大田区の実家・空き家の解体費用と補助金【2026年度】
情報の確認日:2026年10月21日(大田区公式サイト)
大田区で実家や空き家を解体するときに使える区の助成は1つあります。工事の契約前に申請が必要で、年度ごとの締切と予算があります。使えるかどうか、いくら戻るかを先に確かめてから業者を決めると損がありません。
大田区で解体するときの目安
木造30坪の場合
165〜201万円
東京都の見積り実績にもとづく目安かんたん判定2つの質問で、使える制度がわかります
判定の内容は入力済みです。お名前と連絡先だけで送れます。
判定は区の公表資料にもとづく目安です。最終的な対象可否は区の審査で決まります。
区の制度大田区の解体助成(2026年度)
① 木造住宅除却工事助成(耐震化助成事業)
- 対象の建物
- 昭和56年5月31日以前に新築着手した木造の住宅(一戸建て・長屋・2階建て以下の共同住宅。併用住宅は住居部分が過半)。平屋または2階建て。区の木造住宅耐震コンサルタント(建築士)の簡易診断等で耐震性不足と判断されたもの
- 対象地域
- 全域
- 助成額
- 基準額=実際の除却工事費(建物本体に関係しない費用を除く)と「39,900円/㎡×延べ面積」の低い方。その2/3(区内中小企業者と契約・上限100万円)または1/2(それ以外の業者・上限75万円)。千円未満切り捨て
- 申請できる人
- 建物所有者(個人、または中小企業の法人)。共有は代表者が申請。住民税滞納者、不動産業者(賃貸・仲介・売買業)は対象外。申請者が業者と直接契約すること
- 対象外の費用
- アスベスト等の調査・分析・撤去・処分費、植栽撤去・外構物の解体とその諸経費、建物本体の除却に直接関係のない費用は対象外
- 受付期間
- 除却工事助成の令和8年度締切日は区ページで未記載。前段の木造住宅耐震コンサルタント派遣申請は令和8年12月11日(金)まで。交付申請から交付額決定通知まで同一年度内(令和9年3月末まで)に完了。年度をまたぐ場合は翌年度4月以降に申請
- 窓口
- まちづくり推進部 防災まちづくり課(03-5744-1349)
出典:大田区「木造住宅除却工事助成事業(耐震化助成事業)」(2026年4月1日更新)
- 除却工事助成そのものの令和8年度申請締切日は、区のページに記載がありません。
- 所有者が区外に住む空き家でも申請できるかは、資料に明記がありません。
- 区外業者と契約した場合は1/2・上限75万円です。本ページの計算は区内業者(2/3)を前提にしています。
- 共有建物で代表者が申請する際、他の共有者の同意書が必要かは確認できていません。
受付状況と予算の残りは日々変わります。申請前に大田区の窓口(上の「窓口」欄)に確認してください。
不燃化特区(補助29号線沿道地区など)内の老朽建築物除却助成は地区限定。大森中地区などの不燃化建替え助成は建替えが前提。
費用の目安大田区の解体費用の目安(木造)
東京都の木造住宅の見積り実績(30坪台で坪あたり約6.1万円)に±10%の幅をとった目安です。家財の処分、アスベスト、塀や庭木の撤去、前面道路が狭い場合の割増は含みません。
| 延べ床 | 解体費用 | ①使用時 |
|---|
「使用時」は、その助成を使った場合の自己負担額です。目安の中央値(6.1万円/坪)で試算しています(①は木造住宅除却工事助成(耐震化助成事業))。
1坪=3.31㎡で換算。実際の金額は現地確認後の見積りで決まります。
手続き申請から解体までの順番
- 木造住宅耐震コンサルタント派遣を申請する(ステップ1)建築士が無料で簡易診断を行い、除却助成の申請書類も作成してくれる。派遣申請書・窓口相談カード・登記事項証明書(半年以内)を防災まちづくり課へ。令和8年度は12月11日(金)締切。
- 除却工事助成の交付申請を出す簡易診断等が未実施だと申請できない。見積書は建物本体と外構・アスベスト等を分けて記載してもらう。
- 交付決定通知を受けてから解体業者と契約・着工決定通知前の契約は対象外。区内に本社がある中小企業者と直接契約すると2/3・上限100万円、区外業者は1/2・上限75万円。工事前に建物の写真を撮っておく。
- 工事完了報告と書類審査・現地調査完了報告書に更地の写真、契約書・領収書を添付。審査後に交付額決定通知が届く。
- 助成金を請求し、振込を受ける交付額決定後に請求。すべて同一年度内(3月末まで)に終える必要がある。
- 区外本社の解体業者(区内支店でも区外扱い)に頼むと上限が75万円に下がる
- コンサルタント派遣(簡易診断)を飛ばして解体見積を先に取り、契約してしまうと対象外
- 交付申請から交付額決定まで年度内(3月末)に収める必要がある。年明けの申請は間に合わないことがある
税金解体の前に、税金のことも一度だけ
固定資産税は、1月1日の状態で決まる
住宅が建っている土地は、200㎡以下の部分の課税標準が6分の1になる特例がかかっています。更地にすると特例が外れて土地の税額は上がります。売却の予定がある場合は、解体と引き渡しの時期をあわせて考えるのが基本です。
相続した実家を売るなら「3,000万円控除」
1981年5月以前に建てられた親の家を相続して売った場合、一定の条件で譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を控除できます。2024年以降の譲渡は、売った翌年2月15日までに買主が解体した場合も対象です。適用期限は2027年12月31日までの譲渡です(延長が要望されています)。
FAQよくあるご質問
知り合いの区外の解体業者に頼んでも助成は出ますか?
出ますが上限が下がります。大田区内に本社がある中小企業者と直接契約した場合は工事費の2/3・上限100万円、それ以外の業者は1/2・上限75万円です。区外本社の区内支店・営業所は「区内中小企業者」に含まれません。
すぐ解体したいので、診断を省いて除却助成だけ申請できますか?
できません。木造住宅耐震コンサルタント派遣(無料の簡易診断)を先に受けることが条件で、派遣申請の令和8年度締切は12月11日(金)です。簡易診断時に除却助成の申請書類も作成してもらえます。
契約や工事を先に進めても補助金はもらえますか。
もらえません。大田区の制度は、交付決定の前に契約・着工したものは対象外です。業者の見積りは先に取って問題ありませんが、契約は交付決定の通知を受け取ってからにしてください。
解体すると固定資産税は上がりますか。
住宅が建っている土地には住宅用地の特例(200㎡以下の部分は課税標準が6分の1)がかかっています。解体して更地になると特例が外れ、土地の税額は上がります。税額は毎年1月1日時点の状況で決まるため、解体の時期と売却の予定をあわせて考えるのがおすすめです。
大田区の実家、まず費用から。
大田区の解体に対応できる業者をご紹介します。
見積りを見てから決められます。
ほかの地域近くの区市の補助金
出典
- 大田区「木造住宅除却工事助成事業(耐震化助成事業)」(2026年4月1日更新)
- 解体費用:クラッソーネ公表の都道府県別 木造住宅解体の見積り実績(東京都・30坪台 6.1万円/坪)をもとにタタミカタが±10%で算出
- 空き家の3,000万円特別控除:財務省 令和9年度税制改正要望(国土交通省)
制度の内容は年度ごとに変わります。申請前に必ず大田区の窓口で最新の内容を確認してください。タタミカタは解体業者の紹介を行うサービスで、助成の申請代行は行っていません。