敦賀市の実家・空き家の解体費用と補助金【2026年度】
情報の確認日:2026年10月21日(敦賀市公式サイト)
敦賀市で実家や空き家を解体するときに使える市の助成は2つあります。どれも工事の契約前に申請が必要で、年度ごとの締切と予算があります。使えるかどうか、いくら戻るかを先に確かめてから業者を決めると損がありません。
敦賀市で解体するときの目安
木造30坪の場合
130〜158万円
福井県の見積り実績にもとづく目安かんたん判定2つの質問で、使える制度がわかります
判定の内容は入力済みです。お名前と連絡先だけで送れます。
判定は市の公表資料にもとづく目安です。最終的な対象可否は市の審査で決まります。
市の制度敦賀市の解体助成(2026年度)
① 空き家除却費用補助(老朽危険空き家)
- 対象の建物
- 概ね1年以上居住・使用されていない建物で、市の不良度判定の合計評点が100点以上。構造・建築年は問わない。除却費用が税抜20万円を超えること
- 対象地域
- 全域
- 助成額
- 対象工事費(税抜)の1/2(千円未満切り捨て)、上限50万円。特殊加算に当たる場合は上限に50万円を上乗せ(加算後も工事費の1/2が上限)
- 申請できる人
- 所有者、または所有権の全部を相続した人。一部の所有者・相続人は、ほかの所有者・相続人全員の委任があれば可。市税の滞納がないこと。差押えや所有権以外の権利設定がないこと。同じ年度に既に受けた人、空家法の命令を受けた人は不可
- 対象外の費用
- 工作物等の除却費、滅失登記費用、その他の手続き費用は対象外(長屋の残す壁の修繕費は対象)。敷地内の危険な工作物・立木・動産は併せて撤去が必要。交付決定前の着工は対象外
- 受付期間
- 令和8年4月28日から受付。締切日の定めなし(予算額に達し次第終了)
- 窓口
- 住宅政策課 空き家対策室(0770-22-8141)
出典:敦賀市「空き家の除却費用を補助します」(2026年4月14日更新)
② 空き家除却費用補助(準老朽危険空き家)
- 対象の建物
- 昭和56年5月31日までに着工・建築した木造で、概ね1年以上居住・使用されていないもの。不良度判定で腐朽・破損の合計25点以上かつ合計50点以上。除却費用が税抜20万円を超えること
- 対象地域
- 全域
- 助成額
- 対象工事費(税抜)の1/2(千円未満切り捨て)、上限30万円。特殊加算に当たる場合は上限に30万円を上乗せ(加算後も工事費の1/2が上限)
- 申請できる人
- 所有者、または所有権の全部を相続した人。一部の所有者・相続人は、ほかの所有者・相続人全員の委任があれば可。市税の滞納がないこと。差押えや所有権以外の権利設定がないこと。同じ年度に既に受けた人、空家法の命令を受けた人は不可
- 対象外の費用
- 工作物等の除却費、滅失登記費用、その他の手続き費用は対象外。敷地内の危険な工作物・立木・動産は併せて撤去が必要。交付決定前の着工は対象外
- 受付期間
- 令和8年4月28日から受付。締切日の定めなし(予算額に達し次第終了)
- 窓口
- 住宅政策課 空き家対策室(0770-22-8141)
出典:敦賀市「空き家の除却費用を補助します」(2026年4月14日更新)
- 工事の完了期限と実績報告の締切日は、市の資料に記載がありません。
- 今年度の予算額と残り件数は公表されていません。
- 事前調査の結果が出るまでの日数は、資料に記載がありません。
受付状況と予算の残りは日々変わります。申請前に敦賀市の窓口(上の「窓口」欄)に確認してください。
aとbは不良度の評点で振り分けられる(100点以上→a、旧耐震木造で50点以上→b)。ほかに空き家の家財道具処分費補助と空き家診断費補助があり、解体前の片付けや状態確認に使える。
費用の目安敦賀市の解体費用の目安(木造)
福井県の木造住宅の見積り実績(30坪台で坪あたり約4.8万円)に±10%の幅をとった目安です。家財の処分、アスベスト、塀や庭木の撤去、前面道路が狭い場合の割増は含みません。
| 延べ床 | 解体費用 | ①使用時 | ②使用時 |
|---|
「使用時」は、その助成を使った場合の自己負担額です。目安の中央値(4.8万円/坪)で試算しています(①は空き家除却費用補助(老朽危険空き家)、②は空き家除却費用補助(準老朽危険空き家))。
1坪=3.31㎡で換算。実際の金額は現地確認後の見積りで決まります。
手続き申請から解体までの順番
- 事前調査を申し込む事前調査申込書(様式第1号)を住宅政策課 空き家対策室に出す。市が現地を調査し、不良度を採点する。
- 判定通知を受け取る事前調査判定通知書(様式第2号)で、老朽危険空き家(100点以上)か準老朽危険空き家(旧耐震木造で50点以上)かが示される。
- 交付申請をする見積書などを添えて補助金交付申請書(様式第3号)を出す。代理受領を使う場合は、業者との委任状もこの段階で用意する。
- 交付決定後に着工する交付決定通知書(様式第4号)を受け取ってから工事を始める。内容が変わる場合は変更交付申請(様式第5号)が必要。
- 完了実績報告と請求をする工事が終わったら完了実績報告書(様式第8号)を出し、額の確定通知を受けてから交付請求書(様式第10号)で請求する。
- 除却費用が税抜20万円以下の小さな建物は対象にならない
- 敷地内の危険な工作物・立木・動産も一緒に撤去する必要があり、その費用(工作物の除却費)は補助の対象外
- 相続人が複数いる場合、ほかの相続人全員の委任がないと申請できない
税金解体の前に、税金のことも一度だけ
固定資産税は、1月1日の状態で決まる
住宅が建っている土地は、200㎡以下の部分の課税標準が6分の1になる特例がかかっています。更地にすると特例が外れて土地の税額は上がります。売却の予定がある場合は、解体と引き渡しの時期をあわせて考えるのが基本です。
相続した実家を売るなら「3,000万円控除」
1981年5月以前に建てられた親の家を相続して売った場合、一定の条件で譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を控除できます。2024年以降の譲渡は、売った翌年2月15日までに買主が解体した場合も対象です。適用期限は2027年12月31日までの譲渡です(延長が要望されています)。
FAQよくあるご質問
補助金が入るまで解体費を全額立て替えないといけませんか?
敦賀市には令和6年度から代理受領制度があり、業者が補助金を代わりに受け取れます。申請者は補助金を差し引いた額だけを業者に払えばよく、交付申請の前に業者との委任状が必要です。
解体すると土地の固定資産税が上がると聞きました。
この補助金を使って除却した空き家の土地は、除却した年の翌年から3年間、住宅用地の特例との差額分の固定資産税が減免されます。毎年度、前年度の2月末日までに税務課へ申請が必要です。
契約や工事を先に進めても補助金はもらえますか。
もらえません。敦賀市の制度は、交付決定の前に契約・着工したものは対象外です。業者の見積りは先に取って問題ありませんが、契約は交付決定の通知を受け取ってからにしてください。
解体すると固定資産税は上がりますか。
住宅が建っている土地には住宅用地の特例(200㎡以下の部分は課税標準が6分の1)がかかっています。解体して更地になると特例が外れ、土地の税額は上がります。税額は毎年1月1日時点の状況で決まるため、解体の時期と売却の予定をあわせて考えるのがおすすめです。
敦賀市の実家、まず費用から。
敦賀市の解体に対応できる業者をご紹介します。
見積りを見てから決められます。
ほかの地域近くの市の補助金
出典
- 敦賀市「空き家の除却費用を補助します」(2026年4月14日更新)
- 敦賀市「空き家の除却費用を補助します」(2026年4月14日更新)
- 解体費用:クラッソーネ公表の都道府県別 木造住宅解体の見積り実績(福井県・30坪台 4.8万円/坪)をもとにタタミカタが±10%で算出
- 空き家の3,000万円特別控除:財務省 令和9年度税制改正要望(国土交通省)
制度の内容は年度ごとに変わります。申請前に必ず敦賀市の窓口で最新の内容を確認してください。タタミカタは解体業者の紹介を行うサービスで、助成の申請代行は行っていません。