松阪市の実家・空き家の解体費用と補助金【2026年度】
情報の確認日:2026年10月21日(松阪市公式サイト)
松阪市で実家や空き家を解体するときに使える市の助成は1つあります。工事の契約前に申請が必要で、年度ごとの締切と予算があります。使えるかどうか、いくら戻るかを先に確かめてから業者を決めると損がありません。
松阪市で解体するときの目安
木造30坪の場合
143〜175万円
三重県の見積り実績にもとづく目安かんたん判定2つの質問で、使える制度がわかります
判定の内容は入力済みです。お名前と連絡先だけで送れます。
判定は市の公表資料にもとづく目安です。最終的な対象可否は市の審査で決まります。
市の制度松阪市の解体助成(2026年度)
① 不良空家等除却促進補助金
- 対象の建物
- 松阪市内にある「不良空家等」=市の判定基準表(基礎・柱の傾き、屋根・外壁の劣化など11項目)で評点50点以上の空家等(特定空家等を含む)。住宅以外の店舗・倉庫、非木造も対象。建物全体を除却する工事に限る(一部解体、門・塀のみは対象外)。建築年・空き家期間の要件はなし
- 対象地域
- 全域
- 助成額
- 除却工事費(消費税を除く)の23%以内。上限25万円、千円未満切捨て
- 申請できる人
- 空家等の所有者またはその相続人、所有者等の同意を得た3親等以内の親族。建物と土地の所有者が異なる場合は双方の同意。相続人が複数いる場合や抵当権などがある場合は関係者全員の同意(同意書または誓約書)。市税等の滞納がないこと。過去に同種の補助を受けていないこと
- 対象外の費用
- 家財道具(家具・家電)の運搬処分費、舗装などの敷地整備費、地下埋設物の除却費(建物と一体のものを除く)、損失補償費は対象外
- 受付期間
- 令和8年4月20日受付開始。予定24件、先着順で予算に達し次第終了(申請の締切日は定めなし)。工事完了から30日以内、または令和9年3月20日のいずれか早い日までに実績報告(チラシは3月23日と記載)
- 窓口
- 建設部 建築開発課 空家対策係(0598-53-4174)
出典:松阪市「松阪市不良空家等除却促進補助金」(2026年4月1日更新)
- 実績報告の最終期限は、市のページでは3月20日、今年度のチラシでは3月23日と食い違います。
- 予定24件のうち現時点で何件残っているかは市のページに記載がありません。
- 交付要綱は令和7年4月改正版で、令和8年度向けの改正があるかは確認できていません。
- 空き家である期間の要件は要綱に記載がなく、空家法上の「空家等」に当たるかは市の判断です。
受付状況と予算の残りは日々変わります。申請前に松阪市の窓口(上の「窓口」欄)に確認してください。
費用の目安松阪市の解体費用の目安(木造)
三重県の木造住宅の見積り実績(30坪台で坪あたり約5.3万円)に±10%の幅をとった目安です。家財の処分、アスベスト、塀や庭木の撤去、前面道路が狭い場合の割増は含みません。
| 延べ床 | 解体費用 | ①使用時 |
|---|
「使用時」は、その助成を使った場合の自己負担額です。目安の中央値(5.3万円/坪)で試算しています(①は不良空家等除却促進補助金)。
1坪=3.31㎡で換算。実際の金額は現地確認後の見積りで決まります。
手続き申請から解体までの順番
- 事前判定を申請する不良空家等事前判定申請書(様式第1号)に位置図、現況写真、所有者がわかる書類を添えて建築開発課へ提出する。市職員が書類審査と現地調査を行い、判定基準表で50点以上なら「不良空家等」と通知される(様式第2号)。
- 交付申請判定通知を受けたら、交付申請書(様式第3号)に見積書の写し、権利者全員の同意書または誓約書(土地と建物の所有者が別、相続人が複数、抵当権ありの場合)などを添えて提出する。審査後に交付決定通知(様式第4号)が届く。
- 交付決定後に契約・工事交付決定を受けてから、建設業許可または解体工事業登録のある業者と契約し、建物全体を除却する。決定前の契約・着工は対象外。家財の処分や舗装は補助対象外なので見積を分ける。
- 実績報告(完了後30日以内)実績報告書(様式第8号)に工事請負契約書・請求書・領収書の写し、着手前・工事中・完了後の写真、廃棄物の処分証明書類を添えて、工事完了から30日以内(遅くとも令和9年3月20日)に提出する。
- 確定通知→交付請求市の書類審査後に交付確定通知(様式第9号)が届く。受領後10日以内に交付請求書(様式第10号)を提出すると、後日振込で支払われる。
- 令和8年度は予定24件の先着順。4月20日受付開始で、年度途中に予算切れで終わる可能性がある。残り件数は電話で確認する
- 判定基準表で50点以上が必要。屋根や外壁がしっかりしている建物は点数が届かず対象外になる
- 実績報告は工事完了から30日以内。確定通知後の請求も10日以内と短く、期限を過ぎると受け取れない
税金解体の前に、税金のことも一度だけ
固定資産税は、1月1日の状態で決まる
住宅が建っている土地は、200㎡以下の部分の課税標準が6分の1になる特例がかかっています。更地にすると特例が外れて土地の税額は上がります。売却の予定がある場合は、解体と引き渡しの時期をあわせて考えるのが基本です。
相続した実家を売るなら「3,000万円控除」
1981年5月以前に建てられた親の家を相続して売った場合、一定の条件で譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を控除できます。2024年以降の譲渡は、売った翌年2月15日までに買主が解体した場合も対象です。適用期限は2027年12月31日までの譲渡です(延長が要望されています)。
FAQよくあるご質問
鉄骨造の実家や、住宅ではない倉庫も対象になりますか?
はい。市のページでは「住宅以外の店舗や倉庫、非木造住宅も対象」とされています。ただし判定基準表で評点50点以上の不良空家等であることと、建物全体を除却することが条件です。
所有者である親の代わりに、子どもが申請できますか?
できます。所有者または相続人のほか、所有者等の同意を得た3親等以内の親族も申請者になれます。建物と土地の所有者が異なる場合は双方の同意が必要です。
契約や工事を先に進めても補助金はもらえますか。
もらえません。松阪市の制度は、交付決定の前に契約・着工したものは対象外です。業者の見積りは先に取って問題ありませんが、契約は交付決定の通知を受け取ってからにしてください。
解体すると固定資産税は上がりますか。
住宅が建っている土地には住宅用地の特例(200㎡以下の部分は課税標準が6分の1)がかかっています。解体して更地になると特例が外れ、土地の税額は上がります。税額は毎年1月1日時点の状況で決まるため、解体の時期と売却の予定をあわせて考えるのがおすすめです。
松阪市の実家、まず費用から。
松阪市の解体に対応できる業者をご紹介します。
見積りを見てから決められます。
ほかの地域近くの市の補助金
出典
- 松阪市「松阪市不良空家等除却促進補助金」(2026年4月1日更新)
- 解体費用:クラッソーネ公表の都道府県別 木造住宅解体の見積り実績(三重県・30坪台 5.3万円/坪)をもとにタタミカタが±10%で算出
- 空き家の3,000万円特別控除:財務省 令和9年度税制改正要望(国土交通省)
制度の内容は年度ごとに変わります。申請前に必ず松阪市の窓口で最新の内容を確認してください。タタミカタは解体業者の紹介を行うサービスで、助成の申請代行は行っていません。