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世田谷区で実家・空き家の解体をお考えの方へ

世田谷区の実家・空き家の解体費用と補助金【2026年度】

情報の確認日:2026年10月21日(世田谷区公式サイト)

世田谷区で実家や空き家を解体するときに使える区の助成は1つあります。工事の契約前に申請が必要で、年度ごとの締切と予算があります。使えるかどうか、いくら戻るかを先に確かめてから業者を決めると損がありません。

世田谷区の住宅街に建つ、築年数の古い木造2階建ての家
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世田谷区で解体するときの目安

木造30坪の場合

165〜201万円

東京都の見積り実績にもとづく目安
使える区の助成1制度旧耐震
助成の上限50万円区の公式パンフレットで未確認の値
木造住宅 除却工事助成(耐震化支援事業)は、受付が12月28日まで(あと68日)。工事と費用の支払いを申請年度内に完了。

かんたん判定2つの質問で、使える制度がわかります

Q1. 建物が建てられたのは?
Q2. 建物の今の状態は?

判定は区の公表資料にもとづく目安です。最終的な対象可否は区の審査で決まります。

区の制度世田谷区の解体助成(2026年度)

① 木造住宅 除却工事助成(耐震化支援事業)

最大50万円区の公式パンフレットで未確認の値。今年度分は区に要確認
対象の建物
昭和56年5月31日までに着工した木造住宅(在来軸組構法または枠組壁工法、平屋または2階建て。一戸建て、住宅部分1/2以上の併用住宅、長屋、共同住宅など)。区の無料耐震診断(除却用は区の簡易耐震診断に限る)で上部構造評点1.0未満と判定され、区から耐震性なしの勧告を受けていること
対象地域
全域
助成額
次のうち低い額:除却工事費の1/2/延べ面積×27,000円/上限50万円
申請できる人
個人所有(法人不可)。共有は代表者が申請し共有者の承諾書。住民税の滞納がないこと。道路事業等の区域外。一棟につき1回限り。居住者がいる場合は居住者全員の同意
対象外の費用
耐震化に関係しない費用は対象外(具体の列挙なし。見積は助成対象の内訳が分かるものにする)
受付期間
令和8年12月28日(月)まで(申請状況により早く締め切ることあり)。工事と費用の支払いを申請年度内に完了。完了届は原則令和9年2月末日まで
窓口
防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進(03-6432-7177、二子玉川分庁舎2階B23番窓口)

出典:世田谷区「木造住宅の耐震化を支援します(昭和56年5月31日までに着工した木造住宅)」/「耐震化支援制度受付の締め切りについて」(2026年4月24日更新(締切ページは2026年6月23日更新))

公式資料で確認できていない点
  • 助成額(1/2・上限50万円・27,000円/㎡)は区のパンフレットが読めず、民間サイト経由の値です。
  • 対象外となる費用の具体(アスベスト・外構・残置物)は、手引きに記載がありません。
  • 耐震性なしの「勧告」が診断後に自動で出るか、別途手続きが必要かは確認できていません。
  • 所有者が区外に住む空き家(相続した実家)でも使えるかは、資料に明記がありません。
  • 不燃化特区の除却助成の上限額と居住要件は確認できていません。

受付状況と予算の残りは日々変わります。申請前に世田谷区の窓口(上の「窓口」欄)に確認してください。

不燃化特区(太子堂・若林、区役所周辺、北沢三・四丁目、北沢五丁目・大原一丁目)内では老朽建築物除却助成(延べ面積×27,000円が目安、着工15日前までに認定申請)を使える場合がある。地区限定で、区役所周辺地区は令和8年10月30日で受付終了。問い合わせは防災街づくり課03-6432-7174または各総合支所街づくり課。

費用の目安世田谷区の解体費用の目安(木造)

東京都の木造住宅の見積り実績(30坪台で坪あたり約6.1万円)に±10%の幅をとった目安です。家財の処分、アスベスト、塀や庭木の撤去、前面道路が狭い場合の割増は含みません。

延べ床解体費用①使用時

「使用時」は、その助成を使った場合の自己負担額です。目安の中央値(6.1万円/坪)で試算しています(①は木造住宅 除却工事助成(耐震化支援事業))。

解体費用の目安
—
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①を使った自己負担
—
—
家財の処分(別途)
0〜60万円
量によって変わる

1坪=3.31㎡で換算。実際の金額は現地確認後の見積りで決まります。

手続き申請から解体までの順番

空き家の写真と申請書類を机に広げて確認している様子
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  1. 防災街づくり課に事前相談し、耐震診断士派遣を申請する電話・オンライン申請は不可、郵送か窓口。区職員の事前調査で対象かを確認し、区登録の診断士が無料で診断。除却に使う簡易診断は区実施のものに限る(自費診断は不可)。
  2. 評点1.0未満の判定・勧告を受けて、除却工事の助成金交付申請を出す令和8年度は12月28日(月)締切(早期終了あり)。交付申請書(第1号様式)、本人確認書類、案内図、建物の全部事項証明書(3か月以内)、見積書、工程表などを提出。複数業者から見積を取る。
  3. 交付決定通知を受けてから原則30日以内に解体業者と契約交付決定日以前の契約は助成不可。契約後すみやかに設計者・工事施工者届(第3号様式)を出す。
  4. 工事完了後、完了届を出す原則2月末日まで。除却前・中・産廃積込中・除却後の写真(運搬車の表示が分かるもの)が必要。
  5. 交付額確定後に請求、約半月で振込費用を支払ってから交付請求書(第8号様式)を提出。業者が受け取る委任払いも可。
よくある失敗
  • 自費で受けた耐震診断では除却助成に進めない。区の簡易耐震診断からやり直しになる
  • 工事だけでなく「支払い」まで年度内に終える必要がある。年明け着工は危ない
  • 申請状況によって12月28日より前に締め切られることがある

税金解体の前に、税金のことも一度だけ

住宅を解体したあとの更地
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固定資産税は、1月1日の状態で決まる

住宅が建っている土地は、200㎡以下の部分の課税標準が6分の1になる特例がかかっています。更地にすると特例が外れて土地の税額は上がります。売却の予定がある場合は、解体と引き渡しの時期をあわせて考えるのが基本です。

相続した実家を売るなら「3,000万円控除」

1981年5月以前に建てられた親の家を相続して売った場合、一定の条件で譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を控除できます。2024年以降の譲渡は、売った翌年2月15日までに買主が解体した場合も対象です。適用期限は2027年12月31日までの譲渡です(延長が要望されています)。

FAQよくあるご質問

不燃化特区の中にある実家でも、この除却工事助成は使えますか?

使えます。区のFAQで除却工事の支援は区内全域が対象とされています。不燃化特区内では、別に不燃化特区の除却助成(延べ面積×27,000円が目安)を利用できる場合があるので、どちらが有利か防災街づくり課に確認してください。

解体と新築を同じ業者に1本の契約で頼んでも助成は出ますか?

出ます。区のFAQで、除却工事と新築工事を1つの契約にまとめることは可能とされています。ただし、助成金の交付決定後に契約すること、除却工事と支払いを申請年度内に終えること、除却分の領収書を添付することが条件です。

契約や工事を先に進めても補助金はもらえますか。

もらえません。世田谷区の制度は、交付決定の前に契約・着工したものは対象外です。業者の見積りは先に取って問題ありませんが、契約は交付決定の通知を受け取ってからにしてください。

解体すると固定資産税は上がりますか。

住宅が建っている土地には住宅用地の特例(200㎡以下の部分は課税標準が6分の1)がかかっています。解体して更地になると特例が外れ、土地の税額は上がります。税額は毎年1月1日時点の状況で決まるため、解体の時期と売却の予定をあわせて考えるのがおすすめです。

世田谷区の実家、まず費用から。

世田谷区の解体に対応できる業者をご紹介します。
見積りを見てから決められます。

ほかの地域近くの区市の補助金

出典

  • 世田谷区「木造住宅の耐震化を支援します(昭和56年5月31日までに着工した木造住宅)」/「耐震化支援制度受付の締め切りについて」(2026年4月24日更新(締切ページは2026年6月23日更新))
  • 解体費用:クラッソーネ公表の都道府県別 木造住宅解体の見積り実績(東京都・30坪台 6.1万円/坪)をもとにタタミカタが±10%で算出
  • 空き家の3,000万円特別控除:財務省 令和9年度税制改正要望(国土交通省)

制度の内容は年度ごとに変わります。申請前に必ず世田谷区の窓口で最新の内容を確認してください。タタミカタは解体業者の紹介を行うサービスで、助成の申請代行は行っていません。