廿日市市の実家・空き家の解体費用と補助金【2026年度】
情報の確認日:2026年10月21日(廿日市市公式サイト)
廿日市市で実家や空き家を解体するときに使える市の助成は1つあります。工事の契約前に申請が必要で、年度ごとの締切と予算があります。使えるかどうか、いくら戻るかを先に確かめてから業者を決めると損がありません。
廿日市市で解体するときの目安
木造30坪の場合
143〜175万円
広島県の見積り実績にもとづく目安かんたん判定3つの質問で、使える制度がわかります
判定の内容は入力済みです。お名前と連絡先だけで送れます。
判定は市の公表資料にもとづく目安です。最終的な対象可否は市の審査で決まります。
市の制度廿日市市の解体助成(2026年度)
① 老朽危険空き家除却支援事業補助金
- 対象の建物
- 市内にあり、使われておらず今後も居住の見込みがない個人所有の戸建て・長屋・併用住宅(居住部分が1/2以上)。事前調査で老朽危険空き家と判定されること(住宅地区改良法施行規則による評点100点以上、倒壊などのおそれがある特定空家等相当)。空家法の勧告を受けたもの、他の補助金を受けているもの、公共事業の補償対象は対象外
- 対象地域
- 一部地域(佐伯・吉和・宮島の各地域と、廿日市・大野地域の市街化区域外。市街化区域内は跡地活用が困難な立地のみ)
- 助成額
- 税抜の除却費×8/10(市街化区域外の空き家は、国の標準建設費×延べ面積と比べて少ない方)を補助対象経費とし、その1/3(実質約27%)と上限額(50万円、跡地活用困難地は70万円)のいずれか少ない額。1,000円未満切り捨て
- 申請できる人
- 個人に限る。建物の所有者(登記、未登記なら固定資産課税台帳上の所有者)、所有者が亡くなっている場合は法定相続人、または建物所有者等の同意を得た敷地の所有者・相続人。共有者・相続人・権利関係者が複数なら全員の同意が必要(やむを得ない場合は市長が認めれば可)
- 対象外の費用
- 機械・車両などの処分費、浄化槽など地下埋設物に係る経費、消費税は対象外。建物の全部を除却すること。施工は市内に事業所があり、建設業許可または解体工事業登録のある業者に限る。除却後は土砂流出防止など宅地の保全対策が必要
- 受付期間
- 受付期間の記載なし。予算に限りがあり先着順。交付決定前に契約したものは対象外。工事完了後20日以内または令和9年2月末日のいずれか早い日までに実績報告。請求書は令和9年3月31日まで
- 窓口
- 住宅政策課 住宅企画係(0829-30-9187)
出典:廿日市市「老朽危険空き家除却支援事業補助金」(2026年4月1日更新)
- 令和8年度の受付期間と、今も受け付けているかは公表されていません。
- 判定の基準は、ページでは「評点100点以上かつ特定空家等」、要綱では「または」です。
- 「跡地活用が困難な立地」の具体的な基準は、要綱に定めがありません。
- 空き家になってからの期間の条件は、資料に記載がありません。
受付状況と予算の残りは日々変わります。申請前に廿日市市の窓口(上の「窓口」欄)に確認してください。
建築指導課の木造住宅耐震化補助の除却工事(23%・上限30万円、令和8年12月18日まで)は、居住誘導区域内の耐震性のある住宅へ住み替える場合に限るため、空き家の実家には使いにくい。
費用の目安廿日市市の解体費用の目安(木造)
広島県の木造住宅の見積り実績(30坪台で坪あたり約5.3万円)に±10%の幅をとった目安です。家財の処分、アスベスト、塀や庭木の撤去、前面道路が狭い場合の割増は含みません。
| 延べ床 | 解体費用 | ①使用時 |
|---|
「使用時」は、その助成を使った場合の自己負担額です。目安の中央値(5.3万円/坪)で試算しています(①は老朽危険空き家除却支援事業補助金(対象地域のみ))。
1坪=3.31㎡で換算。実際の金額は現地確認後の見積りで決まります。
手続き申請から解体までの順番
- 対象地域かを確認し、住宅政策課に相談する空き家が佐伯・吉和・宮島の各地域か、廿日市・大野地域の市街化区域外にあるかを確認する。市街化区域内の場合は、道路に面していないなど跡地活用が困難な立地かを住宅政策課 住宅企画係(0829-30-9187)に相談する。
- 事前調査申請書を出し、判定を受ける事前調査は必須。市が現地を調べ、1〜2週間ほどで老朽危険空き家に当たるかの結果通知が届く。
- 交付申請を出し、交付決定を待つ交付申請書、除却工事実施計画書、跡地管理の誓約書、共有者・相続人などの同意書を出す。書類審査は1〜2週間ほど。交付決定前に除却工事の契約を結ぶと対象外。
- 交付決定後に市内業者と契約し、全部を除却する市内に事業所がある許可・登録業者に依頼する。建物は全部を解体し、跡地の土砂流出防止など宅地の保全対策を行う。
- 実績報告・請求をする工事完了後20日以内または令和9年2月末日の早い方までに実績報告書を出す。確定通知のあと令和9年3月31日までに請求書を出すと、約1か月で入金される。
- 廿日市・大野地域の市街化区域内にある普通の立地の空き家は対象外
- 空家法の勧告を受けた空き家は対象外になる。市から指導を受けている段階で早めに相談する
- 予算に限りがあり先着順。受付期間が公表されていないので、早めに事前調査を申し込む
税金解体の前に、税金のことも一度だけ
固定資産税は、1月1日の状態で決まる
住宅が建っている土地は、200㎡以下の部分の課税標準が6分の1になる特例がかかっています。更地にすると特例が外れて土地の税額は上がります。売却の予定がある場合は、解体と引き渡しの時期をあわせて考えるのが基本です。
相続した実家を売るなら「3,000万円控除」
1981年5月以前に建てられた親の家を相続して売った場合、一定の条件で譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を控除できます。2024年以降の譲渡は、売った翌年2月15日までに買主が解体した場合も対象です。適用期限は2027年12月31日までの譲渡です(延長が要望されています)。
FAQよくあるご質問
実家は廿日市地域の市街化区域内にあります。対象になりますか?
原則は対象外ですが、道路に面していない、前面道路が狭く建替えができないなど跡地の活用が困難な立地なら対象になります。この場合の上限は70万円で、市街化区域外(上限50万円)より高く設定されています。該当するかは事前調査の前に住宅政策課に相談してください。
相続人が何人もいて、全員の同意をとるのが難しいです。
共有者や相続人が複数いる場合は全員の同意が必要です。ただし要綱では、やむを得ない理由で同意を得られない場合でも、市長が特に必要と認めれば対象にできるとしています。事情を住宅政策課に相談してください。
契約や工事を先に進めても補助金はもらえますか。
もらえません。廿日市市の制度は、交付決定の前に契約・着工したものは対象外です。業者の見積りは先に取って問題ありませんが、契約は交付決定の通知を受け取ってからにしてください。
解体すると固定資産税は上がりますか。
住宅が建っている土地には住宅用地の特例(200㎡以下の部分は課税標準が6分の1)がかかっています。解体して更地になると特例が外れ、土地の税額は上がります。税額は毎年1月1日時点の状況で決まるため、解体の時期と売却の予定をあわせて考えるのがおすすめです。
廿日市市の実家、まず費用から。
廿日市市の解体に対応できる業者をご紹介します。
見積りを見てから決められます。
ほかの地域近くの市の補助金
出典
- 廿日市市「老朽危険空き家除却支援事業補助金」(2026年4月1日更新)
- 解体費用:クラッソーネ公表の都道府県別 木造住宅解体の見積り実績(広島県・30坪台 5.3万円/坪)をもとにタタミカタが±10%で算出
- 空き家の3,000万円特別控除:財務省 令和9年度税制改正要望(国土交通省)
制度の内容は年度ごとに変わります。申請前に必ず廿日市市の窓口で最新の内容を確認してください。タタミカタは解体業者の紹介を行うサービスで、助成の申請代行は行っていません。