刈谷市の実家・空き家の解体費用と補助金【2026年度】
情報の確認日:2026年10月21日(刈谷市公式サイト)
刈谷市で実家や空き家を解体するときに使える市の助成は1つあります。工事の契約前に申請が必要で、年度ごとの締切と予算があります。使えるかどうか、いくら戻るかを先に確かめてから業者を決めると損がありません。
刈谷市で解体するときの目安
木造30坪の場合
132〜162万円
愛知県の見積り実績にもとづく目安かんたん判定2つの質問で、使える制度がわかります
判定の内容は入力済みです。お名前と連絡先だけで送れます。
判定は市の公表資料にもとづく目安です。最終的な対象可否は市の審査で決まります。
市の制度刈谷市の解体助成(2026年度)
① 老朽空き家除却費補助金
- 対象の建物
- 市内にある、昭和56年5月31日以前に着工した空き家(空家法上の建築物)で、1年以上使用されておらず、延べ面積の2分の1以上が居住用だったもの(長屋・共同住宅は全戸が1年以上未使用)。個人所有で、所有権以外の権利が設定されていないこと(権利者が除却に同意していれば可)。市職員の現地調査による評点合計が50以上であること
- 対象地域
- 全域
- 助成額
- 除却費用(消費税・地方消費税相当額を除く)の5分の4と上限25万円のいずれか低い額。1,000円未満は切り捨て。除却費が税抜31.25万円以上なら上限の25万円になる
- 申請できる人
- 個人で、空き家の所有者またはそれと同等の権利を持つ人(共有の場合は共有者全員の同意が必要)、または空き家の所有者の同意を得た土地の所有者等。市税の滞納がなく、暴力団員等でないこと
- 対象外の費用
- 消費税・地方消費税相当額は対象外。空家法第22条第3項の命令に基づく工事、公共事業の移転補償の対象となる工事、他の補助金の対象となる工事は対象外。そのほかの対象外費用(外構・残置物など)の記載はなし
- 受付期間
- 受付期間の記載なし。予算がなくなり次第、受付終了。交付決定を受けた年度の2月末日までに工事完了。完了から30日以内に実績報告
- 窓口
- 建築課(0566-62-1021)
出典:刈谷市「老朽空き家除却費補助金」(2026年5月8日更新)
- 今年度の受付状況(予算の残り)は市のページに記載がありません。
- 受付期間の始まりと終わりは公表されておらず、予算がなくなり次第終了です。
- 外構・残置物・アスベスト調査などの対象外費用は資料に明記されていません。
- 補助率5分の4は要綱に記載があり、市のページとチラシには率の記載がありません。
- 耐震診断ルートの別の解体補助があるかは確認できていません。
受付状況と予算の残りは日々変わります。申請前に刈谷市の窓口(上の「窓口」欄)に確認してください。
耐震診断ルートの木造住宅解体(除却)補助が刈谷市に別にあるかは今回確認できなかった。
費用の目安刈谷市の解体費用の目安(木造)
愛知県の木造住宅の見積り実績(30坪台で坪あたり約4.9万円)に±10%の幅をとった目安です。家財の処分、アスベスト、塀や庭木の撤去、前面道路が狭い場合の割増は含みません。
| 延べ床 | 解体費用 | ①使用時 |
|---|
「使用時」は、その助成を使った場合の自己負担額です。目安の中央値(4.9万円/坪)で試算しています(①は老朽空き家除却費補助金)。
1坪=3.31㎡で換算。実際の金額は現地確認後の見積りで決まります。
手続き申請から解体までの順番
- 建築課に事前連絡し、判定申請を出す申請を検討する場合は事前に建築課へ連絡する。判定申請書に位置図・配置図、複数方向からの外観写真と損傷状況がわかる写真を添えて提出すると、市職員が現地調査を行い、評点が50以上かどうかの判定結果を通知する。
- 解体業者から税抜の見積を取る対象になるのは解体業者が行う除却工事で、建設リサイクル法に基づく分別解体・再資源化が必要。補助額は消費税を除いた除却費の5分の4(上限25万円)なので、見積は税抜額がわかる形で取る。
- 着工前に交付申請する判定で対象と通知されたら、工事に着手する前に交付申請書を出す。添付は事業計画書、登記事項証明書(または所有者と建築年次がわかる書類)、見積書の写し、必要に応じて委任状。共有の場合は共有者全員の同意が必要。
- 交付決定後に解体し、30日以内に実績報告する交付決定前の着手は対象外。工事は交付決定を受けた年度の2月末日までに完了させ、完了から30日以内に契約書・領収書の写し、除却前後の全景写真、建設リサイクル法の届出書の写し(または産業廃棄物管理票の写し)を添えて実績報告する。
- 補助金を請求する(業者の代理受領も可)額の確定後に請求して振込を受ける。施工業者が補助金を代理受領する制度を使うと、申請者は補助金額を差し引いた工事費だけを用意すればよい。利用する場合は代理請求及び代理受領同意書を提出する。
- 判定申請→交付申請→着工の順番を守る。交付決定前に契約・着工すると対象外になる
- 昭和56年5月31日以前の着工かつ現地調査の評点50以上が必要。見た目が傷んでいても評点が足りなければ対象外になるので、先に判定を受けてから業者と契約する
- 工事完了は交付決定年度の2月末まで、実績報告は完了から30日以内。年明けに着工すると期限に間に合わないおそれがある
税金解体の前に、税金のことも一度だけ
固定資産税は、1月1日の状態で決まる
住宅が建っている土地は、200㎡以下の部分の課税標準が6分の1になる特例がかかっています。更地にすると特例が外れて土地の税額は上がります。売却の予定がある場合は、解体と引き渡しの時期をあわせて考えるのが基本です。
相続した実家を売るなら「3,000万円控除」
1981年5月以前に建てられた親の家を相続して売った場合、一定の条件で譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を控除できます。2024年以降の譲渡は、売った翌年2月15日までに買主が解体した場合も対象です。適用期限は2027年12月31日までの譲渡です(延長が要望されています)。
FAQよくあるご質問
建物の名義人ではなく、土地の所有者が申請できますか?
できます。要綱では、空き家の所有者等のほか、空き家の所有者の同意を得た土地の所有者等も補助対象者に含まれています。いずれも個人で、市税の滞納がないことが条件です。建物が共有の場合は共有者全員の同意が必要です。
手元の資金が足りない場合、補助金を先に受け取れますか?
補助金の前払いはありませんが、施工業者が補助金を代理受領する制度があります。業者の同意を得て代理請求及び代理受領同意書を提出すると、補助金は市から業者に直接支払われ、申請者は補助金額を差し引いた工事費だけを業者に支払えばよくなります。
契約や工事を先に進めても補助金はもらえますか。
もらえません。刈谷市の制度は、交付決定の前に契約・着工したものは対象外です。業者の見積りは先に取って問題ありませんが、契約は交付決定の通知を受け取ってからにしてください。
解体すると固定資産税は上がりますか。
住宅が建っている土地には住宅用地の特例(200㎡以下の部分は課税標準が6分の1)がかかっています。解体して更地になると特例が外れ、土地の税額は上がります。税額は毎年1月1日時点の状況で決まるため、解体の時期と売却の予定をあわせて考えるのがおすすめです。
刈谷市の実家、まず費用から。
刈谷市の解体に対応できる業者をご紹介します。
見積りを見てから決められます。
ほかの地域近くの市の補助金
出典
- 刈谷市「老朽空き家除却費補助金」(2026年5月8日更新)
- 解体費用:クラッソーネ公表の都道府県別 木造住宅解体の見積り実績(愛知県・30坪台 4.9万円/坪)をもとにタタミカタが±10%で算出
- 空き家の3,000万円特別控除:財務省 令和9年度税制改正要望(国土交通省)
制度の内容は年度ごとに変わります。申請前に必ず刈谷市の窓口で最新の内容を確認してください。タタミカタは解体業者の紹介を行うサービスで、助成の申請代行は行っていません。