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中津市で実家・空き家の解体をお考えの方へ

中津市の実家・空き家の解体費用と補助金【2026年度】

情報の確認日:2026年10月21日(中津市公式サイト)

中津市で実家や空き家を解体するときに使える市の助成は1つあります。工事の契約前に申請が必要で、年度ごとの締切と予算があります。使えるかどうか、いくら戻るかを先に確かめてから業者を決めると損がありません。

中津市の住宅街に建つ、築年数の古い木造2階建ての家
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中津市で解体するときの目安

木造30坪の場合

105〜129万円

大分県の見積り実績にもとづく目安
使える市の助成1制度老朽空き家
助成の上限50万円
危険空家等除却(解体・撤去)事業補助金:受付中。ページに受付終了の告知はない。

かんたん判定2つの質問で、使える制度がわかります

Q1. 建物が建てられたのは?
Q2. 建物の今の状態は?

判定は市の公表資料にもとづく目安です。最終的な対象可否は市の審査で決まります。

市の制度中津市の解体助成(2026年度)

① 危険空家等除却(解体・撤去)事業補助金

最大50万円解体費の1/2まで
対象の建物
市内の空き家で、もともと住宅だった建物(元居宅)。空家法の「特定空家等」に該当し、市の不良度判定で100点以上であること。構造・建築年の条件は記載なし
対象地域
全域
助成額
補助対象経費の1/2(上限50万円)。補助対象経費は、国が定める除却工事費の基準額×床面積と、市が定める額のうち小さい額
申請できる人
登記上の所有者(未登記なら固定資産課税台帳の所有者)またはその相続人等。法人不可。市税の滞納がないこと。抵当権など所有権以外の権利が設定されていないこと(権利者の除却同意があれば可)
対象外の費用
家財等の処分費は対象外。交付決定前の着工、解体中・解体済みの建物、他の補助金との併用は対象外。敷地内(樹木・塀を含む)をすべて除却して更地にすることが条件
受付期間
事前調査申請は令和7年12月1日から、補助金の交付申請は令和8年4月20日から受付。締切日は公表なし(予算の範囲内。申込期限ありとの記載)。工事完了から30日以内、または令和9年2月末日のいずれか早い日までに完了報告
窓口
建設部 まちづくり推進課(0979-62-9032)

出典:中津市「令和8年度 危険空家等除却(解体・撤去)事業補助金について」(2026年4月28日更新)

公式資料で確認できていない点
  • 交付申請の締切日と、今年度の募集件数は公表されていません。
  • 残りの予算枠は市のページに載っていないため、窓口で確認してください。
  • 補助額の計算に使う国の基準額(1㎡あたり)は、市の資料に書かれていません。
  • 空き家になってからの期間の条件は、市の資料に記載がありません。

受付状況と予算の残りは日々変わります。申請前に中津市の窓口(上の「窓口」欄)に確認してください。

空き家バンク登録推進補助金(家財処分、全額・上限10万円)は空き家バンクに登録する人向けで、解体前の片付けには使えるが解体費は対象外。

費用の目安中津市の解体費用の目安(木造)

大分県の木造住宅の見積り実績(30坪台で坪あたり約3.9万円)に±10%の幅をとった目安です。家財の処分、アスベスト、塀や庭木の撤去、前面道路が狭い場合の割増は含みません。

延べ床解体費用①使用時

「使用時」は、その助成を使った場合の自己負担額です。目安の中央値(3.9万円/坪)で試算しています(①は危険空家等除却(解体・撤去)事業補助金)。

解体費用の目安
—
—
①を使った自己負担
—
—
家財の処分(別途)
0〜60万円
量によって変わる

1坪=3.31㎡で換算。実際の金額は現地確認後の見積りで決まります。

手続き申請から解体までの順番

空き家の写真と申請書類を机に広げて確認している様子
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  1. 市に事前相談し、事前調査を申し込むまちづくり推進課への事前相談が必須。事前調査申請書(様式第1号)に本人確認書類、所有者がわかる書類(登記簿や固定資産税の納付通知書)、地図、空き家の写真3枚程度を付けて、窓口・郵送・メール・オンラインで出す。
  2. 現地調査と判定通知を受ける書類がそろった人から市が建物を調査し、判定結果を通知する。特定空家等で不良度100点以上の「危険空家等」と判定された場合だけ次に進める。
  3. 交付申請(本申請)をする交付申請書(様式第3号)に建物の登記簿、住民票、相続関係書類(相続人の場合)、市税納付状況確認承諾書、登録業者の確認書類、工事費見積書、位置図・配置図・平面図などを添えて提出する。
  4. 交付決定後に契約・着工する交付決定通知書が届いてから業者と契約する。契約日は交付決定日以降、宛名は申請者本人。見積りと契約額が違う場合は変更申請が必要になることがある。
  5. 完了報告と請求をする完了から30日以内か2月末日の早い方までに、契約書・領収書・工事写真(着工前・施工中・解体後)を添えて完了報告書(様式第10号)を出す。確定通知の後、交付請求書(様式第12号)を出すと申請者本人の口座に振り込まれる。
よくある失敗
  • 事前調査の判定で「危険空家等」に当たらないと申請できないため、傷みの少ない空き家は対象外になりやすい
  • 家財の処分費は補助の対象外なので、片付け費用は別に見込む必要がある
  • 2月末までに完了報告が必要なため、秋以降に動き出すと工期が足りなくなるおそれがある

税金解体の前に、税金のことも一度だけ

住宅を解体したあとの更地
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固定資産税は、1月1日の状態で決まる

住宅が建っている土地は、200㎡以下の部分の課税標準が6分の1になる特例がかかっています。更地にすると特例が外れて土地の税額は上がります。売却の予定がある場合は、解体と引き渡しの時期をあわせて考えるのが基本です。

相続した実家を売るなら「3,000万円控除」

1981年5月以前に建てられた親の家を相続して売った場合、一定の条件で譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を控除できます。2024年以降の譲渡は、売った翌年2月15日までに買主が解体した場合も対象です。適用期限は2027年12月31日までの譲渡です(延長が要望されています)。

FAQよくあるご質問

もう解体を始めてしまいました。今から申請できますか?

できません。解体中や解体済みの建物は対象外で、交付決定前に着工した場合も補助を受けられません。

実家の土地建物に抵当権が残っています。対象になりますか?

抵当権など所有権以外の権利が設定されている建物は原則として対象外ですが、権利者が除却に同意すれば対象になります。同意書の様式は市のページにあります。

契約や工事を先に進めても補助金はもらえますか。

もらえません。中津市の制度は、交付決定の前に契約・着工したものは対象外です。業者の見積りは先に取って問題ありませんが、契約は交付決定の通知を受け取ってからにしてください。

解体すると固定資産税は上がりますか。

住宅が建っている土地には住宅用地の特例(200㎡以下の部分は課税標準が6分の1)がかかっています。解体して更地になると特例が外れ、土地の税額は上がります。税額は毎年1月1日時点の状況で決まるため、解体の時期と売却の予定をあわせて考えるのがおすすめです。

中津市の実家、まず費用から。

中津市の解体に対応できる業者をご紹介します。
見積りを見てから決められます。

ほかの地域近くの市の補助金

出典

  • 中津市「令和8年度 危険空家等除却(解体・撤去)事業補助金について」(2026年4月28日更新)
  • 解体費用:クラッソーネ公表の都道府県別 木造住宅解体の見積り実績(大分県・30坪台 3.9万円/坪)をもとにタタミカタが±10%で算出
  • 空き家の3,000万円特別控除:財務省 令和9年度税制改正要望(国土交通省)

制度の内容は年度ごとに変わります。申請前に必ず中津市の窓口で最新の内容を確認してください。タタミカタは解体業者の紹介を行うサービスで、助成の申請代行は行っていません。