茨木市の実家・空き家の解体費用と補助金【2026年度】
情報の確認日:2026年10月21日(茨木市公式サイト)
茨木市で実家や空き家を解体するときに使える市の助成は1つあります。工事の契約前に申請が必要で、年度ごとの締切と予算があります。使えるかどうか、いくら戻るかを先に確かめてから業者を決めると損がありません。
茨木市で解体するときの目安
木造30坪の場合
154〜188万円
大阪府の見積り実績にもとづく目安かんたん判定2つの質問で、使える制度がわかります
判定の内容は入力済みです。お名前と連絡先だけで送れます。
判定は市の公表資料にもとづく目安です。最終的な対象可否は市の審査で決まります。
市の制度茨木市の解体助成(2026年度)
① 木造住宅耐震改修等補助金(除却工事)
- 対象の建物
- 茨木市内で1981年(昭和56年)5月31日以前に建築確認を受けた木造住宅(増改築を含む)。地階を除く2階以下、延べ面積1,000㎡以下の一戸建て・長屋・共同住宅(店舗等兼用はその部分が延べ面積の2分の1未満)。耐震診断の評点0.7未満、または「誰でもできるわが家の耐震診断」の合計7点以下。一戸全体(長屋・共同住宅は一棟全体)を取り壊す工事
- 対象地域
- 全域
- 助成額
- 次のうち低い額:定額(40万円または60万円)/除却工事に要する補助対象経費。1,000円未満切捨て。代理受領制度あり
- 所得の条件
- 課税所得金額507万円未満(目安年収910万円)。60万円枠は世帯全員の合計所得金額256万8千円以下
- 申請できる人
- 対象建築物の所有者(法人を除く)で、課税所得金額が507万円未満の人(1〜5月の申請は前年度分)。所有者が複数の場合は登記事項証明書と所有者同意書、所有者と居住者が異なる場合は居住者同意書が必要。居住要件は耐震改修工事のみに課されており(要綱第4第3号)、除却工事には居住要件の規定なし。相続人の扱いは資料に記載なし
- 対象外の費用
- 対象外費用の個別の一覧はなし。補助対象経費は「除却工事に要する経費」。消費税の課税事業者の場合の消費税等は対象外。交付決定前の契約・着手は対象外
- 受付期間
- 令和9年1月29日(金)まで(交付申請)。事前相談が必要で、交付決定まで約2〜3週間。工事完了後30日以内、かつ令和9年2月19日(金)までに実績報告書を提出
- 窓口
- 都市活力部 居住政策課(072-655-2755)
出典:茨木市「木造住宅の耐震設計・改修・除却補助制度」・令和8年度耐震リーフレット(ページ表記は2025年4月1日更新(掲載資料は令和8年度版、要綱は令和8年4月1日施行))
- 空き家でも対象になるかは、市の資料に明記がありません。除却に居住要件がないことからの読み取りです。
- 今年度の予定棟数の残りは公表されていません。申請前に居住政策課に確認してください。
- 相続登記が終わっていない実家を相続人が申請できるかは、資料に記載がありません。
- 家財処分・外構・庭木など対象外費用の一覧は公表されていません。
- 市のページは「2025年4月1日更新」と表示されていますが、掲載資料は令和8年度版です。
受付状況と予算の残りは日々変わります。申請前に茨木市の窓口(上の「窓口」欄)に確認してください。
茨木市には老朽・危険空き家を対象にした独自の解体補助はなく、除却補助は耐震ルート(a)のみ。耐震改修工事の補助には居住要件(現に居住または居住予定)があるが、除却には課されていない。
費用の目安茨木市の解体費用の目安(木造)
大阪府の木造住宅の見積り実績(30坪台で坪あたり約5.7万円)に±10%の幅をとった目安です。家財の処分、アスベスト、塀や庭木の撤去、前面道路が狭い場合の割増は含みません。
| 延べ床 | 解体費用 | ①使用時 |
|---|
「使用時」は、その助成を使った場合の自己負担額です。目安の中央値(5.7万円/坪)で試算しています(①は木造住宅耐震改修等補助金(除却工事))。
1坪=3.31㎡で換算。実際の金額は現地確認後の見積りで決まります。
手続き申請から解体までの順番
- 居住政策課に事前相談する(予定棟数の残りも確認)建築確認済証や登記事項証明書など、建築年と所有者がわかる書類を持参する。耐震診断がなければ「誰でもできるわが家の耐震診断」(7点以下)で足りる。予定棟数に達している場合があるので、相談時に受付状況を確認する。
- 業者見積を取り、1月29日までに交付申請する申請書(様式第1号)、位置図、建築確認済証等(または登記事項証明書・固定資産税納税通知書など建築年がわかる書類)、市・府民税(所得・課税)証明書、わが家の耐震診断の結果、申請者宛ての見積書、同意書(共有・居住者が別の場合)、暴力団誓約書を提出。60万円枠は世帯全員分の証明書と住民票も必要。書類は発行3か月以内。
- 交付決定通知(約2〜3週間)を受けてから契約・着工する通知前に契約・着手すると補助対象外。代理受領を使う場合は申請者と契約した業者に限られ、業者の同意が必要。
- 工事完了後30日以内(遅くとも2月19日)に実績報告する実績報告書(様式第5号)に必要図書を添えて提出。確定通知は約7〜10日後に届く。
- 補助金交付請求書を出し、口座振込を受ける確定通知後に請求書を提出。申請者の銀行口座(代理受領なら業者の口座)に振り込まれる。
- 予定棟数に達すると1月29日の締切前でも受付が終わる。年度後半は事前相談の時点で残枠を必ず確認する
- 60万円枠は「世帯全員の合計所得256万8千円以下」が条件で、同居家族の所得も合算される。通常は40万円と考えておく
- 添付書類は発行3か月以内のものに限られ、マイナンバー記載のものは使えない。先に取り寄せすぎると期限切れになる
税金解体の前に、税金のことも一度だけ
固定資産税は、1月1日の状態で決まる
住宅が建っている土地は、200㎡以下の部分の課税標準が6分の1になる特例がかかっています。更地にすると特例が外れて土地の税額は上がります。売却の予定がある場合は、解体と引き渡しの時期をあわせて考えるのが基本です。
相続した実家を売るなら「3,000万円控除」
1981年5月以前に建てられた親の家を相続して売った場合、一定の条件で譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を控除できます。2024年以降の譲渡は、売った翌年2月15日までに買主が解体した場合も対象です。適用期限は2027年12月31日までの譲渡です(延長が要望されています)。
FAQよくあるご質問
空き家の実家でも除却補助を受けられますか?
要綱では「現に居住しているもの又はこれから居住しようとするものであること」という居住要件は耐震改修工事にのみ課されており(第4第3号)、除却工事の要件には居住に関する規定がありません。所有者(個人)で課税所得507万円未満であれば、空き家でも申請できる建付けです。ただし「空き家でも可」と明記した資料はないため、事前相談で確認してください。
補助額が60万円になるのはどんな場合ですか?
世帯全員の合計所得金額(障害者控除・扶養控除などを差し引いたもの)が256万8千円以下、つまり月額所得21万4千円以下の場合です。申請時に世帯全員分の市・府民税証明書と、世帯全員の記載がある住民票が必要になります。それ以外は1戸あたり40万円が上限です。
契約や工事を先に進めても補助金はもらえますか。
もらえません。茨木市の制度は、交付決定の前に契約・着工したものは対象外です。業者の見積りは先に取って問題ありませんが、契約は交付決定の通知を受け取ってからにしてください。
解体すると固定資産税は上がりますか。
住宅が建っている土地には住宅用地の特例(200㎡以下の部分は課税標準が6分の1)がかかっています。解体して更地になると特例が外れ、土地の税額は上がります。税額は毎年1月1日時点の状況で決まるため、解体の時期と売却の予定をあわせて考えるのがおすすめです。
茨木市の実家、まず費用から。
茨木市の解体に対応できる業者をご紹介します。
見積りを見てから決められます。
ほかの地域近くの市の補助金
出典
- 茨木市「木造住宅の耐震設計・改修・除却補助制度」・令和8年度耐震リーフレット(ページ表記は2025年4月1日更新(掲載資料は令和8年度版、要綱は令和8年4月1日施行))
- 解体費用:クラッソーネ公表の都道府県別 木造住宅解体の見積り実績(大阪府・30坪台 5.7万円/坪)をもとにタタミカタが±10%で算出
- 空き家の3,000万円特別控除:財務省 令和9年度税制改正要望(国土交通省)
制度の内容は年度ごとに変わります。申請前に必ず茨木市の窓口で最新の内容を確認してください。タタミカタは解体業者の紹介を行うサービスで、助成の申請代行は行っていません。