松江市の実家・空き家の解体費用と補助金【2026年度】
情報の確認日:2026年10月21日(松江市公式サイト)
松江市で実家や空き家を解体するときに使える市の助成は1つあります。工事の契約前に申請が必要で、年度ごとの締切と予算があります。使えるかどうか、いくら戻るかを先に確かめてから業者を決めると損がありません。
松江市で解体するときの目安
木造30坪の場合
165〜201万円
島根県の見積り実績にもとづく目安かんたん判定2つの質問で、使える制度がわかります
判定の内容は入力済みです。お名前と連絡先だけで送れます。
判定は市の公表資料にもとづく目安です。最終的な対象可否は市の審査で決まります。
市の制度松江市の解体助成(2026年度)
① 老朽危険空き家除却支援事業補助金
- 対象の建物
- 松江市内にある1年以上使用されていない空き家(納屋・倉庫は除く)で、主に住居として使われてきたもの(住居部分が床面積の1/2以上)。市の測定基準(別表第1〜3)で不良度・危険度の評点が100点以上、または軒高が隣地・道路境界までの距離を超えるなど周囲への危険性が高いと市が認めるもの。建物を全部解体撤去する工事に限る
- 対象地域
- 全域
- 助成額
- 除却工事費(国が定める標準除却費を上限)×8/10を補助対象経費とし、その1/2を補助(実質40%)。上限50万円、1,000円未満切り捨て。除草・伐採費と家財処分費は工事費に含めない
- 申請できる人
- 所有者(共有なら共有者全員の合意で選ばれた1人)、その相続人、または所有者等から除却の同意を得た敷地所有者。市税の滞納がないこと。過去にこの補助金を受けた人は不可。不動産業者等が事業目的で除却するものは不可
- 対象外の費用
- 外構・納屋・物置・塀・樹木・家財・地下埋設物の撤去費、除草・伐採費は対象外。空家法22条3項の命令を受けた建物、公共事業の補償対象、故意に破損・放置した建物は対象外。他の国・自治体補助との併用不可(空き家対策総合支援事業・島根県事業を除く)
- 受付期間
- 令和8年4月24日受付開始。締切日は公表なし(予算がなくなり次第終了)。令和9年2月26日までに実績報告書を提出(年度内に完了しない事業は対象外)
- 窓口
- まちづくり部 住宅政策課 空家対策係(0852-55-5346)
出典:松江市「老朽危険空き家除却支援事業補助金」(2026年4月17日更新(交付要綱は令和8年4月1日改正))
- 令和8年度の受付が今も続いているか(予算残)は市のページに記載がありません。
- 補助の上限となる「標準除却費」の㎡単価は公開資料に載っていません。
- 交付申請の締切日は公表されておらず、実績報告の期限(2月26日)から逆算する必要があります。
- 不良度・危険度の採点は市の事前調査で決まり、自分で事前に判定することはできません。
受付状況と予算の残りは日々変わります。申請前に松江市の窓口(上の「窓口」欄)に確認してください。
松江市の要綱では島根県事業との併用が認められているが、県が所有者に直接出す解体補助の有無は未確認。
費用の目安松江市の解体費用の目安(木造)
島根県の木造住宅の見積り実績(30坪台で坪あたり約6.1万円)に±10%の幅をとった目安です。家財の処分、アスベスト、塀や庭木の撤去、前面道路が狭い場合の割増は含みません。
| 延べ床 | 解体費用 | ①使用時 |
|---|
「使用時」は、その助成を使った場合の自己負担額です。目安の中央値(6.1万円/坪)で試算しています(①は老朽危険空き家除却支援事業補助金)。
1坪=3.31㎡で換算。実際の金額は現地確認後の見積りで決まります。
手続き申請から解体までの順番
- 事前調査を申請する事前調査申請書(市ページからダウンロード)を住宅政策課 空家対策係へ提出。市職員が現地で不良度・危険度を採点し、結果を通知する。評点100点以上などの要件を満たせば次へ進める。
- 見積りを取り、交付申請する解体業者から見積りを取り、補助金等交付申請書・老朽危険空き家除却実施計画書・暴力団員等該当性の照会に係る同意書などを添えて申請。市税の滞納がないことが条件。共有の場合は共有者全員の合意で代表者を決めておく。
- 交付決定後に契約・着工する交付決定通知を受けてから業者と契約し、着手届を出して工事を始める。決定前に着手した工事は補助対象外。
- 完了届と実績報告書を出す工事が終わったら完了届と実績報告書を提出。令和9年2月26日が提出期限。年度内に完了しない事業は対象にならない。
- 請求して振込を受ける補助金額の確定後、交付請求書と口座振替依頼書を提出すると指定口座に振り込まれる。
- 納屋・物置・塀・樹木・家財の撤去費や除草費は補助対象経費に入らないため、見積りで建物本体と分けておかないと補助額の計算で揉める
- 年度内(令和9年2月26日の実績報告まで)に完了できない工事は対象外。秋以降の相談は業者の空き状況を先に確認する
- 使用をやめてから1年未満の家や、評点が100点に届かない家は対象外。古いだけでは通らない
税金解体の前に、税金のことも一度だけ
固定資産税は、1月1日の状態で決まる
住宅が建っている土地は、200㎡以下の部分の課税標準が6分の1になる特例がかかっています。更地にすると特例が外れて土地の税額は上がります。売却の予定がある場合は、解体と引き渡しの時期をあわせて考えるのが基本です。
相続した実家を売るなら「3,000万円控除」
1981年5月以前に建てられた親の家を相続して売った場合、一定の条件で譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を控除できます。2024年以降の譲渡は、売った翌年2月15日までに買主が解体した場合も対象です。適用期限は2027年12月31日までの譲渡です(延長が要望されています)。
FAQよくあるご質問
建物は兄名義ですが、土地は私の名義です。私が申請できますか?
できます。松江市では、建物の所有者・相続人・共有者から除却の同意を得た敷地所有者も申請者になれます。同意を文書で取っておいてください。
補助額はどう計算されますか?
除却工事費(国の標準除却費を上限)の8/10を補助対象経費とし、その1/2が補助額です。つまり実質的に工事費の40%、上限50万円です。例えば工事費120万円なら48万円、150万円なら上限の50万円になります。
契約や工事を先に進めても補助金はもらえますか。
もらえません。松江市の制度は、交付決定の前に契約・着工したものは対象外です。業者の見積りは先に取って問題ありませんが、契約は交付決定の通知を受け取ってからにしてください。
解体すると固定資産税は上がりますか。
住宅が建っている土地には住宅用地の特例(200㎡以下の部分は課税標準が6分の1)がかかっています。解体して更地になると特例が外れ、土地の税額は上がります。税額は毎年1月1日時点の状況で決まるため、解体の時期と売却の予定をあわせて考えるのがおすすめです。
松江市の実家、まず費用から。
松江市の解体に対応できる業者をご紹介します。
見積りを見てから決められます。
ほかの地域近くの市の補助金
出典
- 松江市「老朽危険空き家除却支援事業補助金」(2026年4月17日更新(交付要綱は令和8年4月1日改正))
- 解体費用:クラッソーネ公表の都道府県別 木造住宅解体の見積り実績(島根県・30坪台 6.1万円/坪)をもとにタタミカタが±10%で算出
- 空き家の3,000万円特別控除:財務省 令和9年度税制改正要望(国土交通省)
制度の内容は年度ごとに変わります。申請前に必ず松江市の窓口で最新の内容を確認してください。タタミカタは解体業者の紹介を行うサービスで、助成の申請代行は行っていません。