草津市の実家・空き家の解体費用と補助金【2026年度】
情報の確認日:2026年10月21日(草津市公式サイト)
草津市で実家や空き家を解体するときに使える市の助成は1つあります。工事の契約前に申請が必要で、年度ごとの締切と予算があります。使えるかどうか、いくら戻るかを先に確かめてから業者を決めると損がありません。
草津市で解体するときの目安
木造30坪の場合
159〜195万円
滋賀県の見積り実績にもとづく目安かんたん判定2つの質問で、使える制度がわかります
判定の内容は入力済みです。お名前と連絡先だけで送れます。
判定は市の公表資料にもとづく目安です。最終的な対象可否は市の審査で決まります。
市の制度草津市の解体助成(2026年度)
① 不良空き家除却促進補助金
- 対象の建物
- 市内にある、主として住宅として使われていた空き家で、1年以上居住等がされていないもの(長屋・共同住宅は全戸が1年以上未使用)。個人所有で、原則として所有権以外の権利が設定されていないこと。市の不良度判定(別表第1など)の評点合計が100点以上で、住宅地区改良法の不良住宅と同程度に劣っていること。特定空家等として勧告を受けていないこと。補助目的で故意に壊したものは対象外。建築年の要件はない
- 対象地域
- 全域
- 助成額
- 除却工事費と「標準除却単価×延べ面積」のいずれか少ない額の5分の4と、上限50万円のいずれか低い額。1,000円未満は切り捨て。市のページでは「補助対象工事費の5分の4(上限50万円)」と表記
- 申請できる人
- 不良空き家の所有者またはその相続人(相続人が複数なら全員の同意、共有なら他の共有者の同意が必要)で、自ら除却を行う人。市税の滞納がなく、公共用地取得に伴う損失補償を受けておらず、暴力団員でないこと
- 対象外の費用
- 対象経費は不良空き家の除却費(廃材の運搬・処分費と消費税を含む)。除却後は敷地内の他の建築物・埋設物・工作物・草木も除却して更地にすることが条件(市長がやむを得ないと認めた場合を除く)。他の制度の助成を受ける工事は対象外。残置物処分など個別の対象外費用の明示はなし
- 受付期間
- 受付期間の記載なし。ページ見出しは「相談受付中」(2026年6月12日更新)。事前調査の結果通知から30日以内に交付申請。交付決定後に着手し、着手年度の2月末日までに完了。完了から30日以内または2月末日のいずれか早い日までに実績報告。額の確定通知から10日以内に請求
- 窓口
- 都市計画部 建築政策課 住まい政策係(077-561-1502)
出典:草津市「不良空き家の除却費用を補助します(相談受付中)」(2026年6月12日更新)
- 受付期間と今年度の件数・予算残は市のページに記載がありません。
- 補助額の計算は、ページでは工事費の5分の4、要綱では標準除却単価との比較があり、表記が異なります。
- 標準除却単価(㎡あたりの金額)は資料に記載がありません。
- 残置物の処分費など、個別の対象外費用は資料に明記されていません。
- 取得できた要綱は令和7年3月改正版で、令和8年度の改正があるかは確認できていません。
受付状況と予算の残りは日々変わります。申請前に草津市の窓口(上の「窓口」欄)に確認してください。
耐震診断ルートの木造住宅除却補助が草津市に別にあるかは今回確認できなかった。
費用の目安草津市の解体費用の目安(木造)
滋賀県の木造住宅の見積り実績(30坪台で坪あたり約5.9万円)に±10%の幅をとった目安です。家財の処分、アスベスト、塀や庭木の撤去、前面道路が狭い場合の割増は含みません。
| 延べ床 | 解体費用 | ①使用時 |
|---|
「使用時」は、その助成を使った場合の自己負担額です。目安の中央値(5.9万円/坪)で試算しています(①は不良空き家除却促進補助金)。
1坪=3.31㎡で換算。実際の金額は現地確認後の見積りで決まります。
手続き申請から解体までの順番
- 建築政策課に相談し、事前調査を依頼する市の担当者に相談したうえで、事前調査依頼書(様式第1号)と空き家であることの報告書(様式第2号)などを建築政策課(市役所4階)に直接持参する。市が現場を確認して不良度を判定し、結果を通知する。評点100点以上が条件。
- 許可・登録のある業者から見積を取る工事は建設業許可(土木・建築・解体工事業)か建設リサイクル法の解体工事業登録のある業者に限られる。敷地内の他の建物・工作物・草木もすべて除却して更地にする前提で見積を取る。
- 結果通知から30日以内に交付申請する事前調査の結果通知を受けた日から30日以内に交付申請書(様式第4号)を提出する。相続人が申請する場合は相続人全員の同意、共有の場合は他の共有者の同意が必要。交付決定前に着手した工事は対象外。
- 交付決定後に解体し、実績報告する工事は着手した年度の2月末日までに完了させる。完了から30日以内または2月末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第11号)を提出する。工事内容の変更や中止は事前に届け出る。
- 額の確定後10日以内に請求する市から額の確定通知が届いたら、10日以内に交付請求書(様式第13号)を提出し、振込を受ける。
- 事前調査の結果通知から30日以内に交付申請、額の確定から10日以内に請求と、期限が短い。業者選定や同意書集めは事前調査と並行して進める
- 更地にすることが条件。母屋だけ壊して倉庫や庭木を残す計画だと対象外になる
- 特定空家等として勧告を受けると使えなくなる。市から指導が来ている空き家は、勧告の前に相談する
税金解体の前に、税金のことも一度だけ
固定資産税は、1月1日の状態で決まる
住宅が建っている土地は、200㎡以下の部分の課税標準が6分の1になる特例がかかっています。更地にすると特例が外れて土地の税額は上がります。売却の予定がある場合は、解体と引き渡しの時期をあわせて考えるのが基本です。
相続した実家を売るなら「3,000万円控除」
1981年5月以前に建てられた親の家を相続して売った場合、一定の条件で譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を控除できます。2024年以降の譲渡は、売った翌年2月15日までに買主が解体した場合も対象です。適用期限は2027年12月31日までの譲渡です(延長が要望されています)。
FAQよくあるご質問
相続登記がまだですが、相続人が申請できますか?
できます。要綱では所有者の相続人も補助対象者に含まれています。ただし相続人が複数いる場合は全員の同意が必要です。相続人全員の同意が得られない場合は申請できません。
補助額はどう計算されますか?古い家でも建築年の条件はありますか?
除却工事費と「標準除却単価×延べ面積」のいずれか少ない額の5分の4で、上限50万円、1,000円未満切り捨てです。建築年の条件はなく、市の事前調査で不良度の評点が100点以上であることが条件です。1年以上使われていないことも必要です。
契約や工事を先に進めても補助金はもらえますか。
もらえません。草津市の制度は、交付決定の前に契約・着工したものは対象外です。業者の見積りは先に取って問題ありませんが、契約は交付決定の通知を受け取ってからにしてください。
解体すると固定資産税は上がりますか。
住宅が建っている土地には住宅用地の特例(200㎡以下の部分は課税標準が6分の1)がかかっています。解体して更地になると特例が外れ、土地の税額は上がります。税額は毎年1月1日時点の状況で決まるため、解体の時期と売却の予定をあわせて考えるのがおすすめです。
草津市の実家、まず費用から。
草津市の解体に対応できる業者をご紹介します。
見積りを見てから決められます。
ほかの地域近くの市の補助金
出典
- 草津市「不良空き家の除却費用を補助します(相談受付中)」(2026年6月12日更新)
- 解体費用:クラッソーネ公表の都道府県別 木造住宅解体の見積り実績(滋賀県・30坪台 5.9万円/坪)をもとにタタミカタが±10%で算出
- 空き家の3,000万円特別控除:財務省 令和9年度税制改正要望(国土交通省)
制度の内容は年度ごとに変わります。申請前に必ず草津市の窓口で最新の内容を確認してください。タタミカタは解体業者の紹介を行うサービスで、助成の申請代行は行っていません。