高崎市の実家・空き家の解体費用と補助金【2026年度】
情報の確認日:2026年10月21日(高崎市公式サイト)
高崎市で実家や空き家を解体するときに使える市の助成は2つあります。どれも工事の契約前に申請が必要で、年度ごとの締切と予算があります。使えるかどうか、いくら戻るかを先に確かめてから業者を決めると損がありません。
高崎市で解体するときの目安
木造30坪の場合
138〜168万円
群馬県の見積り実績にもとづく目安かんたん判定2つの質問で、使える制度がわかります
判定の内容は入力済みです。お名前と連絡先だけで送れます。
判定は市の公表資料にもとづく目安です。最終的な対象可否は市の審査で決まります。
市の制度高崎市の解体助成(2026年度)
① 空き家解体助成金(空き家緊急総合対策事業 制度2)今年度は受付終了
- 対象の建物
- 市内の、住居として使われていた一戸建て住宅で、10年以上居住その他の使用がないことを確認できるもの(築年は不問)。登記または固定資産課税台帳への登録があること。抵当権等がある場合は抹消か権利者の承諾書。併用住宅は事務所・店舗の廃業から10年以上。長屋・集合住宅・附属家・倉庫・物置は対象外。建物全部を解体する工事に限る
- 対象地域
- 全域
- 助成額
- 助成対象経費(税込)×4/5。上限100万円。交付決定後の増額は不可。完了報告後の後払いで、いったん全額を立て替える
- 申請できる人
- 空き家の所有者(個人のみ。所有者が死亡している場合は法定相続人)。法人・団体は不可。別の空き家で本事業の助成を受けた人は不可。市税の滞納がないこと。申請者・見積書と領収書の宛名・振込口座の名義を同一にする
- 対象外の費用
- 建物の一部だけの解体、申請者や親族による自力施工、市外業者への依頼、他の公的補助を使う工事、交付決定前の着工は対象外。空き家の譲渡所得3,000万円特別控除との併用不可。家財・樹木・外構の扱いは資料に明記なし
- 受付期間
- 令和8年4月15日受付開始。終了日は非公表(予算額に達し次第終了)。郵送は書類が揃って建築住宅課に到着した日が受付日。令和9年2月末までに完了報告書を提出
- 窓口
- 建設部 建築住宅課 空き家対策担当(027-321-1314)
出典:高崎市「高崎市空き家緊急総合対策について」(2026年4月20日更新)
② 耐震除却工事補助(緊急耐震対策事業 制度3)
- 対象の建物
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建てた一戸建ての木造住宅(居住部分が床面積の1/2以上の併用住宅を含む)。2階以下・延べ面積500㎡以下。在来軸組・伝統的・枠組壁工法。耐震診断で上部構造評点1.0未満と診断され、建物本体を全て除却する工事。建築基準法違反がないこと
- 対象地域
- 全域
- 助成額
- 次のうち低い額×23%(千円未満切り捨て):除却工事費/除却する建物の延べ面積×15,000円。上限46万円
- 申請できる人
- 建築物の所有者(個人)。市税の滞納がないこと。他に所有者がいる場合は同意書。1棟につき1回限り
- 対象外の費用
- 別棟・浄化槽・外構等の除却費は対象外。交付決定前の契約・着工は対象外。過去に本制度や他制度の補助を受けた建物は不可
- 受付期間
- 令和8年5月11日から11月30日まで(申請書類の提出。予算終了次第、受付終了)。令和9年2月26日までに完了報告書類を提出
- 窓口
- 建設部 建築指導課(027-321-1271)
出典:高崎市「耐震診断・補強設計・耐震改修工事・耐震除却工事補助」(2026年5月11日更新)
- 空き家解体助成金は今年度の予算に達し受付終了です。来年度の受付開始日は未公表です。
- 耐震除却工事補助が、誰も住んでいない空き家でも使えるかは資料に明記がありません。
- 耐震除却工事補助の残り予算は公表されていません。
- 空き家解体助成金の対象外費用(家財・樹木・外構)は資料に明記がありません。
- 空き家解体助成金の「老朽化」の判定方法は資料に書かれておらず、条件は10年以上の不使用です。
受付状況と予算の残りは日々変わります。申請前に高崎市の窓口(上の「窓口」欄)に確認してください。
解体後の跡地の除草などには「空き家解体跡地管理助成金」(1/2・年20万円)、解体までの管理には「空き家管理助成金」(1/2・年20万円)がある。住環境改善助成(30%・上限20万円)は居住要件があり空き家の解体には使えない。
費用の目安高崎市の解体費用の目安(木造)
群馬県の木造住宅の見積り実績(30坪台で坪あたり約5.1万円)に±10%の幅をとった目安です。家財の処分、アスベスト、塀や庭木の撤去、前面道路が狭い場合の割増は含みません。
| 延べ床 | 解体費用 | ①使用時 | ②使用時 |
|---|
「使用時」は、その助成を使った場合の自己負担額です。目安の中央値(5.1万円/坪)で試算しています(①は空き家解体助成金(空き家緊急総合対策事業 制度2)、②は耐震除却工事補助(緊急耐震対策事業 制度3))。
1坪=3.31㎡で換算。実際の金額は現地確認後の見積りで決まります。
手続き申請から解体までの順番
- 建築住宅課に事前相談する制度ごとに条件と書類が違うため、市役所9階の建築住宅課(027-321-1314)に相談する。空き家解体助成金は10年以上の不使用を示す書類(電気・ガスの廃止証明など)が必要なので、何で証明できるかを確認する。行政書士高崎事業協同組合(080-8090-0222)による代理申請も使える。
- 市内業者の見積りを取り、申請書類を提出する見積書の宛名は申請者と同一にする。登記事項証明書(未登記なら課税台帳の登録)、相続人が申請する場合は戸籍謄本、抵当権があれば抹消か権利者の承諾書を添える。郵送可だが、書類が揃って課に到着した日が受付日になる。審査は約2か月。
- 交付決定通知を受けてから契約・着工する決定前に契約・着工した工事は対象外。工事は高崎市内の業者に依頼し、建物全部を解体する。
- 代金を支払い、完了報告する申請者宛の領収書を受け取り、令和9年2月末までに完了報告書・請求書・写真・通帳の写しを提出する。完了報告から約3週間で申請者名義の口座に振り込まれる。事前支払いはない。
- 10年以上使われていないことを書類で示せないと空き家解体助成金は使えない。1年程度の空き家は対象外
- 審査に約2か月かかるため、秋以降の申請は2月末の完了報告期限に間に合わないおそれがある
- 解体後に土地を売る予定なら注意。空き家解体助成金は譲渡所得の3,000万円特別控除と併用できない
税金解体の前に、税金のことも一度だけ
固定資産税は、1月1日の状態で決まる
住宅が建っている土地は、200㎡以下の部分の課税標準が6分の1になる特例がかかっています。更地にすると特例が外れて土地の税額は上がります。売却の予定がある場合は、解体と引き渡しの時期をあわせて考えるのが基本です。
相続した実家を売るなら「3,000万円控除」
1981年5月以前に建てられた親の家を相続して売った場合、一定の条件で譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を控除できます。2024年以降の譲渡は、売った翌年2月15日までに買主が解体した場合も対象です。適用期限は2027年12月31日までの譲渡です(延長が要望されています)。
FAQよくあるご質問
解体した後に土地を売る予定です。助成金と空き家の3,000万円特別控除は両方使えますか?
使えません。高崎市の空き家解体助成金は、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除との併用ができないと案内に明記されています。売却益が見込まれる場合は、どちらが有利か税理士や税務署に確認してから申請してください。
空き家解体助成金が終了していた場合、ほかに使える制度はありますか?
昭和56年5月以前の木造住宅なら、建築指導課の耐震除却工事補助(最大46万円)があります。先に市の耐震診断補助(費用の1/2・上限5万円)で診断を受け、上部構造評点1.0未満と判定されることが条件です。申請は11月30日まで、完了報告は2月26日までです。
契約や工事を先に進めても補助金はもらえますか。
もらえません。高崎市の制度は、交付決定の前に契約・着工したものは対象外です。業者の見積りは先に取って問題ありませんが、契約は交付決定の通知を受け取ってからにしてください。
解体すると固定資産税は上がりますか。
住宅が建っている土地には住宅用地の特例(200㎡以下の部分は課税標準が6分の1)がかかっています。解体して更地になると特例が外れ、土地の税額は上がります。税額は毎年1月1日時点の状況で決まるため、解体の時期と売却の予定をあわせて考えるのがおすすめです。
高崎市の実家、まず費用から。
高崎市の解体に対応できる業者をご紹介します。
見積りを見てから決められます。
ほかの地域近くの市の補助金
出典
- 高崎市「高崎市空き家緊急総合対策について」(2026年4月20日更新)
- 高崎市「耐震診断・補強設計・耐震改修工事・耐震除却工事補助」(2026年5月11日更新)
- 解体費用:クラッソーネ公表の都道府県別 木造住宅解体の見積り実績(群馬県・30坪台 5.1万円/坪)をもとにタタミカタが±10%で算出
- 空き家の3,000万円特別控除:財務省 令和9年度税制改正要望(国土交通省)
制度の内容は年度ごとに変わります。申請前に必ず高崎市の窓口で最新の内容を確認してください。タタミカタは解体業者の紹介を行うサービスで、助成の申請代行は行っていません。