松本市の実家・空き家の解体費用と補助金【2026年度】
情報の確認日:2026年10月21日(松本市公式サイト)
松本市で実家や空き家を解体するときに使える市の助成は1つあります。工事の契約前に申請が必要で、年度ごとの締切と予算があります。使えるかどうか、いくら戻るかを先に確かめてから業者を決めると損がありません。
松本市で解体するときの目安
木造30坪の場合
148〜182万円
長野県の見積り実績にもとづく目安かんたん判定2つの質問で、使える制度がわかります
判定の内容は入力済みです。お名前と連絡先だけで送れます。
判定は市の公表資料にもとづく目安です。最終的な対象可否は市の審査で決まります。
市の制度松本市の解体助成(2026年度)
① 老朽危険空家等除却費補助金今年度は受付終了
- 対象の建物
- 昭和56年5月31日以前に着工され、1/2以上が居住用だった建築物。空き家になって1年以上(長屋・共同住宅は全戸が空いて1年以上)。市の事前調査で特定空家等またはこれに準ずる「老朽危険空家等」と判定されたもの。勧告を受けていないこと。故意に壊したものでないこと
- 対象地域
- 全域
- 助成額
- 除却工事費の1/2。上限50万円、1,000円未満切捨て
- 申請できる人
- 個人所有の空き家の所有者またはその相続人。共有の場合は共有者全員の同意(様式第4号)。土地所有者が別なら土地所有者の同意(様式第5号)。所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないこと。市税の滞納がないこと。過去にこの補助金を受けていないこと
- 対象外の費用
- 交付決定前に着手した工事は対象外。対象外経費の一覧は市ページに記載なし
- 受付期間
- 交付申請の締切日は定めなし(予算に達した時点で受付終了)。事前調査申込は随時受付。交付決定日から60日以内に着工し、申請年度の1月末までに完了。交付請求は完工から30日以内または3月31日のいずれか早い日
- 窓口
- 住宅課(0263-34-3246)
出典:松本市「令和8年度 松本市老朽危険空家等除却費補助金」(2026年6月11日更新)
- 令和8年度の交付申請は受付が終わっています。来年度の実施内容は市の案内待ちです。
- 対象外になる費用(家財処分や外構など)の一覧は、市のページに記載がありません。
- 完了期限は「申請年度の1月末」と「交付決定年度の3月31日」の2つの表現があり、資料間で食い違います。
- 業者を市内に限る要件は市のページの記載で、要綱での確認はできていません。
受付状況と予算の残りは日々変わります。申請前に松本市の窓口(上の「窓口」欄)に確認してください。
費用の目安松本市の解体費用の目安(木造)
長野県の木造住宅の見積り実績(30坪台で坪あたり約5.5万円)に±10%の幅をとった目安です。家財の処分、アスベスト、塀や庭木の撤去、前面道路が狭い場合の割増は含みません。
| 延べ床 | 解体費用 | ①使用時 |
|---|
「使用時」は、その助成を使った場合の自己負担額です。目安の中央値(5.5万円/坪)で試算しています(①は老朽危険空家等除却費補助金)。
1坪=3.31㎡で換算。実際の金額は現地確認後の見積りで決まります。
手続き申請から解体までの順番
- 住宅課に電話→事前調査を申し込む事前調査申込書(様式第1号)に位置図と現況写真(外観と建物内部)を添えて提出。提出前に住宅課へ電話することが推奨されている。受付は随時。
- 現地調査に立ち会う市職員が現地を調査する(立会いが基本、30分〜1時間)。2〜3週間後に「老朽危険空家等」に該当するかの報告書(様式第2号)が届く。該当した場合のみ交付申請書が同封される。
- 交付申請交付申請書(様式第3号)に見積書の写し、登記事項証明書、市税の滞納がないことの書類(滞納調査に同意すれば不要)、共有者同意書・土地所有者同意書、事前調査結果報告書の写しを添えて提出。
- 交付決定後60日以内に契約・着工交付決定通知(様式第6号)を受けてから業者と契約する。業者は本店が市内の法人か市内在住の個人。決定日から60日以内に着工し、申請年度の1月末までに完了させる。
- 実績報告→交付請求実績報告書(様式第13号)、請求書・領収書の写し、着工前・完了後の写真、工事請負契約書の写しを提出。確定通知後、完工から30日以内(遅くとも3月31日)に交付請求書(様式第15号)を出すと振込。
- 受付開始は4月1日で、予算に達すると年度途中でも終了する。令和8年度は6月時点で締切済み。来年度は4月すぐに事前調査を申し込む
- 業者は本店所在地が松本市内の法人か市内在住の個人に限られる。市外の業者と契約すると対象外
- 旧耐震(昭和56年5月31日以前着工)かつ1年以上空き家で、さらに現地調査で危険と判定されないと使えない。空き家というだけでは対象にならない
税金解体の前に、税金のことも一度だけ
固定資産税は、1月1日の状態で決まる
住宅が建っている土地は、200㎡以下の部分の課税標準が6分の1になる特例がかかっています。更地にすると特例が外れて土地の税額は上がります。売却の予定がある場合は、解体と引き渡しの時期をあわせて考えるのが基本です。
相続した実家を売るなら「3,000万円控除」
1981年5月以前に建てられた親の家を相続して売った場合、一定の条件で譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を控除できます。2024年以降の譲渡は、売った翌年2月15日までに買主が解体した場合も対象です。適用期限は2027年12月31日までの譲渡です(延長が要望されています)。
FAQよくあるご質問
この補助金は一度使ったら、別の空き家でも使えますか?
使えません。過去にこの補助金の交付を受けていないことが申請者の要件です。
事前調査はいつでも申し込めますか?
はい。事前調査申込書は随時受け付けています。ただし交付申請は予算に達した時点でその年度の受付が終わるため、調査が済んでいても翌年度の申請になることがあります。
契約や工事を先に進めても補助金はもらえますか。
もらえません。松本市の制度は、交付決定の前に契約・着工したものは対象外です。業者の見積りは先に取って問題ありませんが、契約は交付決定の通知を受け取ってからにしてください。
解体すると固定資産税は上がりますか。
住宅が建っている土地には住宅用地の特例(200㎡以下の部分は課税標準が6分の1)がかかっています。解体して更地になると特例が外れ、土地の税額は上がります。税額は毎年1月1日時点の状況で決まるため、解体の時期と売却の予定をあわせて考えるのがおすすめです。
松本市の実家、まず費用から。
松本市の解体に対応できる業者をご紹介します。
見積りを見てから決められます。
ほかの地域近くの市の補助金
出典
- 松本市「令和8年度 松本市老朽危険空家等除却費補助金」(2026年6月11日更新)
- 解体費用:クラッソーネ公表の都道府県別 木造住宅解体の見積り実績(長野県・30坪台 5.5万円/坪)をもとにタタミカタが±10%で算出
- 空き家の3,000万円特別控除:財務省 令和9年度税制改正要望(国土交通省)
制度の内容は年度ごとに変わります。申請前に必ず松本市の窓口で最新の内容を確認してください。タタミカタは解体業者の紹介を行うサービスで、助成の申請代行は行っていません。