小山市の実家・空き家の解体費用と補助金【2026年度】
情報の確認日:2026年10月21日(小山市公式サイト)
小山市で実家や空き家を解体するときに使える市の助成は1つあります。工事の契約前に申請が必要で、年度ごとの締切と予算があります。使えるかどうか、いくら戻るかを先に確かめてから業者を決めると損がありません。
小山市で解体するときの目安
木造30坪の場合
148〜182万円
栃木県の見積り実績にもとづく目安かんたん判定2つの質問で、使える制度がわかります
判定の内容は入力済みです。お名前と連絡先だけで送れます。
判定は市の公表資料にもとづく目安です。最終的な対象可否は市の審査で決まります。
市の制度小山市の解体助成(2026年度)
① 空家等解体費補助金
- 対象の建物
- 市内の一戸建て住宅または併用住宅(住宅部分が延床面積の2分の1以上)で、昭和56年5月31日以前に建築に着手したもの。市が「特定空家等」(空家法の勧告を受けていないもの)または「準特定空家等」(特定空家等に準じ、倒壊や屋根・外壁の脱落・飛散のおそれがあるもの)と認定したもの。賃貸・販売目的のもの、所有権以外の権利が設定されているもの、故意に破損させたもの、公共事業の補償対象は対象外
- 対象地域
- 全域
- 助成額
- 補助対象工事費の2分の1(1,000円未満切捨て)と上限額(特定空家等50万円/準特定空家等30万円)のいずれか低い額。敷地を寄附する場合は+20万円
- 申請できる人
- 空家等の所有者またはその相続人(複数の場合は全員の同意書が必要)。市税の滞納がないこと。過去にこの補助金を受けていないこと。暴力団員等でないこと。法人の可否は明記なし
- 対象外の費用
- 建物の一部のみの解体、舗装・浄化槽・上下水道などの埋設物の解体、交付決定前に着手した工事・締結した契約は対象外。工事は市内に事業所がある建設業許可(土木・建築・解体)または解体工事業登録の業者に限る
- 受付期間
- 申請期限の記載なし(工事着手前に申請)。交付決定から60日以内に着手する。工事完了後速やかに実績報告(日数の定めなし)。解体後の敷地は適正に管理する
- 窓口
- 建築指導課 空き家対策係(0285-22-9824)
出典:小山市「小山市空家等解体費補助制度について」(2026年3月31日更新)
- 令和8年度の受付期間や予算の残りは、市のページに記載がありません。
- 空き家になってからの期間の要件は、市のページ・要綱に明記がありません。
- 寄附で20万円を加算した後も上限額が適用されるかは、要綱から読み取れません。
- 個人以外(法人)が申請できるかは、要綱に明記がありません。
- 補助金の流れを示す市のPDFは画像のため内容を確認できていません。
受付状況と予算の残りは日々変わります。申請前に小山市の窓口(上の「窓口」欄)に確認してください。
耐震診断ルートの木造住宅除却補助が別にあるかは、市の空き家対策ページには掲載がなく今回確認できなかった。
費用の目安小山市の解体費用の目安(木造)
栃木県の木造住宅の見積り実績(30坪台で坪あたり約5.5万円)に±10%の幅をとった目安です。家財の処分、アスベスト、塀や庭木の撤去、前面道路が狭い場合の割増は含みません。
| 延べ床 | 解体費用 | ①使用時 |
|---|
「使用時」は、その助成を使った場合の自己負担額です。目安の中央値(5.5万円/坪)で試算しています(①は空家等解体費補助金)。
1坪=3.31㎡で換算。実際の金額は現地確認後の見積りで決まります。
手続き申請から解体までの順番
- 空き家対策係に相談し、特定/準特定空家等の認定を受ける建築指導課 空き家対策係(市役所4階)に相談する。市が空家等対策計画の判断基準に照らして、特定空家等または準特定空家等(倒壊や屋根・外壁の脱落のおそれ)に当たるかを確認する。昭和56年5月31日以前の建築着手も確認しておく。
- 市内業者の見積を取り、交付申請する市内に事業所がある建設業許可(土木・建築・解体)または解体工事業登録の業者から見積を取り、交付申請書(様式第1号)を提出する。所有者・相続人が複数なら全員の同意書を添える。申請は必ず工事着手前。
- 交付決定から60日以内に契約・着工する交付決定通知を受けた日から60日以内に工事に着手する。決定前の契約・着工は対象外。建物の一部だけの解体や、舗装・浄化槽・埋設物の撤去費は補助対象にならない。
- 実績報告書を提出する工事完了後速やかに実績報告書(様式第7号)に契約書・領収書・写真などを添えて提出する。市が確認し、補助金額の確定通知を出す。
- 請求書を提出し、振込を受ける確定通知を受けたら交付請求書(様式第9号)を提出する。指定口座に振り込まれる。解体後の敷地を適正に管理しないと返還を求められることがある。
- 交付決定から60日以内に着手する義務がある。業者の予定を押さえずに申請すると期限に間に合わない
- 舗装・浄化槽・上下水道などの埋設物の解体費は対象外。見積は建物本体と分けてもらう
- 準特定空家等だと上限30万円。特定空家等(50万円)になるには市の認定が必要で、勧告を受けてしまうと対象外になる
税金解体の前に、税金のことも一度だけ
固定資産税は、1月1日の状態で決まる
住宅が建っている土地は、200㎡以下の部分の課税標準が6分の1になる特例がかかっています。更地にすると特例が外れて土地の税額は上がります。売却の予定がある場合は、解体と引き渡しの時期をあわせて考えるのが基本です。
相続した実家を売るなら「3,000万円控除」
1981年5月以前に建てられた親の家を相続して売った場合、一定の条件で譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を控除できます。2024年以降の譲渡は、売った翌年2月15日までに買主が解体した場合も対象です。適用期限は2027年12月31日までの譲渡です(延長が要望されています)。
FAQよくあるご質問
解体後の土地を市や自治会に寄附すると補助が増えるのですか?
はい。解体後の敷地を市または自治会などの公共的団体が寄附として受け入れる場合、補助額に20万円が加算されます。受け入れの可否は事前に空き家対策係に相談してください。
「準特定空家等」とはどんな状態の空き家ですか?
特定空家等に準じるものとして市長が認定した空家等で、建物の倒壊や、屋根・外壁などの脱落・飛散のおそれがあるものです。特定空家等と同じく、昭和56年5月31日以前に建築着手した一戸建てまたは併用住宅であることが必要です。上限は30万円です。
契約や工事を先に進めても補助金はもらえますか。
もらえません。小山市の制度は、交付決定の前に契約・着工したものは対象外です。業者の見積りは先に取って問題ありませんが、契約は交付決定の通知を受け取ってからにしてください。
解体すると固定資産税は上がりますか。
住宅が建っている土地には住宅用地の特例(200㎡以下の部分は課税標準が6分の1)がかかっています。解体して更地になると特例が外れ、土地の税額は上がります。税額は毎年1月1日時点の状況で決まるため、解体の時期と売却の予定をあわせて考えるのがおすすめです。
小山市の実家、まず費用から。
小山市の解体に対応できる業者をご紹介します。
見積りを見てから決められます。
ほかの地域近くの市の補助金
出典
- 小山市「小山市空家等解体費補助制度について」(2026年3月31日更新)
- 解体費用:クラッソーネ公表の都道府県別 木造住宅解体の見積り実績(栃木県・30坪台 5.5万円/坪)をもとにタタミカタが±10%で算出
- 空き家の3,000万円特別控除:財務省 令和9年度税制改正要望(国土交通省)
制度の内容は年度ごとに変わります。申請前に必ず小山市の窓口で最新の内容を確認してください。タタミカタは解体業者の紹介を行うサービスで、助成の申請代行は行っていません。