受け取ってからにしてください。
解体すると固定資産税は上がりますか。
住宅が建っている土地には住宅用地の特例(200㎡以下の部分は課税標準が6分の1)がかかっています。解体して更地になると特例が外れ、土地の税額は上がります。税額は毎年1月1日時点の状況で決まるため、解体の時期と売却の予定をあわせて考えるのがおすすめです。
横浜市の実家、まず費用から。
横浜市の解体に対応できる業者をご紹介します。
見積りを見てから決められます。
ほかの地域近くの市の補助金
出典
- 横浜市「住宅除却補助制度」(2026年4月2日更新)
- 解体費用:クラッソーネ公表の都道府県別 木造住宅解体の見積り実績(神奈川県・30坪台 6.1万円/坪)をもとにタタミカタが±10%で算出
- 空き家の3,000万円特別控除:財務省 令和9年度税制改正要望(国土交通省)
制度の内容は年度ごとに変わります。申請前に必ず横浜市の窓口で最新の内容を確認してください。タタミカタは解体業者の紹介を行うサービスで、助成の申請代行は行っていません。