費用の目安を見る
津市で実家・空き家の解体をお考えの方へ

津市の実家・空き家の解体費用と補助金【2026年度】

情報の確認日:2026年10月21日(津市公式サイト)

津市で実家や空き家を解体するときに使える市の助成は1つあります。工事の契約前に申請が必要で、年度ごとの締切と予算があります。使えるかどうか、いくら戻るかを先に確かめてから業者を決めると損がありません。

津市の住宅街に建つ、築年数の古い木造2階建ての家
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津市で解体するときの目安

木造30坪の場合

143〜175万円

三重県の見積り実績にもとづく目安
使える市の助成1制度旧耐震
助成の上限40万円
木造住宅除却事業補助金:受付状況は要確認。ページ(2026年10月16日更新)に受付終了の表示はないが、先着順で予算に達し次第終了のため残枠は市に確認が必要。

かんたん判定2つの質問で、使える制度がわかります

Q1. 建物が建てられたのは?
Q2. 建物の今の状態は?

判定は市の公表資料にもとづく目安です。最終的な対象可否は市の審査で決まります。

市の制度津市の解体助成(2026年度)

① 木造住宅除却事業補助金

最大40万円解体費の23%まで
対象の建物
昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅(在来軸組・伝統・枠組工法、3階建て以下、延べ床面積の過半が住宅。丸太組・プレハブ・大臣認定工法は対象外)で、耐震診断の評点が0.7未満、または「容易な耐震診断調査票」で一見して倒壊の危険性があると判断されたもの。住宅全体をこれから除却するものに限り、着手済み・一部除却は対象外。同一年度1敷地1棟まで
対象地域
全域
助成額
除却工事費の23%と40万円のいずれか低い額。工事費が約174万円以上で上限の40万円(市の例:工事費180万円→23%は41.4万円なので40万円)
申請できる人
津市内の対象住宅の所有者。居住要件はなく、調査票には「居住あり/空き家」の記入欄があり空き家も想定されている。所有者が亡くなっている場合は法定相続人であることの証明(戸籍等)を求められることがある(耐震診断の案内に記載)。法人の可否・所得制限は記載なし
対象外の費用
対象外費用の一覧は資料に記載なし。工事着手済みのもの、住宅の一部のみの除却は対象外。延べ面積80㎡以上は建設リサイクル法の届出、10㎡超は建築物除却届が別途必要
受付期間
令和8年4月8日9時受付開始(先着順)。申請締切の記載はなく、予算に達し次第終了。工事は原則令和9年1月末までに完了し、完了実績報告は工事完了後30日以内かつ令和9年2月末まで。令和9年1月末までに工事完了、工事完了後30日以内かつ令和9年2月末までに完了実績報告
窓口
都市計画部 建築指導課 建築安全・耐震担当(059-229-3187)

出典:津市「木造住宅耐震関係支援制度」木造住宅除却事業 補助金の概要(PDF)(2026年10月16日更新)

公式資料で確認できていない点
  • 今年度の受付状況(残枠)は市のページに記載がありません。先着順のため電話で確認してください。
  • 空き家でも申請できることの明文は概要PDFにありません。調査票に「空き家」の記入欄がある点から判断しています。
  • 相続登記が済んでいない相続人が申請できるかは、除却補助の資料に明記がありません。
  • 対象外になる費用(残置物・庭木・ブロック塀など)の一覧は公表されていません。
  • ページ更新日は2026年10月16日ですが、相談会など一部の案内は春時点の内容のままです。

受付状況と予算の残りは日々変わります。申請前に津市の窓口(上の「窓口」欄)に確認してください。

老朽・危険空き家を対象にした除却補助は市のページで確認できなかった。耐震補強工事・耐震シェルターの補助は居住向け。

費用の目安津市の解体費用の目安(木造)

三重県の木造住宅の見積り実績(30坪台で坪あたり約5.3万円)に±10%の幅をとった目安です。家財の処分、アスベスト、塀や庭木の撤去、前面道路が狭い場合の割増は含みません。

延べ床解体費用①使用時

「使用時」は、その助成を使った場合の自己負担額です。目安の中央値(5.3万円/坪)で試算しています(①は木造住宅除却事業補助金)。

解体費用の目安
—
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①を使った自己負担
—
—
家財の処分(別途)
0〜60万円
量によって変わる

1坪=3.31㎡で換算。実際の金額は現地確認後の見積りで決まります。

手続き申請から解体までの順番

空き家の写真と申請書類を机に広げて確認している様子
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  1. 耐震診断を受ける、または「容易な耐震診断調査票」を作る市の無料耐震診断(受付は4月〜翌1月末、予算で早期終了あり。実施決定から結果まで約2か月)で評点0.7未満なら対象。白蟻・腐朽・傾き・基礎のひび割れなど一見して危険な状態なら、所有者自身が調査票に記入し、該当箇所の写真と外観写真を添えれば診断を省略できる(混構造は不可)。
  2. 見積を取り、契約前に交付申請する(先着順)申請書、所有者がわかる書類(登記事項証明書等。診断の受診者と同一なら不要)、診断報告書または調査票(写真つき)、除却費用の見積書を建築指導課(本庁舎5階)へ提出。郵送や総合支所でも出せるが、受付日は建築指導課に届いた日の最終扱いになる。業者に補助金を直接受け取らせる場合は「代理請求及び受領予定届出書」も添える。
  3. 交付決定通知を受けてから契約・着工する交付決定日より前の契約・着手は対象外。着手前・工事中・完了時の写真を撮る。延べ面積80㎡以上は建設リサイクル法の届出(着工7日前まで)、10㎡超は建築物除却届が必要。
  4. 工事完了後30日以内に実績報告する(期限は1月末完了・2月末報告)完了実績報告書に契約書(注文書・注文請書でも可)の写し、領収書の写し、写真を添えて提出。交付決定通知書に書かれた期限内に出す。
  5. 交付確定後に請求し、約20日で受け取る交付確定通知書が届いたら請求書を提出。請求後およそ20日で振込。業者が代理受領する場合は、所有者は工事費から補助額を差し引いた額だけを業者に支払う。
よくある失敗
  • 無料耐震診断は結果まで約2か月かかり、受付も予算で早く終わることがある。年度内(1月末完了)に間に合わせるには、調査票で診断を省略できるかを先に確認する
  • 先着順で、郵送・総合支所経由は到着日の最終受付扱い。枠を確実に取りたい場合は建築指導課へ直接持ち込む
  • 住宅の一部だけの除却や、交付決定前に着手した工事は対象外。工事完了が翌1月末、報告が2月末と期限が早い

税金解体の前に、税金のことも一度だけ

住宅を解体したあとの更地
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固定資産税は、1月1日の状態で決まる

住宅が建っている土地は、200㎡以下の部分の課税標準が6分の1になる特例がかかっています。更地にすると特例が外れて土地の税額は上がります。売却の予定がある場合は、解体と引き渡しの時期をあわせて考えるのが基本です。

相続した実家を売るなら「3,000万円控除」

1981年5月以前に建てられた親の家を相続して売った場合、一定の条件で譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を控除できます。2024年以降の譲渡は、売った翌年2月15日までに買主が解体した場合も対象です。適用期限は2027年12月31日までの譲渡です(延長が要望されています)。

FAQよくあるご質問

市の耐震診断を受けていなくても除却補助を申請できますか?

令和7年度から、「容易な耐震診断調査票」で一見して倒壊の危険性があると判断できる場合は耐震診断の結果が不要になりました。木造の戸建て住宅で昭和56年5月31日以前の着工という前提を満たし、崩壊・傾斜・地盤沈下・基礎の不備・白蟻や腐朽などの項目に1つ以上該当すれば申請できます。該当箇所の写真と建物の外観写真を添えてください。混構造の住宅はこの扱いの対象外です。

補助金を解体業者に直接支払ってもらうことはできますか?

できます。「補助金代理請求及び受領制度」を使うと、市が補助金を工事業者に直接支払い、所有者は工事費から補助額を差し引いた自己負担分だけを業者に支払えば済みます。利用には事前に業者の承諾が必要で、交付申請時に「補助金代理請求及び受領予定届出書」を提出します。

契約や工事を先に進めても補助金はもらえますか。

もらえません。津市の制度は、交付決定の前に契約・着工したものは対象外です。業者の見積りは先に取って問題ありませんが、契約は交付決定の通知を受け取ってからにしてください。

解体すると固定資産税は上がりますか。

住宅が建っている土地には住宅用地の特例(200㎡以下の部分は課税標準が6分の1)がかかっています。解体して更地になると特例が外れ、土地の税額は上がります。税額は毎年1月1日時点の状況で決まるため、解体の時期と売却の予定をあわせて考えるのがおすすめです。

津市の実家、まず費用から。

津市の解体に対応できる業者をご紹介します。
見積りを見てから決められます。

ほかの地域近くの市の補助金

出典

  • 津市「木造住宅耐震関係支援制度」木造住宅除却事業 補助金の概要(PDF)(2026年10月16日更新)
  • 解体費用:クラッソーネ公表の都道府県別 木造住宅解体の見積り実績(三重県・30坪台 5.3万円/坪)をもとにタタミカタが±10%で算出
  • 空き家の3,000万円特別控除:財務省 令和9年度税制改正要望(国土交通省)

制度の内容は年度ごとに変わります。申請前に必ず津市の窓口で最新の内容を確認してください。タタミカタは解体業者の紹介を行うサービスで、助成の申請代行は行っていません。