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尼崎市で実家・空き家の解体をお考えの方へ

尼崎市の実家・空き家の解体費用と補助金【2026年度】

情報の確認日:2026年10月21日(尼崎市公式サイト)

尼崎市で実家や空き家を解体するときに使える市の助成は2つあります。どれも工事の契約前に申請が必要で、年度ごとの締切と予算があります。使えるかどうか、いくら戻るかを先に確かめてから業者を決めると損がありません。

尼崎市の住宅街に建つ、築年数の古い木造2階建ての家
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尼崎市で解体するときの目安

木造30坪の場合

165〜201万円

兵庫県の見積り実績にもとづく目安
使える市の助成2制度老朽空き家・老朽空き家
助成の上限50万円切離しを伴う長屋住宅は1戸につき
特殊空家(借地長屋・無接道空家)に係る除却費補助金は、受付が12月28日まで(あと68日)。工事完了後30日以内、または令和9年1月29日(金)のいずれか早い日までに完了報告書を提出。

かんたん判定3つの質問で、使える制度がわかります

Q1. 建物が建てられたのは?
Q2. 建物の今の状態は?
Q3. 建物の場所は「市長が個別に認定する一団の土地に限る」に当てはまりますか?

判定は市の公表資料にもとづく目安です。最終的な対象可否は市の審査で決まります。

市の制度尼崎市の解体助成(2026年度)

① 特殊空家(借地長屋・無接道空家)に係る除却費補助金

最大50万円切離しを伴う長屋住宅は1戸につき70万円。同一所有者の長屋・共同住宅は1戸50万…
対象の建物
尼崎市内の空き家(居住その他の用に供していない住宅)で、(ア)借地上にある長屋住宅で市の別表1(基礎が玉石・なし、柱の傾斜、基礎の不同沈下、外壁下地の露出、屋根材のずれによる雨漏り、雨樋なし等)のいずれかに該当するもの、または(イ)無接道敷地(建築基準法43条1項の接道要件を満たさず、同条2項の許可もない土地)にある空き家。無接道の判定では申請者や親族が所有する隣接地を一体として見る。共同住宅は全戸が空き家の場合のみ。建築年・構造・階数の制限なし。接道がある普通の一戸建ては対象外
対象地域
全域
助成額
次のうち低い額の3分の2:申請のあった除却費用/延床面積(㎡)×標準除却費(木造36,000円/㎡・非木造51,000円/㎡)。上限50万円(切離し長屋70万円)
所得の条件
世帯所得900万円以下(前年の各種所得控除前の所得税課税所得金額)
申請できる人
長屋または住宅・無接道地の所有者(法人その他の団体は不可)で、除却を自ら行う人。所有者全員の同意。世帯の所得(前年の所得税課税所得金額)900万円以下(親族が共有している場合はその親族の世帯もそれぞれ900万円以下)。尼崎市の市税に未納がないこと。空家特措法・市条例による除却命令を受けていないこと。登記上の所有者と異なる人が申請する場合は遺産分割協議書の写しや戸籍等の相続関係書類を添付
対象外の費用
対象外費用の個別の一覧はなし。補助額は税抜の除却費用から算定。交付決定前に着手した工事は対象外。同一工事で他の公的補助を受けていないこと。除却後は原則更地にする
受付期間
令和8年4月1日(水)〜令和8年12月28日(月)。予算に達し次第終了。工事完了後30日以内、または令和9年1月29日(金)のいずれか早い日までに完了報告書を提出
窓口
住まいと空き家の相談窓口(06-6489-6511)/都市整備局 住宅部 空家対策担当(06-6489-6139)

出典:尼崎市「特殊空家(借地長屋、無接道空家)に係る除却費補助金」(2026年9月18日更新)

② 一団の土地上に存する老朽危険空家等の除却費補助

最大50万円1戸あたり50万円×所有する住戸数。長屋・共同住宅で10戸以上は1棟500万円が…
対象の建物
市長が個別に認定した「一団の土地」(住宅が密集し老朽危険空家や無接道・狭小敷地の住宅があり延焼・倒壊・緊急車両の進入困難のおそれがある区域、または無接道・小規模敷地の長屋等で倒壊の危険が差し迫った区域)の中にある老朽危険空家等(特定空家等・特定類似空家等で不良度判定100点以上)と、同じ土地にあるその他の住宅を、同時期に一括して除却する工事。兼用住宅は居住部分が延べ面積の2分の1以上。敷地全体を原則更地にすること
対象地域
一部地域(市長が個別に認定する一団の土地に限る)
助成額
補助対象工事費(国の標準除却費から算出した額と実際の負担額の低い方。一団の土地全体の工事費を延床面積で按分)の3分の2。上限50万円×住戸数
申請できる人
除却する住宅の所有者、または所有者から委託を受けた者(法人も可)。所有権以外の権利者全員の同意。尼崎市の市税に未納がないこと。特定空家等の除却命令を受けていないこと。所得要件なし。無接道・狭小敷地の解消計画について所有者間の合意が必要
対象外の費用
対象外費用の個別の一覧はなし。行政代執行を受ける住宅、他の公的補助を受けている工事は対象外。10戸を超える除却は補助申請の概ね3か月前までに事前審査の申込みが必要
受付期間
令和8年4月1日〜令和8年12月28日(交付申請)。事前審査申込が先に必要。予算に達し次第終了。工事は申請年度の1月末日までに完了。工事完了後30日以内または令和9年1月29日(金)のいずれか早い日までに完了報告
窓口
住まいと空き家の相談窓口(06-6489-6511)/都市整備局 住宅部 空家対策担当(06-6489-6139)

出典:尼崎市「一団の土地上に存する老朽危険空家等に該当する住宅及びその他の住宅の除却費補助」(2026年4月3日更新)

公式資料で確認できていない点
  • 今年度の予算残は公表されていません。12月28日まで受付ですが、予算到達で早く終わることがあります。
  • 「空き家」の期間(何か月空いていれば対象か)は要綱に定めがありません。
  • 家財処分・外構・庭木など対象外費用の一覧は公表されていません。
  • 借地長屋の老朽度(別表1)に当たるかは市の確認が必要です。項目の全文は要綱PDFで確認してください。
  • 一団の土地の補助は、市長が区域を認定した場合に限られます。自分の実家が該当するかは窓口で確認してください。

受付状況と予算の残りは日々変わります。申請前に尼崎市の窓口(上の「窓口」欄)に確認してください。

接道がある一般の一戸建て空き家に使える解体補助は尼崎市にはない。aは借地長屋・無接道地、bは市長が認定した密集区域の一括除却に限られる。ほかに「不良木造賃貸住宅の除却補助」(敷地300㎡以上または5戸以上の木造賃貸住宅)があるが賃貸経営者向け。住宅耐震改修促進事業に除却・建替えメニューはない。

費用の目安尼崎市の解体費用の目安(木造)

兵庫県の木造住宅の見積り実績(30坪台で坪あたり約6.1万円)に±10%の幅をとった目安です。家財の処分、アスベスト、塀や庭木の撤去、前面道路が狭い場合の割増は含みません。

延べ床解体費用①使用時②使用時

「使用時」は、その助成を使った場合の自己負担額です。目安の中央値(6.1万円/坪)で試算しています(①は特殊空家(借地長屋・無接道空家)に係る除却費補助金、②は一団の土地上に存する老朽危険空家等の除却費補助(対象地域のみ))。

解体費用の目安
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①を使った自己負担
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②を使った自己負担
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家財の処分(別途)
0〜60万円
量によって変わる

1坪=3.31㎡で換算。実際の金額は現地確認後の見積りで決まります。

手続き申請から解体までの順番

空き家の写真と申請書類を机に広げて確認している様子
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  1. 住まいと空き家の相談窓口で、特殊空家(借地長屋・無接道)に当たるか確認する本庁北館5階、電話06-6489-6511。接道の有無(建築基準法43条)、借地上の長屋なら別表1の老朽度項目への該当を確認する。隣接地を自分や親族が持っている場合は一体の敷地として接道を判定される。一団の土地(b)は市長の区域認定が前提で、まず事前審査申込(第1号様式)を出す。
  2. 業者見積を取り、12月28日までに交付申請する申請書(第1号様式)、工事計画書(第2号様式)、位置図・配置図、写真、登記事項証明書、見積書、住民票、所得・納税証明書、共有者の同意書(第3号様式)。登記名義人と申請者が異なる場合は遺産分割協議書や戸籍等の相続関係書類を添える。
  3. 交付決定後に着工する決定前に着手した工事は対象外。工事は申請年度の1月末までに終わるよう業者と工程を組む。
  4. 工事完了後30日以内(遅くとも1月29日)に完了報告する完了報告書(第10号様式)に契約書、支払いを証明する書類、施工後の写真を添付。審査後に補助金額の確定通知が届く。
  5. 交付請求書(第12号様式)を出し、補助金を受け取る確定通知後に請求。解体後に1月1日時点で建物がないと住宅用地の固定資産税軽減が外れる点は、資産税課(06-6489-6264)で確認する。
よくある失敗
  • 普通に道路に接している一戸建ての空き家は対象外。尼崎市の解体補助は借地上の長屋か無接道地の空き家、または市が認定した密集区域の一括除却に限られる
  • 無接道の判定は、申請者や親族が所有する隣接地を一体として見る。実家の隣に自分名義の土地があり、そこから道路に出られる場合は「無接道」にならない
  • 補助額は見積額ではなく「延床面積×36,000円(木造)」との低い方の3分の2。延床50㎡なら上限120万円の3分の2=80万円が計算上の天井で、さらに50万円の上限がかかる

税金解体の前に、税金のことも一度だけ

住宅を解体したあとの更地
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固定資産税は、1月1日の状態で決まる

住宅が建っている土地は、200㎡以下の部分の課税標準が6分の1になる特例がかかっています。更地にすると特例が外れて土地の税額は上がります。売却の予定がある場合は、解体と引き渡しの時期をあわせて考えるのが基本です。

相続した実家を売るなら「3,000万円控除」

1981年5月以前に建てられた親の家を相続して売った場合、一定の条件で譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を控除できます。2024年以降の譲渡は、売った翌年2月15日までに買主が解体した場合も対象です。適用期限は2027年12月31日までの譲渡です(延長が要望されています)。

FAQよくあるご質問

借地でも接道のある普通の一戸建ての実家は、尼崎市の補助を受けられますか?

受けられません。特殊空家除却費補助の対象は「借地上の長屋住宅の空き家」と「無接道敷地にある空き家」の2類型だけで、借地上でも長屋でなければ対象外です。接道のある一戸建ては、市長が認定した一団の土地(密集区域)に含まれる場合を除き、尼崎市には使える解体補助がありません。

所得要件の「世帯所得900万円以下」はどう見ますか?

申請者の属する世帯の、前年(確定していなければ前々年)の各種所得控除前の所得税課税所得金額で判定します。実家を親族と共有している場合は、その親族の世帯ごとの所得もそれぞれ900万円以下である必要があります。一団の土地の補助(b)には所得要件はありません。

契約や工事を先に進めても補助金はもらえますか。

もらえません。尼崎市の制度は、交付決定の前に契約・着工したものは対象外です。業者の見積りは先に取って問題ありませんが、契約は交付決定の通知を受け取ってからにしてください。

解体すると固定資産税は上がりますか。

住宅が建っている土地には住宅用地の特例(200㎡以下の部分は課税標準が6分の1)がかかっています。解体して更地になると特例が外れ、土地の税額は上がります。税額は毎年1月1日時点の状況で決まるため、解体の時期と売却の予定をあわせて考えるのがおすすめです。

尼崎市の実家、まず費用から。

尼崎市の解体に対応できる業者をご紹介します。
見積りを見てから決められます。

ほかの地域近くの市の補助金

出典

  • 尼崎市「特殊空家(借地長屋、無接道空家)に係る除却費補助金」(2026年9月18日更新)
  • 尼崎市「一団の土地上に存する老朽危険空家等に該当する住宅及びその他の住宅の除却費補助」(2026年4月3日更新)
  • 解体費用:クラッソーネ公表の都道府県別 木造住宅解体の見積り実績(兵庫県・30坪台 6.1万円/坪)をもとにタタミカタが±10%で算出
  • 空き家の3,000万円特別控除:財務省 令和9年度税制改正要望(国土交通省)

制度の内容は年度ごとに変わります。申請前に必ず尼崎市の窓口で最新の内容を確認してください。タタミカタは解体業者の紹介を行うサービスで、助成の申請代行は行っていません。