霧島市の実家・空き家の解体費用と補助金【2026年度】
情報の確認日:2026年10月21日(霧島市公式サイト)
霧島市で実家や空き家を解体するときに使える市の助成は1つあります。工事の契約前に申請が必要で、年度ごとの締切と予算があります。使えるかどうか、いくら戻るかを先に確かめてから業者を決めると損がありません。
霧島市で解体するときの目安
木造30坪の場合
119〜145万円
鹿児島県の見積り実績にもとづく目安かんたん判定2つの質問で、使える制度がわかります
判定の内容は入力済みです。お名前と連絡先だけで送れます。
判定は市の公表資料にもとづく目安です。最終的な対象可否は市の審査で決まります。
市の制度霧島市の解体助成(2026年度)
① 老朽危険空き家等解体撤去工事補助金今年度は受付終了
- 対象の建物
- 市内の空き家で、居住その他の使用がされない状態が続き、倒壊のおそれがあるなど保安上著しく危険なもの(建築指導課の現地調査で確認)。敷地内のすべての建物が未使用であること。抵当権など第三者の権利が設定された建物、火災など災害が原因で空き家になった建物は対象外。一部だけの解体や、敷地境界までの距離が建物の高さを超える建物の解体も対象外。建築年・構造・空き家の期間の要件は記載なし
- 対象地域
- 全域
- 助成額
- 補助対象工事費(家財などの処分費を除く)と、延べ面積×36,000円(令和8年度単価)のいずれか低い額の1/3以内。上限は専用住宅30万円、非専用住宅20万円。1,000円未満切り捨て
- 申請できる人
- 空き家の所有者または相続人、その人から解体撤去工事の委任を受けた人(市税等の滞納がないこと)。共有の場合は共有者全員の同意、土地所有者が別の場合は土地所有者の同意が必要。不動産の販売・貸付けを業とする人が事業のために解体する場合は対象外
- 対象外の費用
- 家財道具・機械・車両などの移転・処分費、樹木やブロック塀など建物以外の撤去費、解体撤去に直接必要でない経費は対象外。解体撤去工事費30万円以上が条件。施工は市内に本店があり建設業許可または解体工事業登録のある業者に限る。他の解体補助との併用不可。1敷地につき1回
- 受付期間
- 令和8年度後期分:事前相談 令和8年9月7日まで、申込 8月20日〜9月15日17時(終了)。令和9年2月26日までに解体撤去工事を完了
- 窓口
- 建設部 建築指導課 建築指導グループ(0995-64-0954)
出典:霧島市「老朽危険空き家等解体撤去工事補助金」(2026年9月16日更新)
- 令和8年度に前期分の募集があったかどうかは、市のページに記載がありません。
- 来年度(令和9年度)の募集時期と件数はまだ公表されていません。
- 空き家になってからの期間の基準(何年以上か)は示されていません。
- ㎡あたり36,000円の上限はチラシの記載で、要綱は国の標準除却費としています。
受付状況と予算の残りは日々変わります。申請前に霧島市の窓口(上の「窓口」欄)に確認してください。
木造住宅の耐震補助は診断と改修工事のみで、解体のみの補助はない。
費用の目安霧島市の解体費用の目安(木造)
鹿児島県の木造住宅の見積り実績(30坪台で坪あたり約4.4万円)に±10%の幅をとった目安です。家財の処分、アスベスト、塀や庭木の撤去、前面道路が狭い場合の割増は含みません。
| 延べ床 | 解体費用 | ①使用時 |
|---|
「使用時」は、その助成を使った場合の自己負担額です。目安の中央値(4.4万円/坪)で試算しています(①は老朽危険空き家等解体撤去工事補助金)。
1坪=3.31㎡で換算。実際の金額は現地確認後の見積りで決まります。
手続き申請から解体までの順番
- 建築指導課に事前相談し、現地調査を受ける申込の前に事前相談が必要(令和8年度後期分は9月7日が期限だった)。市職員が現地を調査し、保安上著しく危険な状態かを確認する。敷地内に使っている建物があると対象外。
- 募集期間内に申し込む(多数なら抽選)募集期間に申し込む。申込が募集定数を超えた場合は抽選になる。補助金の交付申請は1敷地につき1回だけ。
- 交付申請を出し、交付決定を待つ交付申請書(第1号様式)、実施計画書(第2号様式)、位置図・配置図・平面図、見積書、着手前の写真、登記事項証明書(未登記なら固定資産課税台帳の証明)、誓約書などを提出する。相続人が申請するなら相続人であることを示す書類も必要。
- 交付決定後に市内業者と契約し、解体する業者は市内に本店があり、建設業許可または解体工事業登録のある業者に限る。工事費は30万円以上が条件。建物は全部を解体する(一部解体は対象外)。令和9年2月26日までに完了させる。
- 実績報告を出し、確定後に請求する工事代金の支払いとともに領収書や廃棄物の処分証明書類を業者から受け取り、実績報告書を出す。額の確定通知のあと請求する。代理受領制度を使えば、補助金を業者が直接受け取れる。
- 受付は期間を区切った募集で、令和8年度後期分は9月15日で終了した。事前相談の期限は申込の締切より早い
- 家財道具の処分費、庭木やブロック塀の撤去費は補助の対象にならない。見積で建物の解体費を分けておく
- 抵当権が残っている建物や、離れなど敷地境界までの距離が建物の高さを超える建物は対象外
税金解体の前に、税金のことも一度だけ
固定資産税は、1月1日の状態で決まる
住宅が建っている土地は、200㎡以下の部分の課税標準が6分の1になる特例がかかっています。更地にすると特例が外れて土地の税額は上がります。売却の予定がある場合は、解体と引き渡しの時期をあわせて考えるのが基本です。
相続した実家を売るなら「3,000万円控除」
1981年5月以前に建てられた親の家を相続して売った場合、一定の条件で譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を控除できます。2024年以降の譲渡は、売った翌年2月15日までに買主が解体した場合も対象です。適用期限は2027年12月31日までの譲渡です(延長が要望されています)。
FAQよくあるご質問
市のサイトにある解体費用シミュレーターの結果で申請できますか?
できません。霧島市は株式会社クラッソーネと連携協定を結んでいて、同社の解体費用シミュレーターを無料で使えますが、結果は概算です。その見積書は補助金の申請書類になりません。申請には解体業者の工事見積書が必要です。
補助金が出るまで工事代金を全額立て替える必要がありますか?
代理受領制度を使えば、申請者が補助金の請求・受領を解体業者に委任できます。業者が補助金を直接受け取るので、申請者は工事代金から補助金を差し引いた額を支払う形にできます。業者の合意が必要です。
契約や工事を先に進めても補助金はもらえますか。
もらえません。霧島市の制度は、交付決定の前に契約・着工したものは対象外です。業者の見積りは先に取って問題ありませんが、契約は交付決定の通知を受け取ってからにしてください。
解体すると固定資産税は上がりますか。
住宅が建っている土地には住宅用地の特例(200㎡以下の部分は課税標準が6分の1)がかかっています。解体して更地になると特例が外れ、土地の税額は上がります。税額は毎年1月1日時点の状況で決まるため、解体の時期と売却の予定をあわせて考えるのがおすすめです。
霧島市の実家、まず費用から。
霧島市の解体に対応できる業者をご紹介します。
見積りを見てから決められます。
ほかの地域近くの市の補助金
出典
- 霧島市「老朽危険空き家等解体撤去工事補助金」(2026年9月16日更新)
- 解体費用:クラッソーネ公表の都道府県別 木造住宅解体の見積り実績(鹿児島県・30坪台 4.4万円/坪)をもとにタタミカタが±10%で算出
- 空き家の3,000万円特別控除:財務省 令和9年度税制改正要望(国土交通省)
制度の内容は年度ごとに変わります。申請前に必ず霧島市の窓口で最新の内容を確認してください。タタミカタは解体業者の紹介を行うサービスで、助成の申請代行は行っていません。